取材・報道のお願い(ホームレス等の選挙権についての調査)
ホームレス生活者等世論調査(報道のお願い)
2014年(平成26年)11月21日
報道関係者各位 殿
(主催団体)ホームレス法的支援者交流会
代表 弁護士 木 原 万樹子
司法書士 後 閑 一 博
〒890-0056 鹿児島市下荒田1丁目38番33号
事務局長 芝田 淳
Tel:099-296-1253 Fax:099-296-1254
nanohana@siren.ocn.ne.jp
ホームレス法的支援者交流会は,ホームレス状態にある方々が健康で文化的かつ人間の尊厳を保ちうるために相当程度の生活を送るための法的な支援を行うとともに,ホームレスの人権を擁護し,ホームレスに対する違法な差別や偏見を除去することを目的として,2008年(平成20年)1月14日に設立された団体です。
さて,現在のわが国の公職選挙法においては,住民登録をしなければ選挙権がないのと同様の状況におかれる一方,ホームレス状態の方が生活している公園に住民登録をすることができるか否かについて争われた裁判で,最高裁はこれを否定する判決を下しました。また,2007年,大阪市は,選挙を目前にして,住居がないがために支援団体施設等に住民登録していたホームレス生活者や日雇労働者について,住民登録を抹消するという事態も発生しています。在外邦人の選挙権が最高裁判決によって明確になった一方で,単に家がないという理由から,住民登録をすることができず,結果,選挙権の行使ができない状況は,ホームレス生活者の方々の権利をないがしろにした違憲状態であるといわざるを得ません。
当団体は、これら違憲状態の是正を求めて、これまで、①平成22年7月11日参議院通常選挙、②平成24年12月16日衆議院選挙、③平成25年7月21日参議院選挙、に先立って、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者(以下「調査対象者」という。)が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執ることを求める「要望書」を提出した上で、調査対象者に対して選挙権に関する調査を実施し、その調査結果を踏まえて意見を述べてきました(これまでの「意見書」を参照ください。)。
平成25年7月21日参議院選挙に関する意見書 https://www.evernote.com/shard/s293/sh/86a49e1f-fbf0-4dcb-a350-8b46afccac52/958993f62d8348ca https://www.evernote.com/shard/s293/sh/49d90c77-9c65-484a-9847-e79c1fe34be4/407346902f679b33 http://www.evernote.com/l/ASVebeqhatlLdpbZAPsw3qCBAbawPatsml8/ |
これまで、当団体の意見は無視され、調査対象者は選挙権を行使できない状況が続いています。そこで,衆議院議員解散に伴う選挙にあわせて,「ホームレス生活者世論調査~忘れるな!この1票~」を行うことといたしました。
ホームレス生活者等住民登録ができないがために選挙権の行使ができない方々を対象に,ホームレス生活者等である立場から,政治に対してどのような施策を要望するか等の事項について聞き取り調査を行い,こうした方々の国民の基本的な権利である選挙権の行使を保証する必要があることを明らかにするための取り組みです。
各地で実施する予定の調査対象者に対する選挙権調査を紹介させていただきますので、取材し・実体について報道くださいますようお願いします。
以上
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