新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)新宿区の上告断念発表を受けての弁護団声明
2008年から争ってきました新宿区ホームレス生活保護裁判えすが、新宿区が上告断念を表明しました。
これで控訴審判決が確定します。
みなさま、ご協力本当にありがとうございました。
以下、新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)新宿区の上告断念発表を受けての弁護団声明
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2012年7月24日
新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
東京高等裁判所第20民事部(春日通良裁判長)が、本年7月18日、原告勝訴の一審の判断を認め新宿区の控訴を棄却した新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)で、新宿区は、ホームページ上で上告をしない旨を表明しました。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2012/0724-02.html
新宿区は、「見解の相違はあるものの、現行法令を前提とした場合、本判決を受け入れざるを得ないとの結論に達したので、新宿区は東京高等裁判所の判断を尊重し、上訴しないこととします。
と上告断念の理由を公表しています。
新宿区が上告をしないことにより、原告勝訴の東京高等裁判所の判断が確定する見通しとなりました。
東京高等裁判所は、稼働能力活用要件について一審の判断をそのまま引用した上、本件生活保護申請却下処分が生活保護法4条1項の解釈適用を誤った違法な処分であると判断し、本件処分の取り消しと新宿区福祉事務所長に対して生活保護開始決定の義務付けを命じました。
一審東京地裁は、「法は不可能を強いることができない」という法格言を格調高く述べた上で、当時、ホームレス状態にあった原告の生活保護申請を却下した新宿区福祉事務所長の処分が違法であることを明快に示しました。
本件訴訟は、2008年7月7日に提訴して以降、4年以上にわたり裁判をすすめてきました。
原告は、他区で生活保護を受けながらも、自分と同じような人が出てほしくないとの思いから、原告として法廷に立ち続けました。
昨今の生活保護バッシングの中、訴訟を続けることで生活保護を受けていることが周りに知られてしまうことを恐れ、体調を崩しかけたこともありました。
生活保護制度自体に対する激しい逆風が吹き荒れる中、新宿区が司法判断を尊重し敢えて上告断念に踏み切った判断は、評価されるべきものです。しかし、全国では、生活に困窮している人が生活保護の申請に至らず、餓死や孤立死に至る例が相次いでいます。
私たち原告弁護団は、厚生労働省、都道府県、ならびに全国の福祉事務所が、このような原告の血のにじむような努力、裁判をするに至った思いを受け止め、国民の生存権の守り手として、適切に生活保護行政を行っていくことを願います。
以上
新宿区ホームレス生活保護裁判
弁護団事務局長
弁護士 戸舘 圭之(第二東京弁護士会)