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「路上からできる生活保護申請ガイド 2012年度版」(1冊1500円)
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夜間休日窓口への生活保護申請

生活保護の申請は、休日でもできます。

ホームレス総合相談ネットワークでは、年末年始の間、生活保護を希望される方に、夜間休日窓口への申請同行をしています。

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昨日は、台東区役所の夜間受付に、生活保護申請同行しました。

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渋谷区の行う炊き出し等に対する廃除についての当団体の見解

情報によると、渋谷区で共同炊事等の支援活動に対する廃除が行われているようだ。あってはならない暴挙だとしか言いようがない。
我々は、2012年6月11日同じく渋谷区が行った同時多発廃除に対して、2013年3月21日に日本弁護士連合会宛「人権救済申立」を行っている。
その内容の一部として「支援団体を廃除することにより、ホームレス状態の人々の『生きる手段』(これは、生活の手段ではなく、生命・身体を維持する手段である。)を奪うという構造である。行政の生活困窮者対策の不足を補って真摯に活動しているボランティアに牙をむけたという点で著しく相当性を欠く行為である。」と、炊き出し等の支援の廃除について厳しく指摘し、日弁連の調査結果、警告等の措置を待っているところである。
にも関わらず、昨年に引き続き本年も福祉事務所が閉鎖される年末を狙って行われる廃除であり、強い憤りを覚える。
なお、東京都福祉保健局も「公園管理部局と福祉事務所の連携が取れていないのであれば問題である。」と見解を示している(12月14日アップロード参照)。
リンクは、2012年6月11日に行われた同時多発廃除に対する人権救済申立であるが、主張する違法不当はなにもかわらない。一点、厳冬期かつ長期の役所閉庁中の廃除であり、悪性は極めて高いと糾弾せざるを得ない。



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年末年始の相談活動や生活保護の申請等について

今(12月26日17:00)から2015年1月5日午前8:30までの10日間(240時間)福祉事務所は閉鎖されますが、年末年始も生活保護の申請はできます。

リンクは昨年東京都が各福祉事務所に通知した「保護申請受理の徹底」に関する文書ですが、今年も同様の通知が発せられています。
また、ファイルにある無料低額診療事業施設は、いつでも診察時間であれば困窮状態にある方であれば無償で受診ができます(税制上の優遇措置を受けているので遠慮は不要です。)。体調不良の場合は受診してください。これも同様に、東京都社会協議会医療部から都内病院宛て対応の要請の通知が発せられています。
さらに、ホームレス総合相談ネットワークは、元旦を除き、都内のアウトリーチを予定しています。 27日は城東地区(江戸川河川外)、28日は城北地区(荒川河川外)、30日は城南方面(多摩川河川外)を巡回する予定です。パルシステムや山友会からお預かりした物資の提供も予定しています。 生活保護の申請の援助や法律相談等もお受けできますので、フリーダイヤル 0120-843530 に電話ください。

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東京都の平成26年年末年始の対応について(協議録)

日時:2014125日16:00~16:30

場所:都庁26階会議室

出席

東京都側:福祉保健局 元田宏樹自立支援係長、松本功生活援助係長、小日向貢保護課保護係長

ホームレス総合相談ネットワーク側:後閑一博司法書士、箱山由実子弁護士、中村貴寿司法書士

 

平成251216日に開催した、ホームレス総合相談ネットワークと東京都との協議録 を参考として、以下の質疑を実施した。

 

問:昨年、ホームレス総合相談ネットワーク(以下「総合相談」)は、年末年始河川敷のアウトリーチを行った。①東京都保健福祉局生活福祉部保護課長発「年末・年始の生活保護の申請等について」 ②東京都社会福祉協議会医務部会長発「ホームレス等受診要請の対応について(要請)」を発してもらうなどの効果からか、福祉が必要な人を保護につなげることができた。

総合相談は、本年も、できる限り今年中に、生活保護が必要な人を保護につなげたいと考え、平成261224日、25日に年末年始に恒例の「年末「拡大」相談会」を実施し、今年中に保護につながってもらうように支援するが、間に合わなかったが方に対する東京都の年末年始の対策を聞かせて欲しい。

 

答:昨年は年末年始の通知を出していた。今年も福祉事務所の方に出す予定。

 

問:昨年末総合相談は、6件夜間窓口での生活保護の申請を行ったが、全体の件数を知らされたい。

 

回:6件だったと記憶している。

 

問:本年も施策がなければ、「ふとんで年越しプロジェクト」等を実施せざるを得ないが、シェルター的なところでも住宅扶助は支給されると思料するが相違ないか。

 

答:具体的には、実施責任庁がそのシェルターの実体等を踏まえて判断することになる。

 

問:例えば、新宿の炊き出しに行き、体調が悪くて豊島区のホテルに行った場合、どこが実施主体になるのか

 

答:原則どおりであり、新宿で申請したら新宿区が実施主体、豊島区のホテルに移って申請したら豊島区となる。

 

問:去年の渋谷区の強制排除について。あの排除は役所の閉まった翌日に行われた。このようなことは人道上許されないと思料するが、東京都は何か助言指導はしたのか。

 

答:公園管理部局と福祉事務所の連携が取れていないのであれば、連携が大事である。連携がとれていなければ、問題である。生活保護実施庁には、連携を指導助言する。

 

問:今年は、年末年始に強制排除をするという情報があったら対応してくれるのか。

 

答:事前に分かれば、そんな時期にしたら、排除された人たちの行き場がなくなってしまうので、福祉部局と十分に協議すこと、福祉部局には、適切な措置を講じるように助言するにする。

 

問:通知を出すときに、去年の通知の内容に、さらに「年末年始の立ち退きをするときは、福祉部局と連携しろ」という内容は入れられないか。

 

答:どこの福祉部局も一生懸命やっていると認識している。通知はさておき、口頭でいうということはあり得る。

 

問:年末年始について、参考となる情報を提供して欲しい。

 

回答:特別の年末年始の施策はない。通年対策として、低所得者の第二のセーフティーネット、ホームレス支援対策として、路上の巡回など、保護や医療につなぐことを努力し、充実させるということでやってきている。また、昨年どおり、閉庁時の対応の徹底について通知する予定である。

以上

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