参議院選挙において、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執ることを求める要望書
平成25年5月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
法務大臣 谷垣 禎一 殿
総務大臣 新藤 義孝 殿
ホームレス法的支援者交流会
代表 後 閑 一 博
代表 木 原 万樹子
(連絡先)
ホームレス法的支援者交流会事務局
〒890-0056 鹿児島市下荒田1丁目38番33号
事務局長 芝田 淳
Tel:099-296-1253 Fax:099-296-1254
nanohana@siren.ocn.ne.jp
要 望 書
要望の趣旨
来る参議院選挙において、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執ることを求めます。
要望の理由
1. 当会は、路上生活者、ネットカフェ難民等、社会的又は経済的困窮のため安定した住居を有しない状態にある方々に対し、健康で文化的かつ人間の尊厳を保ちうるために相当程度の生活を送るための法的な支援を行うとともに、その人権を擁護し、違法な差別や偏見を除去することを目的として、弁護士・司法書士らが中心となって設立された団体です。
2. 現在のわが国の法律においては、選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なう(住民基本台帳法第15条)とされているため、住民登録をしなければ選挙権がないのと同様の状況におかれてしまいます。他方、ホームレス状態の方が生活している公園に住民登録をすることができるか否かについて争われた裁判で、最高裁はこれを否定する判決を下しました。同判決の原審である大阪高裁判決は、ホームレス自立支援法に基づく施策があるから、ホームレス状態の方は「自立支援センターに入居し、同所で住居登録をすることを妨げる事情」はないと認定しています。確かに、生活保護制度やホームレス自立支援法による支援施策があるのは事実ですが、だからといって、それらの施策を利用しなければ選挙権が行使できない状態におかれることが許されるわけではありません。また、2007年、大阪市は、選挙を目前にして、住居がないがために支援団体施設等に住民登録していたホームレス生活者や日雇労働者について、住民登録を抹消し、選挙権の行使を不可能にするという事態も発生しています。
3. 在外邦人の選挙権が最高裁判決によって明確になった一方で、単に家がないという理由から住民登録をすることができず、結果、選挙権の行使ができない状況は、ホームレス生活者の方々等の権利をないがしろにしたものであり、選挙人の資格を社会的身分や財産で差別してはならないとする憲法第44条に違反する違憲状態であるといわざるを得ません。
4. そこで、当会は、平成22年7月11日に実施された参議院通常選挙及び平成24年12月16日に実施された衆議院総選挙に先立って、それぞれ、「意見書」を提出し、政府に対して、本要望書と同趣旨の意見を具申しましたが、各選挙の実施までになんらの措置も講じられませんでした。
5. 当会は、平成22年7月11日に実施された参議院通常選挙施行日までに772人の方に対する調査を実施しましたが、選挙権を行使できない状況にある方々の55.7%が選挙権の行使を望んでいること、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者が、その選挙権を行使し得ないことに対して当事者はもちろんそうでない方々にも強い憤りがあること、生活困窮等様々な困難に直面している方々にこそ選挙権の確保が必要であるとの意見があること等が分かりました。
6. さらに、平成23年12月16日に実施された衆議院総選挙施行日までに409人の方に対する調査を実施しましたが、選挙権を行使できない状況にある方々の62.0%が選挙権の行使を望んでいること等、同様の結果が現れました。
7. そこで、当会は、それぞれの選挙後に、あらためて「意見書」を提出し、政府に対して是正を求めたところですが、今日まで、なんらの措置も講じられていません。(提出した意見書は添付の通りです。)
8. 多数の方が選挙権の行使を望んでいるにもかかわらず、ホームレス状態、DV被害、長期入院などの事情で住民登録をすることができないがために、選挙権の行使を妨げられている現状は、明らかに憲法第44条に反する違憲状態です。直ちに、この違憲状態を解消する必要があります。
9. 以上の通りですので、要望の趣旨記載のとおり、来る参議院選挙において、ホームレス状態にあること、DV被害、長期入院などの事情により住民登録がない有権者が、その選挙権を行使しうるよう必要な措置を執るよう求めます。
以 上
PDF→ http://goo.gl/3WjHP
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