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6/21 池袋アウトリーチ活動

6月21日は、池袋駅地下・周辺をアウトリーチしました。

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路上生活をしている方々、20名ほどに、

 

・チラシ(フリーダイヤル電話相談・なんでも総合相談会)

 

・『路上からできる生活保護申請ガイド』

 

を配りました。

 

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当団体のアウトリーチ活動は、「H25年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業」です。

 

 

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脱法ハウスと報道されるシェアハウスにお住まいの方へ(相談会)

協力団体である、首都圏追い出しや対策会議の脱法ハウスと報道されるマンボーに居住せざるを得ない方への相談会の案内です。どうぞお気軽にご相談ください。
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大きなチラシはこちらから

マンボーは、「脱法ハウス」と問題になったことで、とつじょ施設を閉鎖し、
住んでいる人ひとたちを追い出そうとしています。ご利用中のみなさまはお困りのことと思います。

そこで、今後の生活や住居について、法律家等が無料でご相談を受け付けております。
お気軽に、ご相談ください。

【こんな相談に対応します】
「急に出て行けと言われて困っている」「アパート等で暮らしたい」
「これから住む所がなくて困っている」「生活に困っている」

【相談電話】
03-3379-5211
代々木総合法律事務所内
担当弁護士:林治(はやしおさむ)戸舘圭之(とだてよしゆき)

【来所相談】
「なんでも総合相談会」に気軽にお越しください。
日 時:6月24日(月)10時~20時(19時受付終了)
場 所:日司連ホール 新宿区本塩町9-3 司法書士会館地下(四谷駅・市ヶ谷駅から徒歩5分)

※「なんでも総合相談会」では、マンボ―以外の場所にいる方で、生活にお困りの方の相談・法律相談もお無料で受け付けている、月例相談会です。つながる総合相談ネットワーク東京が中心となって開催しております。

大きなチラシはこちらから
Photo


首都圏追い出し屋対策会議(代々木総合法律事務所内)
03-3379-5211
担当弁護士:林治(はやしおさむ)戸舘圭之(とだてよしゆき)


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脱法ハウス問題について千代田区・豊島区への緊急要請書

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千代田区長 石川雅己殿

千代田区福祉事務所所長殿

「130617.pdf」をダウンロード

脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書

 

首都圏追い出し屋対策会議

ホームレス総合相談ネットワーク

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

生活保護問題対策全国会議

住まいの貧困に取り組むネットワーク

国民の住まいを守る全国連絡会

NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)

 

千代田区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が630日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も多数含まれており、「千代田区福祉事務所の職員に紹介され、契約時に職員も立ち会った」という証言もあり、区としての責任は免れません。

この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。

 

1. 区が株式会社マンボーに入居者を紹介、あっせんした事実関係を調査確認すること。

2. 区の責任において、同社に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。

3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。

4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。

5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。

以上

 

・・・・・・・・・

2013617

豊島区長 高野之夫殿

豊島区福祉事務所所長殿

「130617.pdf」をダウンロード

脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書

 

首都圏追い出し屋対策会議

ホームレス総合相談ネットワーク

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

生活保護問題対策全国会議

住まいの貧困に取り組むネットワーク

国民の住まいを守る全国連絡会

NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

代表連絡先:東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

電話:090-6159-8787(もやい・稲葉あて)

 

豊島区区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が630日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も含まれていると見られます。この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。

 

1. 豊島区福祉事務所など区の機関が株式会社マンボーとの間で入居者を紹介・あっせんするなどの接触があったのかどうかを調査確認すること。

2. 区として株式会社マンボ―に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。

3. 生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。

4. 生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。

5. 生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都、豊島区居住支援協議会などと連携しながら、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。

以上

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6/7 ちかちゅう“ほしぞら”なんでも相談会

6月7日は、渋谷「ちかちゅう“ほしぞら”なんでも相談会」でした!

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星空の下、相談を受け、生活保護の意見書を書くメンバー


ホームレス総合相談ネットワークでは炊き出し等支援団体からの要請があれば出張相談を実施しますので、ご連絡ください。

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2013年5月1日~5月31日 電話相談集計

2013年5月1日~5月31日の電話相談の内容を集計しました。

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一番多いのは、ホームレス状態などで「生活保護を受けたい」。

2番目に多かったのは、「現在、生活保護を受けていて、アパートに住みたい」という相談でした。

  一時的な場所であるはずの施設やドヤに入れっぱなしにされている方が、多くいらっしゃることがわかります。

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生活保護法改正案などに反対・廃案を求める記者会見

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6月6日、ホームレス総合相談ネットワーク、STOP!生活保護基準引き下げアクションなどと共同で、記者会見を行いました。ホームレス総合相談ネットワークからは弁護士の森川清弁護士が発言しました。
森川清弁護士は、生活保護法改正案(修正案)と生活困窮者自立支援法に反対し、これを廃案するよう求めました。上記2法案が、役所の窓口で従来行われきた生活保護の申請権侵害(いわゆる「水際作戦」。もちろん、違法です。)を公認し、生存権(憲法25条)の侵害を常態化させる危険な法案であることを理解していただけたと思います。

2013年5月17日に閣議決定された生活保護法改正案(以下「改正案」といいます。)については,多くの批判が寄せられ,その後,民主党,自由民主党,公明党,みんなの党の合意により一部修正がなされました。しかし,この修正によっても,申請書や添付資料を提出することが原則とされていることに変わりはなく,改正案によって「水際作戦」が激増することが容易に予想されます。また,親族扶養を事実上要件化している点については,全く修正がなされていません。この問題点をメディアの方にも広く知っていただき報じていただくため、生活困窮者支援を行う上記団体が共同で緊急記者会見を行いました。会場には多くの報道陣・ジャーナリストがつめかけ、メディア側による関心の高さを表していました。
 
【日時】 2013年6月6日(木)14時~
【場所】 厚生労働記者クラブ
【内容】 ・生活保護法改正法案の問題点の説明
     ・「水際作戦」録音の再生
      (3本予定。最新のものは,本年4月20日の録音)
【発言者】
 ○ 宇都宮健児(弁護士,STOP!生活保護基準引き下げアクション)
 ○ 森川清
  (弁護士,元生活保護ケースワーカー,ホームレス総合相談ネットワーク・東京災害支援ネット)
 ○ 小久保哲郎(弁護士,生活保護問題対策全国会議事務局長)
 ○ 今岡直之(NPO法人POSSE)

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【PDF】生活困窮者自立支援法案に反対し廃案を求める意見書

生活困窮者自立支援法案に反対し廃案を求める意見書 はこちら↓

以上

「20130603.pdf」をダウンロード

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生活困窮者自立支援法案に反対し廃案を求める意見書

生活困窮者自立支援法案に反対し廃案を求める意見書

 

2013(平成25)63

 

ホームレス総合相談ネットワーク

代表(弁護士) 森 川 文 人

事務局長代行 後 閑 一 博

115-004       

東京都北区赤羽 2-62-3 

電 話 03-3598-0444  

FAX 03-3598-0445  

 

私たちホームレス総合相談ネットワークは、主として東京都内においてホームレス状態にある人々をはじめとする生活困窮者に対する法的支援活動を行っている団体です。

2013516日に生活困窮者自立支援法案(以下「自立支援法案」といいます。)とともに閣議決定された生活保護法改正案については、すでに同月23日、憲法25条に照らして重大な問題があることから廃案を求める意見を表明し、さらに同年63日、4党合意によって修正された生活保護法改正法案についても廃案を求める意見を表明しましたが、自立支援法案についても下記のとおり意見を表明いたします。

第1 意見の趣旨

 生活困窮者自立支援法案は、すみやかに廃案すべきです。

第2 意見の理由

1 自立支援法案の概要

自立支援法案は、①生活困窮者自立相談支援事業、②生活困窮者住居確保給付金の支給、③生活困窮者就労準備支援事業、④生活困窮者一時生活支援事業、⑤生活困窮者家計相談支援事業、⑥生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業、⑦その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業と称する7つの事業について定めています。

2 新たな「水際作戦」に悪用されるおそれが高い

自立支援法案に定められた7つの事業のうち、①及び②については必須事業(地方自治体に実施が義務づけられているもの)とされていますが、③ないし⑦については任意事業(地方自治体に実施が義務づけられていないもの)となっています。さらに国の負担又は補助は、①及び②について4分の3、③及び④について3分の2、⑤ないし⑦について2分の1です。

そのため、財政力の弱い地方自治体では、①及び②の必須事業のみが実施され、任意事業が実施されない可能性が高くなり、②についても従前の住宅手当(平成25年度から住宅支援給付)の10分の10の国庫負担が4分の3とされることから出し渋りが懸念されます。なお、事業の効果があるという評価をしながら、平成25年度に住宅手当緊急特別措置事業から住宅支援給付事業に変更になって支給対象、支給期間も制限されるようになりました。

実際に社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会(以下「特別部会」と言います)においても、③以下の任意事業が多数の地方自治体でなされている旨の報告は全くなく、それらの事業に対して補助金を給付する根拠を提供するものでもありません。

特別部会議事録において、いわゆる福祉事務所の窓口で違法に生活保護申請をさせない「水際作戦」が行われないようにするための方策が十分に議論されているとはいえず、特別部会報告書においても生活困窮者の最低限度の生活を保障し自立を助長すべき生活保護へのアクセスを高める「水際作戦」防止策に関する記述がありません。むしろ「生活保護受給に至る前の層への支援を強化する」ことを支援のあり方として記述しており、実体的施策が不足している状況では「水際作戦」を強化する方向を打ち出していると言わざるを得ません。それに加えて、今回、生活保護申請行為自体を抑制する生活保護法改正案とともに国会に提出されていることからすれば、支援法案の立場はますます明らかとなっています。

また、自立支援法案の支援の対象者とされる「生活困窮者」は、「現に生活に困窮し、最低限度の生活ができなくなるおそれのある者」とされているのみで、それより詳細な定義規定はなく、厚生労働省令にも委ねられていません。任意事業とされている事業が、要保護者(生活保護法62項)を対象とすることはこれまでのモデル事業の経過から明らかですから、要保護者が保護申請のために福祉事務所を来訪した場合に、①及び②に違法に誘導する可能性が高いものと思料します。

3 自立相談支援事業から生活保護申請への助言はなされない

②を除く事業はいずれも「厚生労働省令に定める者に委託することができる」ものとされており、現実に①(自立相談支援事業)が委託事業とされる可能性は高いものと考えられます。

しかし、①における事業内容に、生活保護を必要とする要保護者に対して生活保護申請の助言や申請の援助を行うことが、支援法においては明らかになっていません。

そのため、①の受託団体は、要保護者から相談を受けて生活保護について助言や援助をしようとしても、委託した地方自治体が受託団体の業務範囲の外であると主張して強い立場を利用して生活保護についての助言や援助を事実上禁ずることは十分考えられます。現に地方自治体が委託しているホームレス支援事業において、受託者が要保護者に対して生活保護の助言も申請援助も行わず、ホームレス状態のままとどめている事例も多数確認しています。その自治体ではホームレス状態の者についてホームレス支援事業につなぎ生活保護の申請をさせないということが運用として行われていました。

このままいけば、①が実施されることにより福祉事務所への生活保護申請について受託団体にその防波堤の役割を果たさせることとなります。そして、その最も大きな被害を受けるのがホームレス状態の方々であることは火を見るより明らかです。

4 ホームレス状態の者は施設入所を強要される

上記の結果から、生活保護申請を妨害されたホームレス状態にある者は、再び路上に放り出されることとなります。

仮に④(生活困窮者一時生活支援事業)がその自治体で行われている場合には、受託団体は稼働率を上げる必要がありますから、①の受託団体が、④の受託団体と同一であれば通常のこととして、そうでなければ連携して、ホームレス状態の者に対して施設入所以外の選択肢を明らかにしないで、施設入所を助言指導していくこととなります。入所期間については「厚生労働省令で定める期間」とされており、この期間が長期化すればするほど、官製の「貧困ビジネス」の様相を呈してきます。

相談者の意向や専門的知見に基づく適性の把握(このためには専門家の配置が必要となりますが、その点も自立支援法案では不明です。)を全く無視して事業が優先されることとなります。

5 まとめ

「自立」のみを強調し、「健康で文化的な最低限度の生活」に全く言及していない自立支援法案は、同法案の中で定義すべき「自立」概念を明らかにせず、①(生活困窮者自立相談支援事業)においても要保護者に対する生活保護申請の助言や援助を規定せず、さらに委託事業として実施されることから、当団体の経験においても新たな水際作戦のツールとして利用される蓋然性が高いものです。

また、生活保護基準引下げ及び生活保護法改正法案とセットになされ、まさに「要保護者」から金を絞りとったうえで、その金で「要保護者」の「健康で文化的な最低限度の生活」を奪おうとするものです。

よって、憲法25条1項が保障する生存権を奪う違憲な法案立法であると言わざるを得ず、法律家として断じて認めるわけにはいきません。自立支援案が、速やかに廃案とされることを求めます。

以上

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生活保護法改正案修正合意に対する意見

生活保護法改正案修正合意に対する意見

「20130530.pdf」をダウンロード

2013(平成25)年6月3日

ホームレス総合相談ネットワーク
                        代表(弁護士) 森 川 文 人

事務局長代行 後 閑 一 博

1150045 東京都北区赤羽2623

電 話 0335980444

FAX 0335980445

 

私たちホームレス総合相談ネットワークは、2013年5月16日閣議決定された生活保護法改正案について、平成

25523日「生活保護法改正案に反対し廃案を求める意見書」(原意見書)により、ホームレス状態にある方に不可能を強いる法律案であり、とりわけ改正法案第24条は、憲法第251項に違反するものと断固たる反対の意見を表明した。

その後、民主党、自由民主党、公明党、みんなの党の合意により、要式行為であることを前提に、第241項及び2項に「ただし、当該申請書を作成することができない(当該書類を添付することができない)特別な事情があるときは、この限りでない。」と、改正法案の一部修正がなされたが、不明瞭な例外が設けられたに過ぎず、違憲性になんらの変わりがない。

当団体は、原意見書において、改正法案は、生活困窮者、とりわけホームレス状態の方に対し、①申請意思を抑圧・萎縮させる。②申請が権利であることを知らないほとんどの方に対する水際作戦の温床となる。③そもそも添付書類が準備できない方に対する申請権を侵害する。の懸念を示した。今回の修正合意は、僅かに③について些少な配慮がなされたものの実質において何も変わっていない。なぜなら、要式行為たる書面不備を理由とする却下決定に対して、事実上不服申立の機会が失われるからである。

生活保護法第7条が申請主義を採用しているかといえば、生活保護の権利性を明確にし、同時に、実施機関に必要な保護を開始する義務が生じさせることることにあるが、併せて、不服申立の機会が保障されること意義がある。にもかかわらず、改正案第24条が可決されれば、却下理由を単に「必要な書類を提出(添付)しないため。」だけとすることができてしまうのである。「単に根拠法令を示すだけでは足りず,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分をされたのかを処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものでなければならず,単に抽象的に処分の根拠規定を示すだけでは十分でない。(最高裁昭和36年(オ)第84号)」とする最高裁の判断を潜脱する手段として利用される懸念が払拭できない。

修正合意でいうところの「特別な事情」について、厚生労働省の通知等により、明確化することは不可能ではないが、法律に書面主義が明記されている以上、法律に従った申請書の記載事項の欠缺や添付書類の添付がないことを理由に申請が却下された場合には、不服申立てをすることができない。運用(技術的な助言や処理基準)によって法律を変えることはできないからである。

以上のとおり、当団体が主に指摘した改正法案24条についてだけでも、修正合意により、僅かに、是正があると言えるものの本質において変わりなく、扶養義務の強化、後発医薬品の事実上の使用義務づけ等の争点について何らの改善もされていない現状において、改正法案は、憲法第25条の理念が欠如する法案であり、廃案を求めざるを得ない。

今回の改正案は修正合意後のものであっても、憲法25条1項が保障する生存権を奪う違憲な法案立法であると言わざるを得ず、法律家として断じて認めるわけにはいかない。
 改正案が、速やかに廃案とされることを求める。
                                      以上

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ホームレス生活者等世論調査【選挙権に関する】 ご参加の呼びかけ

ホームレス生活者等世論調査~忘れるな!この1票~
選挙権に関する簡単な調査にご協力ください。
http://goo.gl/5jC48 ←PDF

企画の目的と概要

 

ホームレス生活者等住民登録ができないがために選挙権の行使ができない方々を対象に,ホームレス状態にある方,DV被害者,長期入院患者等住民登録がない方が,政治に対してどのような施策を要望するか等の事項について聞き取り調査を行い,こうした方々が国民の基本的な権利である選挙権の行使を欲していることを明らかにします。また,これら取り組みや行動の様子をマスコミを通して報道することにより,ホームレス生活者等住民登録ができない方々は選挙権を行使できないという事実を世間一般に周知し,問題意識をもってもらい,この問題の是正の端緒としたいと考えます。

 

企画の進め方等

 

n 団体単位で参加していただきます。

n 参加団体には,後日,実施マニュアルを配布させていただきます。

n 参加団体は,投票日の前の1カ月間程度の間に,ホームレス状態にある方,DV被害者,長期入院患者等住民登録がないために選挙権の行使ができない方々を対象として,政治に対してどのような施策を要望するか等の事項について,聞き取り調査を行って下さい。

n マスコミ発表等時機を失することができませんので,たいへんお手数ですが,投票日の翌日までに調査内容を集計いただき,当会までお知らせください。

n 当会では,全国の調査内容の集計結果を実際の投票日後できるだけ速やかに公表する予定です。また,集計結果に基づく,制度是正に関する要望も行う予定です。

 

参加団体へのお願い

 

n 参加団体には,プレスリリース用の参考資料も配布しますので,地元のマスコミに企画を案内するなどして,積極的に取材を受けていただきたいと思います。この問題について,世間一般に問題意識を持っていただくことも大きな目的の一つです。

n たくさんの調査が集まることで,制度の欠陥のためにどれだけ多くの権利がうばわれ,『死に票』が生じているかが明らかになります。ぜひ,たくさんの調査が集まるよう,ご協力のほど,よろしくお願い申し上げます。

 

1人か2人しか調査できないかも・・・

という場合でも結構です

ぜひ,ご参加ください

これまで2回の事実上選挙権を剥奪されている方の調査結果及び結果を踏まえての意見は次のとおりです。
平成24年12月20日付「意見書」
http://goo.gl/EJI0Z PDFです。面倒ですがURLをコピーして閲覧ください。
平成22年8月16日付「意見書」
http://goo.gl/MBsgM PDFです。面倒ですがURLをコピーして閲覧ください。

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