先日報道された宿泊施設での殺人事件について、意見書を執行しました。
9/29(月)《白井康彦 講演会『生活保護削減のための物価偽装を糾す』》のご案内
《白井康彦 講演会》のご案内
『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)出版記念
9/29(月)18:00~20:00(開場17:30)
日司連ホール(新宿区本塩町9―3司法書士会館地下1階)
講師:白井康彦さん(中日新聞名古屋本社編集局生活部編集委員)
参加無料です。
今回、白井さんの講義を聴いていただいた方には、『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)を無料で進呈します。
主催:ホームレス総合相談ネットワーク
☆参加希望の方は、以下のメールもしくはFAXに「ご氏名・ご所属等」をご連絡ください。
【お申込み・お問い合わせ】
メール:office.noienoie@gmail.com FAX:03-3598-0445 電話:03-3598-0444(マザーシップ司法書士法人 後閑・桑原)
2013年8月から段階的に実施されている生活扶助基準大幅切り下げの根拠にされた物価指数「生活扶助相当CPI」はデタラメ、との批判が強まっています。
今年に入ってから佐賀県、熊本県、愛知県、三重県、埼玉県で提起された生活扶助基準切り下げ処分の取り消しなどを求める訴訟でも、厚労省による物価偽装問題が大きな焦点になる見込みです。
今は物価高。数年前の物価下落率を過大に見積もられ、それを理由にされて生活扶助費を過大にカットされた生活保護受給者は悲惨です。受給者や支援者は「物価偽装はどういうカラクリなのか」をしっかり勉強して、政府・与党へ怒りの声を上げていかねばなりません。
「筆者はあきらめが悪い人間です。「生活扶助相当CPI問題を勉強したい」と考える人を7、8人集めていただければ、日程が許す限り、全国どこへでも講師役を務めに行きたいと考えています。分かってもらえるまで説明したいのです。」
「政府・与党は、生活保護についての誤解が広がっていたのを利用しました。物価を偽装しました。生活保護費を過大カットしました。こうした事実を多くの国民に知ってほしいと願ってやみません。」
『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)あとがきより
いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)
平成26年9月3日
報道関係者各位
医療扶助・人権ネットワーク
代表 山 川 幸 生
事務局長 弁護士 内 田 明
(連絡先) 東京都新宿区四谷3丁目2番2号
TRビル7階
マザーシップ法律事務所
電 話 03−5367−5142
FAX 03−5367−3742
報道のお願い⇒PDF
要望書⇒PDF
いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)
当ネットワークは、生活保護受給者を対象とした短期頻回転院いわゆる「ぐるぐる病院」問題について、厚生労働省と千葉県に対して、生活保護機関である流山市を監査し、指導するように要望しました。
概要は、次のとおりです。
申立人は、平成19年10月23日ギラン・バレー症候群を発症した後、1年3か月は東京大学病院において、そ生死をさまよう症状により、急性期医療を受診しましたが、その後の5年は、然したる医療を受けるわけでなく、ほとんどの転院先でリハビリを受けることなく、概ね1月に満たない入院期間で、複数の県をまたいで、20回をはるかに超え転々と転院させられています。なお、短期頻回転院は、流山市で生活保護を受給しはじめた平成21年1月から加速しています。 申立人は、現在、車イスを利用すれば、病院から外出して、付き添いなく散歩することもでき、介護を受ければ自宅で生活すること可能です。申立人は、これまで何度も流山市に対して、「退院したい。」「障害年金を受けたい。」と、申し出ていますが、「前例がない。」、「(自分で)居宅を探せば支援する。」、「(自分で)障害年金の手続きをすればいい。」など不合理な理由により退院をさせず、7年もの時間が経過しました。 |
この流山市の申立人に対する対応は、平成26年8月1日、総務省が公表した、「生活保護に関する実態調査結果に基づく勧告」に照らしても、①2週間から1月の間に何度も転院をさせられている。②転院の度にレントゲンなど検査され医療費・医療扶助の高額にさせている。③ケースワーカーの訪問がなく(直近は平成24年11月)健康状態の確認を怠っている。④年金受給権への支援がなく、生活保護法の補足性(他の法律優先)原理を無視している。など、極めて不適切と言わざるを得ません。
そこで、生活保護法第23条第1項及び同2項に基づき、監査及び指示を求める要望をしました。
なお、申立人は、同様に本来退院できるにもかかわらず、身体の自由が利かないばかりに短期頻回転院を余儀なくされる少なからずの疾病患者のために取材に応じる準備がありますので、事務局まで連絡ください。
以上