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年末年始に関するホームレス総合相談ネットワークと東京都の協議の報告

ホームレス総合相談ネットワークは、平成25年年末から平成26年年始において、12月28日から1月5日まで9日間も生活保護実施機関が閉庁されることから、要保護者が飢えや寒さに苦しむ事態が生じないように、平成25年11月5日付「要望書」を提出し、併せて、平成25年11月12日に協議の場を設けて、「質問趣意書」を提出しました。

これに対する東京都の回答は、「東京都との年末年始の対応についての協議結果(暫定)」のとおりであり、詳細は改めて書面回答するというものでした。
本日(平成25年12月16日)東京都の回答を受けに行ってきましたので報告します。

日時:平成25年12月16日 15:20~15:40

場所:都庁26階会議スペース

東京都:松本功(福祉保健局生活福祉部生活支援課生活援助係長)、小日向貢(同局同部保護課保護係長)

総合相談:後閑一博(ホームレス総合相談ネットワーク事務局長代行)

内容

東京都より、極力、1227日までに保護が必要な方を保護につなげて欲しいとの要望があり、ホームレス総合相談ネットワーク(以下「総合相談」)は、まったく同意であると伝えた。

 

東京都側からの平成25年11月12日付「質問趣意書」に対する回答は次のとおり。

  質問1に対して(質問2,3にも関連)、生活保護の申請は到達していればよく、休日夜間窓口を含め申請書を受け取らないということはない。夜間休日窓口を警備会社に委託している自治体もあるが、警備会社に委託していたとしても、例えば戸籍事務しか受け付けないということがないよう、生活保護の申請も受理し、日時を記録することの徹底を市区に伝える。

  質問6に対して(質問7,8に関連)、保護の開始は、保護の実施機関が要保護を確認してからになることを前提とするが、緊急業務に基づく緊急搬送があった場合には、入院医療機関からの通知により、速やかに保護が適用される運用と同じく、医師の判断がある場合には、速やかに保護は開始される。

住宅扶助の上限は月単位で、特別基準(69,800円)まで支給することができる。

  質問8に対して、たとえ緊急業務に該当せず、また入院治療を必要としない場合も、適切医療を受診すべきであるのはそのとおりであり、とりわけ長期閉庁の年末年始については、無料定額診療所(別紙「無料低額診療施設一覧」)を活用するなどして受診につなげて欲しい。

 これに対して、次の質問をすると

  1の市区に伝えるとはいかなる方法か。その通知ないしは会議資料は情報公開か、情報提供か。

  少なくとも3の回答のとおり医師の判断で宿泊が必要という判断があるのであれば、緊急業務で搬送され入院した場合と同等程度に争いなく保護が開始されるとの説明と理解するが相違ないか。

  医師の判断の有無によって要保護性が変わるのか。

  書面回答であると聞いていたが書面は準備できているか。

 質問に対する回答は、

  通知を発するか、1224日から27日までの間に開催される保護担当者係長会議で伝え徹底する。情報開示が可能か検討する。

  そのように理解している。

  医師の判断がない場合も、保護の開始は、要保護が確認されれば申請日に遡及する取り扱いは、通年と変わらない。

  書面準備をしていたが間に合わなかった。可能であれば本口頭での報告をもって回答として欲しい。

 関連して、東京都から想定人数について質問があったので、総合相談は基本炊き出し等が行われていない地域でのアウトリーチが中心であるので、面会面談する員数には限りがある。炊き出しを実施する支援団体は多数の要保護者に支援をしており、年末年始の生活保護支援をするかは承知していない。しかし、総合相談は、支援団体から要請があれば、要保護者の相談には応じる予定であるので、多くの方が年末年始に保護を申請する可能性は否まない。

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