脱法ハウス問題について千代田区・豊島区への緊急要請書
2013年6月17日
千代田区長 石川雅己殿
千代田区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘
電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)
千代田区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も多数含まれており、「千代田区福祉事務所の職員に紹介され、契約時に職員も立ち会った」という証言もあり、区としての責任は免れません。
この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1. 区が株式会社マンボーに入居者を紹介、あっせんした事実関係を調査確認すること。
2. 区の責任において、同社に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。
以上
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2013年6月17日
豊島区長 高野之夫殿
豊島区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘
電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)
豊島区区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も含まれていると見られます。この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1. 豊島区福祉事務所など区の機関が株式会社マンボーとの間で入居者を紹介・あっせんするなどの接触があったのかどうかを調査確認すること。
2. 区として株式会社マンボ―に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都、豊島区居住支援協議会などと連携しながら、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。
以上
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