いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)
平成26年9月3日
報道関係者各位
医療扶助・人権ネットワーク
代表 山 川 幸 生
事務局長 弁護士 内 田 明
(連絡先) 東京都新宿区四谷3丁目2番2号
TRビル7階
マザーシップ法律事務所
電 話 03−5367−5142
FAX 03−5367−3742
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いわゆる「ぐるぐる病院」問題について(取材・報道のお願い)
当ネットワークは、生活保護受給者を対象とした短期頻回転院いわゆる「ぐるぐる病院」問題について、厚生労働省と千葉県に対して、生活保護機関である流山市を監査し、指導するように要望しました。
概要は、次のとおりです。
申立人は、平成19年10月23日ギラン・バレー症候群を発症した後、1年3か月は東京大学病院において、そ生死をさまよう症状により、急性期医療を受診しましたが、その後の5年は、然したる医療を受けるわけでなく、ほとんどの転院先でリハビリを受けることなく、概ね1月に満たない入院期間で、複数の県をまたいで、20回をはるかに超え転々と転院させられています。なお、短期頻回転院は、流山市で生活保護を受給しはじめた平成21年1月から加速しています。 申立人は、現在、車イスを利用すれば、病院から外出して、付き添いなく散歩することもでき、介護を受ければ自宅で生活すること可能です。申立人は、これまで何度も流山市に対して、「退院したい。」「障害年金を受けたい。」と、申し出ていますが、「前例がない。」、「(自分で)居宅を探せば支援する。」、「(自分で)障害年金の手続きをすればいい。」など不合理な理由により退院をさせず、7年もの時間が経過しました。 |
この流山市の申立人に対する対応は、平成26年8月1日、総務省が公表した、「生活保護に関する実態調査結果に基づく勧告」に照らしても、①2週間から1月の間に何度も転院をさせられている。②転院の度にレントゲンなど検査され医療費・医療扶助の高額にさせている。③ケースワーカーの訪問がなく(直近は平成24年11月)健康状態の確認を怠っている。④年金受給権への支援がなく、生活保護法の補足性(他の法律優先)原理を無視している。など、極めて不適切と言わざるを得ません。
そこで、生活保護法第23条第1項及び同2項に基づき、監査及び指示を求める要望をしました。
なお、申立人は、同様に本来退院できるにもかかわらず、身体の自由が利かないばかりに短期頻回転院を余儀なくされる少なからずの疾病患者のために取材に応じる準備がありますので、事務局まで連絡ください。
以上