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脱法ハウス問題について千代田区・豊島区への緊急要請書

2013617

千代田区長 石川雅己殿

千代田区福祉事務所所長殿

「130617.pdf」をダウンロード

脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書

 

首都圏追い出し屋対策会議

ホームレス総合相談ネットワーク

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

生活保護問題対策全国会議

住まいの貧困に取り組むネットワーク

国民の住まいを守る全国連絡会

NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)

 

千代田区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が630日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も多数含まれており、「千代田区福祉事務所の職員に紹介され、契約時に職員も立ち会った」という証言もあり、区としての責任は免れません。

この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。

 

1. 区が株式会社マンボーに入居者を紹介、あっせんした事実関係を調査確認すること。

2. 区の責任において、同社に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。

3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。

4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。

5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。

以上

 

・・・・・・・・・

2013617

豊島区長 高野之夫殿

豊島区福祉事務所所長殿

「130617.pdf」をダウンロード

脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書

 

首都圏追い出し屋対策会議

ホームレス総合相談ネットワーク

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

生活保護問題対策全国会議

住まいの貧困に取り組むネットワーク

国民の住まいを守る全国連絡会

NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)

 

豊島区区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が630日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も含まれていると見られます。この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。

 

1. 豊島区福祉事務所など区の機関が株式会社マンボーとの間で入居者を紹介・あっせんするなどの接触があったのかどうかを調査確認すること。

2. 区として株式会社マンボ―に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。

3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。

4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。

5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都、豊島区居住支援協議会などと連携しながら、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。

以上

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