« 年末年始、一人の餓死者・凍死者も出さないよう、万全の対策を講じることの要望書 | Main | 日本橋~箱崎公園アウトリーチ »

東京都との年末年始の対応についての協議結果(暫定)

ホームレス総合相談ネットワークは、年末年始の対応について、東

京都に協議を申し入れ、末尾の質問をしました。
日時:平成25年11月12日15:30~16:30
場所:東京都庁第1本庁舎26階
東京都:松本功(生活支援課生活援助係長)、小日向貢(保護課保

護係長)、田中京子(生活支援課自立支援係長)
総合相談:山川幸生、中村貴寿、坂大一雄、後閑一博

東京都からの回答は概ね
質問1、2、3に対して、そのとおりと思われるが、国に確認して書面で回答する。
質問4,5に対しては、特別の施策を講じる予定はない。
質問6に対しては、(質問1,2がそのとおりであることを前提とすれば)マンガ喫茶、カプセルホテル等の利用は認められると認識する。住宅扶助の上限については、国に確認して書面で回答する。
質問7に対しては、それぞれの判断でお願いするしかない。
質問8に対しては、適切な治療が受診できることを前提として、国に確認して書面で回答する。
質問9に対しては、医療扶助の対象ではない。

質疑に関連して総合相談から次の要望をしました。
質問1に関連して、実施機関によって対応が異なるのは困る。警備会社に外部委託をしているとしても申請受理することを徹底すること。
質問4,5に関連して、あらためてなんらかの施策を検討すること
質問7,8に関連して、少なくとも年末年始対応の無料低額診療所をまとめて情報提供すること。

2013年11月12日質問趣意書

1  生活保護の申請は休日夜間を問わず書面をもってすることができ、休日夜間窓口で受け付けるものと思料するが、相違ないか。これと異なる見解であれば、根拠法令を示して説明されたい。
2  実施責任ある福祉事務所(ホームレスであれば現在地)に1の申請をした場合、申請日から有効かつ適切な保護を行う責任が発生すると思料するが、相違ないか。これと異なる見解であれば、根拠法例を示して説明されたい。
3  1の申請に対する決定は、申請日から14日以内に書面をもって行われると思料するが、相違ないか。これと異なる見解であれば、根拠法令を示して説明されたい。
4  年末年始の上記保護申請に対応する施策を講じる予定であれば、その詳細を知らされたい。
5  生活保護以外の施策があれば、その詳細を知らされたい。また、その施策は、保護に優先する施策であるか知らされたい。
6  3.4の施策が講じられない場合、民間の実施するシェルター、マンガ喫茶、カプセルホテル等に宿泊させることができると思料するが、その場合、①住宅扶助の基準は、特別基準69800円が適用される。②月単位で一月分の上限が基準となる。と思料するが、相違ないか。これと異なる見解であれば、根拠法令を示して説明されたい。
7  傷病が伴う要保護者であれば、緊急業務に基づく緊急搬送を要請することが適切と思料するが、その場合の緊急の基準等があれば示されたい。
8  傷病を伴う要保護者であって、緊急に合致しない場合であっても、適切な治療を受診させる必要があると思料するが、その場合、保護の実施責任機関にどのように連絡をすればいいか教示されたい。
9  7の基準に及ばない傷病の要保護者に対して、市販薬を提供した場合にも医療扶助が適用されると思料するが、相違ないか。これと異なる見解であれば、根拠法例を示して説明されたい。

|

« 年末年始、一人の餓死者・凍死者も出さないよう、万全の対策を講じることの要望書 | Main | 日本橋~箱崎公園アウトリーチ »