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【裁判傍聴のおねがい】新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)裁判傍(3月7日16時~)

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【転送大歓迎】
各位
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)裁判傍聴のおねがい(3月7日16時~)

2012年1月19日
新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
事務局長 弁護士 戸舘圭之

1 新宿七夕訴訟とは~「ホームレス」だと生活保護が受けられないの?
本件は、2008年6月、東京都新宿区内でホームレス状態にあった一審原告(当時57歳)が、アパート等での居宅保護による生活保護をもとめた生活保護申請に対し、新宿区福祉事務所長が「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)を理由に同保護申請を却下したことから、新宿区を被告として、生活保護却下処分の取り消し、生活保護開始決定の義務付け、生活保護費の支給を求めて提訴した行政訴訟です(提訴日が、2008年7月7日であったことから「新宿七夕訴訟」と呼ばれています。)。

2 1審は全面勝訴判決!!しかし、被告新宿区は控訴
 2011年11月8日、東京地裁民事第2部(川神裕裁判長)は、処分行政庁の行った生活保護却下処分が違法であることを認め、生活保護の開始申請を却下する旨の決定の取消し、申請時からの居宅保護の方法による生活保護開始決定の義務付けを処分行政庁である新宿区福祉事務所長に対して命じる原告勝訴判決を言渡しました。
 原告、原告弁護団は、被告新宿区に対して、東京地裁判決を受け入れ控訴をしないように求めていましたが、被告新宿区は、判決を不服として控訴をしました(係属部:東京高裁民事20部春日通良裁判長)。控訴審第1回期日は、2012年3月7日午後16時~@東京高裁101号法廷で行われます。

3 本訴訟の意義と重要性~最後のセーフティーネットのあり方が問われています~
 本件訴訟は、ホームレス状態にある人々に対する生活保護制度の適用の問題、稼働能力活用要件の恣意的適用によって貧困状態にある人々を生活保護制度から不当に排除している生活保護行政の問題を社会に問う重要な意義を有する訴訟です。
 昨今の生活保護を巡る厳しい情勢の中、本件訴訟の帰趨は、今後の生活保護行政の在り方へも少なからず影響を与えるものと思われます。

4 第1回期日は、3月7日(水)16時~@101号大法廷!!
 控訴審の第1回口頭弁論は、2012年3月7日(水)16時~@東京高裁101号大法廷に行われます。100人は入る大法廷ですので、多くのみなさんの傍聴をお待ちしております。当日は、1審原告本人による意見陳述、代理人弁護士による意見陳述を行う予定です。

●報告集会
新宿七夕訴訟~控訴審はじまる~
日 時:平成24年3月7日(水) 17時00分頃~
場 所:弁護士会館(予定)
内 容:期日の内容説明
    今後の方針
    質疑応答

●東京高等裁判所(東京地方裁判所)・弁護士会館へのアクセス方法
最寄駅:
地下鉄丸の内線・霞が関駅B1出口より徒歩0分
地下鉄日比谷線・霞が関駅A1出口より徒歩2分
地下鉄千代田線・霞が関駅C1出口より徒歩3分
                   
●主 催:新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団 事務局長 戸舘圭之弁護士
●協 力:ホームレス総合相談ネットワーク 
●新宿生活保護裁判を支える会ブログ
  http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/

【カンパにご協力ください】
   三井住友銀行 麹町支店 普通口座 口座番号:8924234
      口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
   ゆうちょ銀行  記号:10050  番号:91185431
      名義:新宿生活保護裁判を支える会

新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団
事務局長 弁護士 戸舘 圭之
〒151-0053東京都渋谷区代々木1-42-4
代々木総合法律事務所
TEL 03-3379―5211
FAX 03-3379-2840

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