【報道】アワープラネットTV
アワプラが渋谷区ホームレス排除人権侵害事件の記者会見の模様を伝えています。
二弁の「勧告の理由」によると、渋谷区が「工事」などと主張していた同時封鎖について、渋谷区がホームレスの方々が起居していたことを知りながら一斉に封鎖したことを指摘し、ホームレスの方々に対する強制立ち退きに当たると認定。憲法25条、国際人権A規約(社会権規約)11条1項やホームレス自立支援法11条の趣旨から導かれる事前の協議・交渉や代替措置を講じなかったとして、ホームレスの方々の排除を人権侵害に当たると断じました。二弁は、直接の権利主体ではない支援団体の活動制限についても、渋谷区に対し、事前に十分な協議を行うよう要望しました。
この人権救済申立ては、当事者の皆さんと支援団体「渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合 (略称=のじれん)」「聖公会野宿者支援活動・渋谷(ちかちゅう給食活動)」の依頼を受け、ちかちゅうの法律相談を担当しているホームレス総合相談ネットワークの法律家有志が代理人となって、2013年に弁護士会に申し立てたものです。二弁は実質4年の審理の過程で渋谷区からもその言い分を十分に聴いた上で、渋谷区の行為を人権侵害であると判断しました。渋谷区は、二弁の勧告を真摯に受け止め、ホームレスの方々やその支援団体を敵視している今の政策を改めなければなりません。長谷部区長は、ホームレスの方々やのじれん・聖公会と十分に話し合い、真の福祉の実現を図るべきです。
6月6日、ホームレス総合相談ネットワーク、STOP!生活保護基準引き下げアクションなどと共同で、記者会見を行いました。ホームレス総合相談ネットワークからは弁護士の森川清弁護士が発言しました。
森川清弁護士は、生活保護法改正案(修正案)と生活困窮者自立支援法に反対し、これを廃案するよう求めました。上記2法案が、役所の窓口で従来行われきた生活保護の申請権侵害(いわゆる「水際作戦」。もちろん、違法です。)を公認し、生存権(憲法25条)の侵害を常態化させる危険な法案であることを理解していただけたと思います。
2013年5月17日に閣議決定された生活保護法改正案(以下「改正案」といいます。)については,多くの批判が寄せられ,その後,民主党,自由民主党,公明党,みんなの党の合意により一部修正がなされました。しかし,この修正によっても,申請書や添付資料を提出することが原則とされていることに変わりはなく,改正案によって「水際作戦」が激増することが容易に予想されます。また,親族扶養を事実上要件化している点については,全く修正がなされていません。この問題点をメディアの方にも広く知っていただき報じていただくため、生活困窮者支援を行う上記団体が共同で緊急記者会見を行いました。会場には多くの報道陣・ジャーナリストがつめかけ、メディア側による関心の高さを表していました。
【日時】 2013年6月6日(木)14時~
【場所】 厚生労働記者クラブ
【内容】 ・生活保護法改正法案の問題点の説明
・「水際作戦」録音の再生
(3本予定。最新のものは,本年4月20日の録音)
【発言者】
○ 宇都宮健児(弁護士,STOP!生活保護基準引き下げアクション)
○ 森川清
(弁護士,元生活保護ケースワーカー,ホームレス総合相談ネットワーク・東京災害支援ネット)
○ 小久保哲郎(弁護士,生活保護問題対策全国会議事務局長)
○ 今岡直之(NPO法人POSSE)
目黒区:生活保護申請者の暴力対応訓練 「配慮に欠けた」 区長が文書で謝罪 /東京
毎日新聞 2012年12月29日 地方版
ニュースソースは→http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20121229ddlk13010150000c.html
「生活保護の申請を拒まれたことに腹を立てた男が暴れた」との設定で実施した訓練や報道発表は配慮に欠けていたとして、目黒区の青木英二区長が文書で謝罪していたことが28日、区などへの取材で分かった。
区によると今月7日、窓口での暴力事件に備えた「危機対応訓練」を実施。来訪者の男が、生活保護の申請書が要件に該当しなかったとして受理を拒まれたことが原因で興奮し刃物を振り回した−−との設定で、訓練を紹介するプレスリリースも後日発表した。
生活保護法は保護申請があった際は14日以内に可否を決定し、書面で通知するよう自治体側に義務付けており、記載内容だけで申請を受け付けないのは、自治体側が申請者を追い返す「水際作戦」の疑いもある。このため弁護士や司法書士らでつくる「ホームレス総合相談ネットワーク」(代表・森川文人弁護士)は「申請権の侵害」と文書で指摘した。
青木区長は26日付で同ネットに郵送した文書でリリースを「適切ではない記述」と認め、「ご迷惑をおかけしたことに深くお詫(わ)び申し上げます」と謝罪。制度や手続きを「周知徹底する」とした。
目黒区などによると訓練内容に参加者から疑問の声は出ず、テレビ報道もされた。同ネットの戸舘圭之弁護士は「誤解が広がっている証拠。制度を運用する自治体が偏見を助長してはならない」と指摘した。【遠藤拓】
〔都内版〕
先日の目黒区の防犯(?)訓練の想定がひどいので、断固抗議をしなければと思います。
ソースが消える可能性があるので、貼付けておきます。
生活保護の場合、申請拒否すること自体が違法です。
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●区役所で不当要求の対応訓練
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20121207/3984111_20121207203344_e58cbae5bdb9e68980e381a7e4b88de5bd93e8a681e6b182e381aee5afbee5bf9ce8a893e7b7b4.html
受付窓口での不当な要求や暴力に対応する訓練が東京の目黒区役所で行われました。
訓練には目黒区の青木英二区長や窓口業務などを担当するおよそ120人の職員が参加しました。
窓口での対応に腹を立てた男が刃物を持って暴れたという想定の訓練では職員らが連携して警察に通報し駆けつけた警察官が取り押さえました。
目黒区役所によりますと窓口での暴言や不当な要求は月に数件あるということで参加した男性職員は、「大きな声をあげられたり机を叩かれたりすることもありしっかり対応できるようにしたい」と話していました。
目黒区生活安全課の壽田栄輔係長は「訓練で連携がうまくいかなかった点は今後も訓練を繰り返して改善していきたい」と話していました。
12月07日 20時33分
twitterに流れた記述
●【ニュース】受付窓口での不当な要求や暴力に対応する訓練が、東京の目黒区役所で行われました。生活保護の申請が認められなかったことに腹を立てた男が、刃物を持って暴れたという想定の訓練では、職員らが連携して警察に通報し、駆けつけた警察官が取り押さえました。
#nhk
2008年から争ってきました新宿区ホームレス生活保護裁判えすが、新宿区が上告断念を表明しました。
これで控訴審判決が確定します。
みなさま、ご協力本当にありがとうございました。
以下、新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)新宿区の上告断念発表を受けての弁護団声明
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2012年7月24日
新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
東京高等裁判所第20民事部(春日通良裁判長)が、本年7月18日、原告勝訴の一審の判断を認め新宿区の控訴を棄却した新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)で、新宿区は、ホームページ上で上告をしない旨を表明しました。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2012/0724-02.html
新宿区は、「見解の相違はあるものの、現行法令を前提とした場合、本判決を受け入れざるを得ないとの結論に達したので、新宿区は東京高等裁判所の判断を尊重し、上訴しないこととします。
と上告断念の理由を公表しています。
新宿区が上告をしないことにより、原告勝訴の東京高等裁判所の判断が確定する見通しとなりました。
東京高等裁判所は、稼働能力活用要件について一審の判断をそのまま引用した上、本件生活保護申請却下処分が生活保護法4条1項の解釈適用を誤った違法な処分であると判断し、本件処分の取り消しと新宿区福祉事務所長に対して生活保護開始決定の義務付けを命じました。
一審東京地裁は、「法は不可能を強いることができない」という法格言を格調高く述べた上で、当時、ホームレス状態にあった原告の生活保護申請を却下した新宿区福祉事務所長の処分が違法であることを明快に示しました。
本件訴訟は、2008年7月7日に提訴して以降、4年以上にわたり裁判をすすめてきました。
原告は、他区で生活保護を受けながらも、自分と同じような人が出てほしくないとの思いから、原告として法廷に立ち続けました。
昨今の生活保護バッシングの中、訴訟を続けることで生活保護を受けていることが周りに知られてしまうことを恐れ、体調を崩しかけたこともありました。
生活保護制度自体に対する激しい逆風が吹き荒れる中、新宿区が司法判断を尊重し敢えて上告断念に踏み切った判断は、評価されるべきものです。しかし、全国では、生活に困窮している人が生活保護の申請に至らず、餓死や孤立死に至る例が相次いでいます。
私たち原告弁護団は、厚生労働省、都道府県、ならびに全国の福祉事務所が、このような原告の血のにじむような努力、裁判をするに至った思いを受け止め、国民の生存権の守り手として、適切に生活保護行政を行っていくことを願います。
以上
新宿区ホームレス生活保護裁判
弁護団事務局長
弁護士 戸舘 圭之(第二東京弁護士会)
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)、昨日、ほぼ全面勝利の勝訴判決がおりました。
これまで支えてくださったみなさま、応援いただいたみなさまに本当に感謝します。
この裁判は、当時、失業し収入が途絶え、路上生活を余儀なくされていた原告が
生活再建のために新宿区で生活保護を申請しましたが
「稼働能力を活用しなかった」という理由で新宿区から生活保護申請を3度にわたって却下された原告が
勇気をもって新宿区という大きな行政を訴えた事件です。
判決について記載のある11/9の新聞朝刊の記事です(日経→朝日→東京→読売の順)。
ホームレス総合相談ネットワークなどで活動する有志が
このたびの東北太平洋沖大地震における支援活動を行うために
「東京災害支援ネット」(とすねっと)を立ち上げました。
おもに東京に避難してくる方たちへの相談援助や情報提供、
その活動を行うための迅速かつ寄り切り的な活動を行うようです。
代表は弁護士の森川清さん、事務局長は弁護士の山川幸生さんです。
お二人は寸劇のプロでもあります。
↓ぽちっとな
●とすねっとブログ
今回の東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取り扱いについて厚生労働省から通知がでました。
被災地の自治体から別の自治体に避難された場合、まずは災害救助法などによる支援がなされますが、
避難後、生活困窮におちいった場合は生活保護が必要となる方もいらっしゃいます。
避難先の自治体でも生活保護を受けることができますので、必要になったらまず行政窓口にご相談と申請を。
ご心配な方は、当会にもお気軽にご相談ください。
厚生労働省 社会援護局保護課長通知0317号
「1.pdf」をダウンロード
現在、生活に困っている(収入が少ない、仕事がない、住む家がない)という状態であれば、
生活保護などの制度を使って生活再建することが可能です。
路上生活をされて住所不定の場合でも生活保護の申請は可能です。
年金や仕事の収入のある方でも、それだけでは生活できない状態にある、
収入はあるが住まいがない、というような状態の方も利用可能な制度を使って
生活を立て直すことが可能です。
生活保護は年齢や性別、仕事の有る無し、住所の有る無しにかかわらず
誰でも申請することができます。
制度を使えば必ず生活を立て直すことができます。まずはいちどご相談ください。
東京にいらっしゃる方であれば、当会の法律家や生活相談員がご相談を受け、生活再建のお手伝いをいたします。
その他の地域でしたら以下の法律家のグループが相談にのってくれます。
お金がない、携帯がないという場合は、月水金曜日は当会のフリーダイヤル電話にご相談できます。
お金がまったくない方は交番で電話を借りることができますので聞いてみてください。
●ホームレス総合相談ネットワーク
フリーダイヤル電話(最初に10円いれれば無料でかけられお金が戻ってくる)
0120-843530(月水金11:00-17:00)にご相談ください。
【全国の生活保護についての相談窓口】(いずれも祝日はお休みです)
●首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048-866-5040(10:00-17:00 月-金)
●東北生活保護利用支援ネットワーク 022-721-7011(13:00-16:00月-金)
●生活保護支援ネットワーク静岡 054-636-8611
●東海生活保護利用支援ネットワーク 052-911-9290(13:00-16:00 火木のみ)
●近畿生活保護支援法律家ネットワーク 078-371-5118
●生活保護支援中国ネットワーク 0120-968-905(9:30-17:30 月~金)
●四国生活保護支援法律家ネットワーク 050-3473-7973(10:00-17:00 月~金)
●生活保護支援九州ネットワーク(九州/沖縄) 097-534-7260(10:00-17:00 月~金)