東京都の平成26年年末年始の対応について(協議録)
日時:2014年12月5日16:00~16:30
場所:都庁26階会議室
出席
東京都側:福祉保健局 元田宏樹自立支援係長、松本功生活援助係長、小日向貢保護課保護係長
ホームレス総合相談ネットワーク側:後閑一博司法書士、箱山由実子弁護士、中村貴寿司法書士
平成25年12月16日に開催した、ホームレス総合相談ネットワークと東京都との協議録 を参考として、以下の質疑を実施した。
問:昨年、ホームレス総合相談ネットワーク(以下「総合相談」)は、年末年始河川敷のアウトリーチを行った。①東京都保健福祉局生活福祉部保護課長発「年末・年始の生活保護の申請等について」 ②東京都社会福祉協議会医務部会長発「ホームレス等受診要請の対応について(要請)」を発してもらうなどの効果からか、福祉が必要な人を保護につなげることができた。
総合相談は、本年も、できる限り今年中に、生活保護が必要な人を保護につなげたいと考え、平成26年12月24日、25日に年末年始に恒例の「年末「拡大」相談会」を実施し、今年中に保護につながってもらうように支援するが、間に合わなかったが方に対する東京都の年末年始の対策を聞かせて欲しい。
答:昨年は年末年始の通知を出していた。今年も福祉事務所の方に出す予定。
問:昨年末総合相談は、6件夜間窓口での生活保護の申請を行ったが、全体の件数を知らされたい。
回:6件だったと記憶している。
問:本年も施策がなければ、「ふとんで年越しプロジェクト」等を実施せざるを得ないが、シェルター的なところでも住宅扶助は支給されると思料するが相違ないか。
答:具体的には、実施責任庁がそのシェルターの実体等を踏まえて判断することになる。
問:例えば、新宿の炊き出しに行き、体調が悪くて豊島区のホテルに行った場合、どこが実施主体になるのか
答:原則どおりであり、新宿で申請したら新宿区が実施主体、豊島区のホテルに移って申請したら豊島区となる。
問:去年の渋谷区の強制排除について。あの排除は役所の閉まった翌日に行われた。このようなことは人道上許されないと思料するが、東京都は何か助言指導はしたのか。
答:公園管理部局と福祉事務所の連携が取れていないのであれば、連携が大事である。連携がとれていなければ、問題である。生活保護実施庁には、連携を指導助言する。
問:今年は、年末年始に強制排除をするという情報があったら対応してくれるのか。
答:事前に分かれば、そんな時期にしたら、排除された人たちの行き場がなくなってしまうので、福祉部局と十分に協議すこと、福祉部局には、適切な措置を講じるように助言するにする。
問:通知を出すときに、去年の通知の内容に、さらに「年末年始の立ち退きをするときは、福祉部局と連携しろ」という内容は入れられないか。
答:どこの福祉部局も一生懸命やっていると認識している。通知はさておき、口頭でいうということはあり得る。
問:年末年始について、参考となる情報を提供して欲しい。
回答:特別の年末年始の施策はない。通年対策として、低所得者の第二のセーフティーネット、ホームレス支援対策として、路上の巡回など、保護や医療につなぐことを努力し、充実させるということでやってきている。また、昨年どおり、閉庁時の対応の徹底について通知する予定である。
以上
「はっぴぃ無料法律相談会」カテゴリの記事
- 2021年2月20日「コロナ災害を乗り越える/いのちとくらしを守る何でも電話相談会」(2021.02.05)
- 2021年1月31日緊急事態宣言下「コロナ災害を乗り越える /いのちとくらしを守る なんでも電話相談会](2021.01.27)
- 6月6日第2回「コロナ災害を乗り越える〝いのちとくらしを守る〟電話相談会」(2020.05.23)
- 年末年始の相談活動や生活保護の申請等について(2014.12.26)
- 東京都の平成26年年末年始の対応について(協議録)(2014.12.14)