身よりなき患者、遠くに入院 栃木のある精神科病院、都内から100人以上

ホームレス総合相談ネットワークの関連団体である「医療扶助・人権ネットワーク(代表:山川幸生)」が24人の退院にかかわってきた栃木県の精神科病院に関する記事が朝日新聞に掲載されました。



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10月11日隅田川・上野アウトリーチ

10月11日は、隅田川・上野アウトリーチでした。

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川沿いや公園、駅周辺に寝ている方々に、なんでも総合相談会チラシと『路上からできる生活保護申請ガイド』を配布しました。

川沿いは浸水が心配ですし、車道脇に寝ている方はいつ事故にあってもおかしくありません。

比較的安全に寝られていた場所も、フェンスができて入れなくなっていました。

相談に来ていただけたらと思います。

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9.13 多摩川・新宿アウトリーチ

9月13日は、多摩川河川敷と都庁周辺に行き、

つながる総合相談ネットワーク東京主催「なんでも総合相談会」(独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業) のチラシや、ご飯・ジュースなどを配りました。

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新宿中央公園は、普通に入ることができましたが、いままでたくさんの方がテントを張っていたエリアに行くと、そこだけピンポイントで閉鎖され、一人も残っていませんでした。

デング熱拡大防止措置ということですが、排除が目的ではなかったのかと疑いたくもなります。

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7/16 新宿アウトリーチ

7月16日は、新宿の公園をアウトリーチしました。

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一部、新宿区による追い出しがかかっており、生活保護の受給を勧められているそうです。

アパート入居の支援ができる旨お話し、相談会のチラシと『路上からできる生活保護申請ガイド』をお配りしました。

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江戸川区内部文書に「ホームレス除けフェンス設置」

平成26年3月27日、江戸川区に対して、次の行政文書の開示請求をしました。
「江戸川区主要施策の成果〝報告書〟の内、土木総務費"道路及び河川の不正使用を改善指導するためのパトロール”に関する起案文書、決裁文書、会議録等」

開示された文書等には、自力救済を疑われる荷物や小屋の撤去が複数報告されています。
また、「ホームレス除けフェンス設置」という報告があります。
いかに内部文書であったとしても、問題があると指摘せざるを得ません。

PDF

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11月22日代々木公園

11月22日は、代々木公園で路上相談でした。

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5名の方のご相談を受けました。

不動産会社の方にも同行していただき、生活保護申請してアパートに住むためのお手伝いが出来ました。

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*ホームレス総合相談ネットワークのアウトリーチ相談事業は、平成25年度独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業です。

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【勝訴記念】新宿区ホームレス生活保護裁判〜新宿七夕訴訟〜「ホームレス」だと生活を保護を受けられないの?〜

新宿区ホームレス生活保護裁判〜新宿七夕訴訟〜の控訴審の勝訴を記念して、裁判のあらましを掲載いたします。原告は、2008年に新宿区のつのはず地域センターで開催された相談会を経て、新宿区に生活保護乃申請をしました。そこから物語が始まります。

●路上からアパートでの暮らしを願った生活保護申請

 2008年6月、Aさん(当時57歳)は、仕事と住まいを失い、新宿区内で路上生活を余儀なくされ、いわゆる「ホームレス状態」になっていました。
 そんなある日、Aさんは、〈ホームレス総合相談ネットワーク〉という団体が路上生活で困っている人を対象に、弁護士や司法書士による「無料法律相談会」を開催するという内容のちらしを路上で受け取りました。その相談会では、法律相談が無料で受けられ、借金などの悩み、生活の再建について相談を受けられるというのです。Aさんはおもいきって無料法律相談会をおとずれました。Aさんはそこで、生活保護制度を利用すれば生活再建してアパートに入居することも可能、という説明を弁護士から受けました。
 生活保護を受けることにためらいがあったAさんでしたが、「アパートで暮らして生活を立て直し、仕事に就いて働けるうちはまだまだ働きたい」という強い思いから、生活保護を申請する決意をしました。そして、その相談会から二日後、新宿区福祉事務所に生活保護の申請をしました。

●3回も生活保護申請を却下!!
 しかし、新宿区の福祉事務所の窓口では2時間以上も申請の手続きが難航しました。職員が「ホームレスは自立に行ってもらっている」とAさんの申請を受け取らなかったからです。その後ようやく申請は受け付けられましたが、新宿区福祉事務所長は約2週間後にAさんの生活保護申請を却下してしまいました。新宿区福祉事務所長は、自立支援施設への入所を断ったAさんに対して、Aさんが「稼働能力」を活用していないことを理由に生活保護申請を却下したのです。
 Aさんは、「新宿区福祉事務所の対応は、生活保護法に照らして違法であり、憲法25条で保障された生存権を侵害するもの」として、7月7日、東京地方裁判所に提訴しました。裁判所に提訴した日が、7月7日であったことと、Aさんの「アパートで暮らして仕事に就き生活再建したい」という強い願いが叶うことを祈り、この裁判を「新宿七夕訴訟」と呼ぶこととなりました。

●裁判所の判断~全面勝訴判決!!~
 東京地方裁判所は、2011年11月8日、Aさんの訴えを全面的に認め、新宿区福祉事務所長の生活保護申請却下処分は違法であり、却下処分の取り消し、生活保護開始決定の義務付けを命じる判決を言い渡しました(新宿区は、控訴をしましたが2012年7月18日、東京高等裁判所は控訴を棄却しました。)。
 この判決は、最高裁判所に上告されることなく確定しました。裁判所の判決が確定したことにより、新宿区福祉事務所長がAさんに対して行った生活保護申請却下処分が法律に照らして間違っていたことが認められました(処分の取り消し)。それに加えて、裁判所は、福祉事務所に対して「Aさんに対して最初に申請をした2008年6月にさかのぼって生活保護を開始する決定をしなさい」という命令を下しました(生活保護開始決定の義務付け)。

Aさんは、4年間もの間、厳しい裁判をしてようやく生活保護を受けられることを認めさせましたが、本来は裁判などしなくても生活に困っていれば当然に生活保護は受けられるべきです。憲法25条1項も、生活保護を受けて健康で文化的な最低限度の生活を営むことは「権利」として保障されると明言しています。
 生活保護を受けることは、すべての人に対して「権利」として保障されているのです。新宿七夕訴訟を通じて、Aさんは、自分一人のためではなく、他にも福祉事務所で生活保護を受けられずに困っている仲間のために闘いました。Aさんは、「ホームレス状態」にあっても路上からでも生活保護を申請し、きちんと生活保護を受けられ、アパートでの生活もできるのだということを、勇気をもって主張し、裁判所にも受け入れられました。これは、大きな価値と意味のある判決だといえます。

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【裁判傍聴のおねがい】新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)裁判傍(3月7日16時~)

チラシはこちら

【転送大歓迎】
各位
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)裁判傍聴のおねがい(3月7日16時~)

2012年1月19日
新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
事務局長 弁護士 戸舘圭之

1 新宿七夕訴訟とは~「ホームレス」だと生活保護が受けられないの?
本件は、2008年6月、東京都新宿区内でホームレス状態にあった一審原告(当時57歳)が、アパート等での居宅保護による生活保護をもとめた生活保護申請に対し、新宿区福祉事務所長が「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)を理由に同保護申請を却下したことから、新宿区を被告として、生活保護却下処分の取り消し、生活保護開始決定の義務付け、生活保護費の支給を求めて提訴した行政訴訟です(提訴日が、2008年7月7日であったことから「新宿七夕訴訟」と呼ばれています。)。

2 1審は全面勝訴判決!!しかし、被告新宿区は控訴
 2011年11月8日、東京地裁民事第2部(川神裕裁判長)は、処分行政庁の行った生活保護却下処分が違法であることを認め、生活保護の開始申請を却下する旨の決定の取消し、申請時からの居宅保護の方法による生活保護開始決定の義務付けを処分行政庁である新宿区福祉事務所長に対して命じる原告勝訴判決を言渡しました。
 原告、原告弁護団は、被告新宿区に対して、東京地裁判決を受け入れ控訴をしないように求めていましたが、被告新宿区は、判決を不服として控訴をしました(係属部:東京高裁民事20部春日通良裁判長)。控訴審第1回期日は、2012年3月7日午後16時~@東京高裁101号法廷で行われます。

3 本訴訟の意義と重要性~最後のセーフティーネットのあり方が問われています~
 本件訴訟は、ホームレス状態にある人々に対する生活保護制度の適用の問題、稼働能力活用要件の恣意的適用によって貧困状態にある人々を生活保護制度から不当に排除している生活保護行政の問題を社会に問う重要な意義を有する訴訟です。
 昨今の生活保護を巡る厳しい情勢の中、本件訴訟の帰趨は、今後の生活保護行政の在り方へも少なからず影響を与えるものと思われます。

4 第1回期日は、3月7日(水)16時~@101号大法廷!!
 控訴審の第1回口頭弁論は、2012年3月7日(水)16時~@東京高裁101号大法廷に行われます。100人は入る大法廷ですので、多くのみなさんの傍聴をお待ちしております。当日は、1審原告本人による意見陳述、代理人弁護士による意見陳述を行う予定です。

●報告集会
新宿七夕訴訟~控訴審はじまる~
日 時:平成24年3月7日(水) 17時00分頃~
場 所:弁護士会館(予定)
内 容:期日の内容説明
    今後の方針
    質疑応答

●東京高等裁判所(東京地方裁判所)・弁護士会館へのアクセス方法
最寄駅:
地下鉄丸の内線・霞が関駅B1出口より徒歩0分
地下鉄日比谷線・霞が関駅A1出口より徒歩2分
地下鉄千代田線・霞が関駅C1出口より徒歩3分
                   
●主 催:新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団 事務局長 戸舘圭之弁護士
●協 力:ホームレス総合相談ネットワーク 
●新宿生活保護裁判を支える会ブログ
  http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/

【カンパにご協力ください】
   三井住友銀行 麹町支店 普通口座 口座番号:8924234
      口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
   ゆうちょ銀行  記号:10050  番号:91185431
      名義:新宿生活保護裁判を支える会

新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
事務局長 弁護士 戸舘 圭之
〒151-0053東京都渋谷区代々木1-42-4
代々木総合法律事務所
TEL 03-3379―5211
FAX 03-3379-2840

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【大募集】映画「渋谷ブランニューデイズ」自主上映会の主催者・カンパを募集しています!

先般完成披露試写会の告知をさせていただきました、映画「渋谷ブランニューデイズ」ですが
全国各地でぜひ自主上映会を開催していただけると嬉しいです。
また、制作費のカンパなどをどうぞよろしくお願いいたします。

映画「渋谷ブランニューデイズ」は、渋谷区役所駐車場‘ちかちゅう’に寝泊りする、
いわゆる「ホームレス」と呼ばれる人々のくらしや、排除(追い出し)との闘いを記録したドキュメンタリー映画です。
この映画を通して、‘ちかちゅう’で過ごす人々のつながりや、その暮らしを支える活動を世に伝え、
「ホームレス」と呼ばれる人々と彼ら彼女らをとりまくさまざまな問題を多くの人びとに知っていただき、
関心を持っていただきたいと願っています。
渋谷ちかちゅうの記録が中心ではありますが、都内各地の取り組みが紹介されています。

※予告編は VJUの《DROPOUT TV ONLINE》をご覧ください。

この作品を広めるため、自主上映会主催者を募集しています。
ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

◆自主上映してくださる方を募集中!
一回 30,000円
詳細はお問い合わせください。
moviebrandnewdays@gmail.com

◆カンパを募っています
郵便振替口座:00130-5-623398
口座加入者名:渋谷ブランニューデイズ製作委員会

◆11/28(月)の完成上映試写会(時間:18:30〜 場所:四ッ谷の聖イグナチオ教会・ヨセフホール)
についてはこちら

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【以前の「週刊金曜日」の記事】新宿区ホームレス生活保護裁判について

新宿区ホームレス生活保護裁判について経緯を知りたい方は弁護団事務局長の戸舘弁護士が書いた「週刊金曜日」の記事をぜひご覧ください。
画像が大きすぎるプリントアウトする場合は、70%に縮小するといいかもしれません。

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