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「年末『拡大』相談会~2014~」

恒例!「年末『拡大』相談会~2014~」
日時:平成26年12月24日(水)・25日(木)10:00~20:00(受付終了19:00)
場所:日本司法書士会館地下1階ホール(新宿区本塩町9-3)
内容:法律・労働・生活等総合相談
主催:つながる総合相談ネットワーク東京(代表:宇都宮健児)
【独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業】
 

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年末・年始における生活保護の申請等について

年末・年始における生活保護の申請等について

年末年始を問わず、生活保護の申請は可能であることは、当然ですが、福祉事務所がお休みであることから、夜間・休日窓口では、手続きがわからず、事実上申請できないこともあり得ます。

そこで、昨年末、東京都はリンクの通知を発して、申請受理を徹底させました(本年末も同様の通知を発することを働きかける予定です。)。

これは、東京都の独自の施策ではありませんので、他の道府県でも同様の通知を発するべきです。また、働きかけることは可能であり、是非そうすべきです。

平成25年12月25日東京都通知「年末・年始における生活保護の申請等について」



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取材・報道のお願い(ホームレス等の選挙権についての調査)

ホームレス生活者等世論調査(報道のお願い)

2014年(平成26年)1121

報道関係者各位 殿

(主催団体)ホームレス法的支援者交流会

代表 弁護士  木 原 万樹子

司法書士 後 閑 一 博

890-0056 鹿児島市下荒田1丁目3833

事務局長 芝田 淳

Tel:099-296-1253 Fax:099-296-1254

nanohana@siren.ocn.ne.jp

 

ホームレス法的支援者交流会は,ホームレス状態にある方々が健康で文化的かつ人間の尊厳を保ちうるために相当程度の生活を送るための法的な支援を行うとともに,ホームレスの人権を擁護し,ホームレスに対する違法な差別や偏見を除去することを目的として,2008年(平成20年)114日に設立された団体です。

さて,現在のわが国の公職選挙法においては,住民登録をしなければ選挙権がないのと同様の状況におかれる一方,ホームレス状態の方が生活している公園に住民登録をすることができるか否かについて争われた裁判で,最高裁はこれを否定する判決を下しました。また,2007年,大阪市は,選挙を目前にして,住居がないがために支援団体施設等に住民登録していたホームレス生活者や日雇労働者について,住民登録を抹消するという事態も発生しています。在外邦人の選挙権が最高裁判決によって明確になった一方で,単に家がないという理由から,住民登録をすることができず,結果,選挙権の行使ができない状況は,ホームレス生活者の方々の権利をないがしろにした違憲状態であるといわざるを得ません。

当団体は、これら違憲状態の是正を求めて、これまで、①平成22711日参議院通常選挙、②平成241216日衆議院選挙、③平成25721日参議院選挙、に先立って、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者(以下「調査対象者」という。)が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執ることを求める「要望書」を提出した上で、調査対象者に対して選挙権に関する調査を実施し、その調査結果を踏まえて意見を述べてきました(これまでの「意見書」を参照ください。)。

 
 

平成25721日参議院選挙に関する意見書

 

https://www.evernote.com/shard/s293/sh/86a49e1f-fbf0-4dcb-a350-8b46afccac52/958993f62d8348ca
 
 平成241216日衆議院選挙に関する意見書

 

https://www.evernote.com/shard/s293/sh/49d90c77-9c65-484a-9847-e79c1fe34be4/407346902f679b33
 
 平成22711日参議院選挙に関する意見書

 

http://www.evernote.com/l/ASVebeqhatlLdpbZAPsw3qCBAbawPatsml8/

 

これまで、当団体の意見は無視され、調査対象者は選挙権を行使できない状況が続いています。そこで,衆議院議員解散に伴う選挙にあわせて,「ホームレス生活者世論調査~忘れるな!この1票~」を行うことといたしました。

ホームレス生活者等住民登録ができないがために選挙権の行使ができない方々を対象に,ホームレス生活者等である立場から,政治に対してどのような施策を要望するか等の事項について聞き取り調査を行い,こうした方々の国民の基本的な権利である選挙権の行使を保証する必要があることを明らかにするための取り組みです。

各地で実施する予定の調査対象者に対する選挙権調査を紹介させていただきますので、取材し・実体について報道くださいますようお願いします。

以上

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さまざまな事情で住民登録がない者の選挙権を保障するよう求める意見

ホームレス法的支援者交流会(代表:木原万樹子・後閑一博)は、衆議院解散選挙が取りざたされる中、内閣府・法務大臣に対して、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執ることを求める要望書を執行しました。PDFは⇒要望書


同団体は、これまで、①平成21年7月11日参議院選挙、②平成24年12月16日衆議院選挙、③平成25年7月21日参議院選挙、に併せて、これら住民登録がなく、事実上選挙権行使ができない方を対象とした調査を実施し、「ホームレス上にタイにある方、ネットカフェ難民、DV被害者などが、住民登録ができないがために、選挙権の行使を妨げられている現状は、憲法第44条に反する」と指摘続けています。

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マンガ「あるとさんの路上からアパートへ物語」

特別一挙無料公開。あるとさん、こぐまくん、ノイエが、サザエさんのように有名になれば、ホームレス問題は大きく大きく変わります。どうぞ広げてください。






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