さいたま市生活保護ホットラインについて(回答)
に対する回答です。書面回答がなかったので電話で聞き取りました。引き続き書面回答を要請しています。
備忘録 生活保護ホットライン
日時 平成26年3月24日 11:36~11:50
相手 さいたま市保護課 栗山
内容
質問書の質問事項に対する回答とすると、さいたま市個人情報保 護条例に基づいているので、違法・不当はない。
生活保護ホットライン実施主体は、さいたま市保護課であり、保 護の実施機関は、さいたま市福祉事務所設置条例上、各福祉事務所 であるが、さいたま市事務文書規則により保護課が事務の調整、企 画・運営のとりまとめを行うことになっているので、情報を収集し て福祉事務所に知らせることに問題はないと認識している。なお、 福祉事務所から市保護課(ホットライン実施者)に対する生活保護 法上の事務委任はない。
被保護者でない情報を収集することも市個人情報保護条例上(5 条)から問題ないと認識しているので、ホットラインで電話を受け れば、対象者が被保護者であるか否かを福祉事務所と共有して、被保護者で ないことが発覚した場合には、文書保有条例に基づく、「調査にか かる情報」として3年間保有して廃棄することになっている。被保 護者でない者の情報収集することになるが、はじまったばかりの制 度であり、現状では、そのような形ではじめたとしか答えようがな い。
告発との関係については、「不正受給が飛躍的に増えている現状 」から、市民の方から情報提供を受けている。虚偽告発との関係に ついては、市民の方が被保護者かどうかは確信がもてないのが一般 であるので、告発することを躊躇うことが多いと思われ、実施する 意義はある。
日時 平成26年3月24日 11:36~11:50
相手 さいたま市保護課 栗山
内容
質問書の質問事項に対する回答とすると、さいたま市個人情報保
生活保護ホットライン実施主体は、さいたま市保護課であり、保
被保護者でない情報を収集することも市個人情報保護条例上(5
告発との関係については、「不正受給が飛躍的に増えている現状
以上のやりとり後、説明が正しければ、生活保護法上、個人情報
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