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9.29 白井康彦 講演会『生活保護削減のための物価偽装を糾す』

9月29日は、白井康彦さんをお招きし、『生活保護削減のための物価偽装を糾す』出版記念講演会を、開催させていただきました。

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昨年8月からの生活保護基準の段階的な引き下げは、物価の下落が根拠とされていますが、その算出法には虚偽がある。

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生活保護受給者、法律家、支援者、一般の方など各地から、ご参加いただきました。

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9.13 多摩川・新宿アウトリーチ

9月13日は、多摩川河川敷と都庁周辺に行き、

つながる総合相談ネットワーク東京主催「なんでも総合相談会」(独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業) のチラシや、ご飯・ジュースなどを配りました。

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新宿中央公園は、普通に入ることができましたが、いままでたくさんの方がテントを張っていたエリアに行くと、そこだけピンポイントで閉鎖され、一人も残っていませんでした。

デング熱拡大防止措置ということですが、排除が目的ではなかったのかと疑いたくもなります。

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先日報道された宿泊施設での殺人事件について、意見書を執行しました。

先日報道された宿泊施設での殺人事件について、意見書を執行しました。
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2014年9月12日
厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿
東京都知事  舛 添 要 一 殿
意 見 書 
 私たちホームレス総合相談ネットワークは、主として東京都内においてホームレス状態にある人々をはじめとする生活困窮者に対する法的支援活動を行っている団体である。
今般、小平市所在の宿泊施設内で施設利用者が同じ施設利用者を殺害したとして逮捕されるという事件報道を受け、次のとおり意見を表明をする。
当該宿泊施設は、あるNPO法人が、集合住宅を借り上げて低所得者約40名を入居させて運営していたもので、被害者は加害者を含む2名の男性と同じ居室で生活しており、本年5月から入居した加害者(59歳)と先に入居していた被害者(71歳)との間でトラブルがあったと報じられている。
 事件の詳細はまだ分からないが、全く無関係の男性どうしが同居を余儀なくされていたことから、この事件の背景に、2人が利用していた「宿泊施設」の問題が存在することは間違いない。この「宿泊施設」は、社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業として運営され、本年8月1日現在、東京都内に178カ所(定員数5532名)存在する「無料低額宿泊所」とみられる。
無料低額宿泊所の入所者のほとんどは生活保護受給者で、生活保護の受給が入所・利用の前提となっている。一般的に、無料低額宿泊所では、高額な施設利用料・配食などのサービス料が設定されている。当事者には、生活保護を受給する際に、このような施設を利用する以外の選択肢が示されないのが通常で、また、施設やサービスの利用から離脱することが事実上困難である。不明瞭な名目で保護費の大半を差し引き、施設利用者を劣悪な環境下に囲い込む悪質な業者もいる。このような業者の存在、あるいは業者を必要悪として許容する生活保護制度は、生活困窮者に対して、屋根の下で暮らすことと引替えに劣悪な居住環境を強制する結果となっている。
そもそも、生活保護法30条1項は,「生活扶助は,被保護者の居宅において行うものとする」と規定し、居宅保護の原則を宣明している。このような原則がとられているのは、人は、施設での集団生活ではなく在宅での生活を望むのが当然であるだけでなく、地域社会の中で自らの意思決定のもと人間らしい生活をおくることこそが「自立の助長」という生活保護法の目的(同法1条)を達成するためにふさわしいからである。
しかし、行政は、ホームレス状態にある要保護者の生活保護申請に対し,「住所や家がない者は保護できない」という違法な規制(俗に言う「水際作戦」)を行い、要保護者が単独で福祉事務所の窓口を訪れても追い返してきた。そして、施設型業者を使い勝手のよい受入先として利用し、運営に関する規制がゆるい施設の運営を容認してきた。また、不当な営業がなされていても、経営の制限や停止の措置が積極的にとられることはまれである。
 以前から、宿泊施設内では、利用者どうしのトラブルにより死傷事件が発生しており、2008年1月には、練馬区所在の宿泊施設で退寮処分を言い渡された施設利用者が寮長を刺殺するという事件が発生した。この事件の判決では、「いわゆる第2種宿泊所には、その設置及び運営の在り方に関して様々な批判がなされている」ということが、被告人のために酌むべき諸事情として掲げられた(東京地裁平成21年1月9日判決)。
 また、これまでに、千葉市議会、名古屋市議会、東京都議会、茨城県議会など多くの地方議会が意見書を発出して国に法規制を求め、2010年6月、日本弁護士連合会も「『無料低額宿泊所』問題に関する意見書」を発出している。
 にもかかわらず、またも、本件のような事件が繰り返され、一方ではかけがえのない命が失われ、他方加害者という立場になった人が出たことは、痛恨のきわみである。
 今後は、悪質業者に対する規制に加え、現にこのような業者のもとで暮らしている当事者に対して、転居支援を拡大し、実効性のある苦情相談窓口を設置し、また、それらのサービスにアクセスすることが可能なように情報提供を徹底すべきである。
以上

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デング熱拡大防止措置としての公園閉鎖に対し、意見書を執行しました。

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9/29(月)《白井康彦 講演会『生活保護削減のための物価偽装を糾す』》のご案内

《白井康彦 講演会》のご案内

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『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)出版記念
 9/29(月)18:00~20:00(開場17:30)
 日司連ホール(新宿区本塩町9―3司法書士会館地下1階)
講師:白井康彦さん(中日新聞名古屋本社編集局生活部編集委員)

参加無料です。
今回、白井さんの講義を聴いていただいた方には、『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)を無料で進呈します。

主催:ホームレス総合相談ネットワーク

☆参加希望の方は、以下のメールもしくはFAXに「ご氏名・ご所属等」をご連絡ください。

【お申込み・お問い合わせ】
メール:office.noienoie@gmail.com FAX:03-3598-0445 電話:03-3598-0444(マザーシップ司法書士法人 後閑・桑原)

2013年8月から段階的に実施されている生活扶助基準大幅切り下げの根拠にされた物価指数「生活扶助相当CPI」はデタラメ、との批判が強まっています。
今年に入ってから佐賀県、熊本県、愛知県、三重県、埼玉県で提起された生活扶助基準切り下げ処分の取り消しなどを求める訴訟でも、厚労省による物価偽装問題が大きな焦点になる見込みです。
今は物価高。数年前の物価下落率を過大に見積もられ、それを理由にされて生活扶助費を過大にカットされた生活保護受給者は悲惨です。受給者や支援者は「物価偽装はどういうカラクリなのか」をしっかり勉強して、政府・与党へ怒りの声を上げていかねばなりません。

「筆者はあきらめが悪い人間です。「生活扶助相当CPI問題を勉強したい」と考える人を7、8人集めていただければ、日程が許す限り、全国どこへでも講師役を務めに行きたいと考えています。分かってもらえるまで説明したいのです。」
「政府・与党は、生活保護についての誤解が広がっていたのを利用しました。物価を偽装しました。生活保護費を過大カットしました。こうした事実を多くの国民に知ってほしいと願ってやみません。」
『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)あとがきより

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いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)

平成2693

報道関係者各位

医療扶助・人権ネットワーク

代表 山 川 幸 生

事務局長 弁護士 内 田   明

(連絡先) 東京都新宿区四谷3丁目2番2号

TRビル7階

マザーシップ法律事務所

電 話 03−5367−5142

FAX 03−5367−3742

 

報道のお願い⇒PDF

要望書⇒PDF

いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)

 

 当ネットワークは、生活保護受給者を対象とした短期頻回転院いわゆる「ぐるぐる病院」問題について、厚生労働省と千葉県に対して、生活保護機関である流山市を監査し、指導するように要望しました。

 概要は、次のとおりです。

 
 

申立人は、平成191023日ギラン・バレー症候群を発症した後、13か月は東京大学病院において、そ生死をさまよう症状により、急性期医療を受診しましたが、その後の5年は、然したる医療を受けるわけでなく、ほとんどの転院先でリハビリを受けることなく、概ね1月に満たない入院期間で、複数の県をまたいで、20回をはるかに超え転々と転院させられています。なお、短期頻回転院は、流山市で生活保護を受給しはじめた平成211月から加速しています。

 

申立人は、現在、車イスを利用すれば、病院から外出して、付き添いなく散歩することもでき、介護を受ければ自宅で生活すること可能です。申立人は、これまで何度も流山市に対して、「退院したい。」「障害年金を受けたい。」と、申し出ていますが、「前例がない。」、「(自分で)居宅を探せば支援する。」、「(自分で)障害年金の手続きをすればいい。」など不合理な理由により退院をさせず、7年もの時間が経過しました。

 

 この流山市の申立人に対する対応は、平成2681日、総務省が公表した、「生活保護に関する実態調査結果に基づく勧告」に照らしても、①2週間から1月の間に何度も転院をさせられている。②転院の度にレントゲンなど検査され医療費・医療扶助の高額にさせている。③ケースワーカーの訪問がなく(直近は平成2411月)健康状態の確認を怠っている。④年金受給権への支援がなく、生活保護法の補足性(他の法律優先)原理を無視している。など、極めて不適切と言わざるを得ません。

そこで、生活保護法第23条第1項及び同2項に基づき、監査及び指示を求める要望をしました。

なお、申立人は、同様に本来退院できるにもかかわらず、身体の自由が利かないばかりに短期頻回転院を余儀なくされる少なからずの疾病患者のために取材に応じる準備がありますので、事務局まで連絡ください。

以上

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