« 3.14 炊き出し会場にアウトリーチ | Main | 4/19多摩川アウトリーチ »

さいたま市生活保護ホットラインについて(回答)

さいたま市生活保護ホットラインについての質問

に対する回答です。書面回答がなかったので電話で聞き取りました。引き続き書面回答を要請しています。

備忘録 生活保護ホットライン
日時 平成26年3月24日 11:36~11:50
相手 さいたま市保護課 栗山
内容
 質問書の質問事項に対する回答とすると、さいたま市個人情報保護条例に基づいているので、違法・不当はない。
 生活保護ホットライン実施主体は、さいたま市保護課であり、保護の実施機関は、さいたま市福祉事務所設置条例上、各福祉事務所であるが、さいたま市事務文書規則により保護課が事務の調整、企画・運営のとりまとめを行うことになっているので、情報を収集して福祉事務所に知らせることに問題はないと認識している。なお、福祉事務所から市保護課(ホットライン実施者)に対する生活保護法上の事務委任はない。
 被保護者でない情報を収集することも市個人情報保護条例上(5条)から問題ないと認識しているので、ホットラインで電話を受ければ、対象者が被保護者であるか否かを福祉事務所と共有して、被保護者でないことが発覚した場合には、文書保有条例に基づく、「調査にかかる情報」として3年間保有して廃棄することになっている。被保護者でない者の情報収集することになるが、はじまったばかりの制度であり、現状では、そのような形ではじめたとしか答えようがない。
 告発との関係については、「不正受給が飛躍的に増えている現状」から、市民の方から情報提供を受けている。虚偽告発との関係については、市民の方が被保護者かどうかは確信がもてないのが一般であるので、告発することを躊躇うことが多いと思われ、実施する意義はある。
 
 以上のやりとり後、説明が正しければ、生活保護法上、個人情報保護法上、違法不当の可能性がある。なので、まずは文書で回答すべきである。書面回答の有無・時期について連絡するように要請した。

|

« 3.14 炊き出し会場にアウトリーチ | Main | 4/19多摩川アウトリーチ »

意見書」カテゴリの記事