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【大募集】映画「渋谷ブランニューデイズ」自主上映会の主催者・カンパを募集しています!

先般完成披露試写会の告知をさせていただきました、映画「渋谷ブランニューデイズ」ですが
全国各地でぜひ自主上映会を開催していただけると嬉しいです。
また、制作費のカンパなどをどうぞよろしくお願いいたします。

映画「渋谷ブランニューデイズ」は、渋谷区役所駐車場‘ちかちゅう’に寝泊りする、
いわゆる「ホームレス」と呼ばれる人々のくらしや、排除(追い出し)との闘いを記録したドキュメンタリー映画です。
この映画を通して、‘ちかちゅう’で過ごす人々のつながりや、その暮らしを支える活動を世に伝え、
「ホームレス」と呼ばれる人々と彼ら彼女らをとりまくさまざまな問題を多くの人びとに知っていただき、
関心を持っていただきたいと願っています。
渋谷ちかちゅうの記録が中心ではありますが、都内各地の取り組みが紹介されています。

※予告編は VJUの《DROPOUT TV ONLINE》をご覧ください。

この作品を広めるため、自主上映会主催者を募集しています。
ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

◆自主上映してくださる方を募集中!
一回 30,000円
詳細はお問い合わせください。
moviebrandnewdays@gmail.com

◆カンパを募っています
郵便振替口座:00130-5-623398
口座加入者名:渋谷ブランニューデイズ製作委員会

◆11/28(月)の完成上映試写会(時間:18:30〜 場所:四ッ谷の聖イグナチオ教会・ヨセフホール)
についてはこちら

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【以前の「週刊金曜日」の記事】新宿区ホームレス生活保護裁判について

新宿区ホームレス生活保護裁判について経緯を知りたい方は弁護団事務局長の戸舘弁護士が書いた「週刊金曜日」の記事をぜひご覧ください。
画像が大きすぎるプリントアウトする場合は、70%に縮小するといいかもしれません。

「73709.2.6).pdf」をダウンロード

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【ご協力を!】新宿区ホームレス生活保護裁判勝訴判決の確定に控訴断念要請を!!

新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団事務局長の戸舘です。
11月8日に言渡された原告全面勝訴判決ですが、なんとしてでも控訴を断念させて確定させる必要があります。

つきましては、皆様に、控訴断念要請FAXを新宿区に宛てて送信していただくようお願い申し上げます。

転送転載、コピーなど大歓迎ですので、できるだけたくさんのFAXを集中させて、新宿区に対して控訴を断念させるよう行動をよびかけます。
また、FAXに加えて、 メール要請もお願いします。

●新宿区
 160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
 新宿区区長室広聴担当課広聴係
 FAX 03-5272-5500
https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/faq/EokpControl?&event=DE0001&cid=58177

●厚生労働省
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

●東京都
東京都福祉保健局生活福祉部保護課
S0000226@section.metro.tokyo.jp

●東京都生活文化局広報広聴部都民の声課
koe@metro.tokyo.jp
S0000010@section.metro.tokyo.jp
https://cgi.metro.tokyo.jp/cgibin/cgi-bin/fmail_input_disp.cgi?dep_id=ts02&scr_id=f001&lang_opt=00

●東京都福祉保健局総務部総務課広報担当
S0000190@section.metro.tokyo.jp

以下、要請書フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新宿七夕訴訟東京地裁判決に対し控訴しないことを求める要請書

新宿区長 中山弘子 殿(FAX:03-5272-5500 区長室広聴担当課広聴係)
新宿区福祉事務所長 殿(FAX:03-3209-0278 福祉部生活福祉課自立支援係)

本年11月8日、東京地方裁判所民事第2部(川神裕裁判長)は、平成20年(行ウ)第415号生活保護開始申請却下処分取消等請求事件(原告:Y氏、被告:新宿区。「新宿七夕訴訟」)について、原告の請求を全面的に認め、被告である新宿区に対し、平成20年6月2日付で新宿区福祉事務所長がなした生活保護開始申請却下処分の取消し及び、同日から居宅保護の方法により生活保護を開始せよという生活保護開始決定の義務付けを命じる判決を言い渡しました。
本件は、ホームレス状態にあった原告が、アパートに住んで住居を確保した上で就職活動をしたいと考え、新宿区福祉事務所に生活保護を申請したところ、新宿区福祉事務所の職員から自立支援システムを利用するよう強く求められ、原告がこれを断ったところ、「稼働能力を十分活用しているとは判断できない」として、3度にわたり生活保護申請を却下したことに対し、最初の却下処分の取消と生活保護開始決定の義務付けを求めるものでした。
判決は、原告の主張をほぼ全面的に認め、法は不可能を強いるものではないこと、生活保護法4条1項は「当該生活困窮者が、その具体的な稼働能力を前提として、それを活用する意思を有しているときには、当該生活困窮者の具体的な環境の下において、その意思のみに基づいて直ちにその稼働能力を活用する就労の場を得ることができると認めることができない限り」なお稼働能力活用の要件は満たされるとし、原告が稼働能力を活用していたことを認定しました。
このような判断は、生活保護法の本来の理念、現在の雇用をめぐる情勢や原告の年齢、経歴、置かれた状況に照らしてみても至極自然なものであり、被告である新宿区の福祉行政の過ちを断罪したものです。
原告は、自らの生活状況が不安定で非常につらく苦しい中でも、自らのたたかいが自分だけではなく自分と同じようにホームレス状態に陥った方々のためのたたかいと位置づけて、3年にもわたる裁判闘争に耐えてきました。
今回の判決で原告に対する取り扱いが生活保護法に照らして違法なものであると明確に判断された以上、行政の立場にある者としては、誤った行政行為を自らの責任で正す義務があります。
被告である新宿区が控訴をすることは、原告をさらなる裁判闘争にさらすことになり原告の精神的負担を増すばかりか、かつての原告と同様の境遇にあるホームレス状態にある方々をさらに苦境に追い込むものであり、到底容認できるものではありません。
以上の次第ですので、被告新宿区が判決を真摯に受け止め、控訴することなく、直ちに原告への生活保護の開始決定をして所定の金額を支払うことを求めます。そして、今後は、生活困窮者、特にホームレス状態にある者に寄り添った福祉行政をすすめていくよう改めることを求めます。

【意見欄(補足でご意見があればお書きください。)】


氏名
住所
記入日  2011年  月  日 

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【ご協力を!】新宿区ホームレス生活保護裁判勝訴判決の確定に控訴断念要請を!!

新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団事務局長の戸舘です。
11月8日に言渡された原告全面勝訴判決ですが、なんとしてでも控訴を断念させて確定させる必要があります。

つきましては、皆様に、控訴断念要請FAXを新宿区に宛てて送信していただくようお願い申し上げます。

転送転載、コピーなど大歓迎ですので、できるだけたくさんのFAXを集中させて、新宿区に対して控訴を断念させるよう行動をよびかけます。
また、FAXに加えて、 メール要請もお願いします。

●新宿区
 160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
 新宿区区長室広聴担当課広聴係
 FAX 03-5272-5500
https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/faq/EokpControl?&event=DE0001&cid=58177

●厚生労働省
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

●東京都
東京都福祉保健局生活福祉部保護課
S0000226@section.metro.tokyo.jp

●東京都生活文化局広報広聴部都民の声課
koe@metro.tokyo.jp
S0000010@section.metro.tokyo.jp
https://cgi.metro.tokyo.jp/cgibin/cgi-bin/fmail_input_disp.cgi?dep_id=ts02&scr_id=f001&lang_opt=00

●東京都福祉保健局総務部総務課広報担当
S0000190@section.metro.tokyo.jp

以下、要請書フォーム
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新宿七夕訴訟東京地裁判決に対し控訴しないことを求める要請書

新宿区長 中山弘子 殿(FAX:03-5272-5500 区長室広聴担当課広聴係)
新宿区福祉事務所長 殿(FAX:03-3209-0278 福祉部生活福祉課自立支援係)

本年11月8日、東京地方裁判所民事第2部(川神裕裁判長)は、平成20年(行ウ)第415号生活保護開始申請却下処分取消等請求事件(原告:Y氏、被告:新宿区。「新宿七夕訴訟」)について、原告の請求を全面的に認め、被告である新宿区に対し、平成20年6月2日付で新宿区福祉事務所長がなした生活保護開始申請却下処分の取消し及び、同日から居宅保護の方法により生活保護を開始せよという生活保護開始決定の義務付けを命じる判決を言い渡しました。
本件は、ホームレス状態にあった原告が、アパートに住んで住居を確保した上で就職活動をしたいと考え、新宿区福祉事務所に生活保護を申請したところ、新宿区福祉事務所の職員から自立支援システムを利用するよう強く求められ、原告がこれを断ったところ、「稼働能力を十分活用しているとは判断できない」として、3度にわたり生活保護申請を却下したことに対し、最初の却下処分の取消と生活保護開始決定の義務付けを求めるものでした。
判決は、原告の主張をほぼ全面的に認め、法は不可能を強いるものではないこと、生活保護法4条1項は「当該生活困窮者が、その具体的な稼働能力を前提として、それを活用する意思を有しているときには、当該生活困窮者の具体的な環境の下において、その意思のみに基づいて直ちにその稼働能力を活用する就労の場を得ることができると認めることができない限り」なお稼働能力活用の要件は満たされるとし、原告が稼働能力を活用していたことを認定しました。
このような判断は、生活保護法の本来の理念、現在の雇用をめぐる情勢や原告の年齢、経歴、置かれた状況に照らしてみても至極自然なものであり、被告である新宿区の福祉行政の過ちを断罪したものです。
原告は、自らの生活状況が不安定で非常につらく苦しい中でも、自らのたたかいが自分だけではなく自分と同じようにホームレス状態に陥った方々のためのたたかいと位置づけて、3年にもわたる裁判闘争に耐えてきました。
今回の判決で原告に対する取り扱いが生活保護法に照らして違法なものであると明確に判断された以上、行政の立場にある者としては、誤った行政行為を自らの責任で正す義務があります。
被告である新宿区が控訴をすることは、原告をさらなる裁判闘争にさらすことになり原告の精神的負担を増すばかりか、かつての原告と同様の境遇にあるホームレス状態にある方々をさらに苦境に追い込むものであり、到底容認できるものではありません。
以上の次第ですので、被告新宿区が判決を真摯に受け止め、控訴することなく、直ちに原告への生活保護の開始決定をして所定の金額を支払うことを求めます。そして、今後は、生活困窮者、特にホームレス状態にある者に寄り添った福祉行政をすすめていくよう改めることを求めます。

【意見欄(補足でご意見があればお書きください。)】


氏名
住所
記入日  2011年  月  日 

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【上映会】「渋谷ブランニューデイズ」完成披露試写会!

貧困問題の最前線と野宿する人々のドキュメンタリ-映画
「渋谷ブランニューデイズ」完成披露試写会!

ブランニューデイズは「真新しい日々」という意味である。
渋谷は百貨店や飲食店が立ち並ぶ華やかな街である。その影でひっそり暮らす
野宿の人々がいる。都市の再開発や管理で野宿者の居場所はますますなくなり、
長年暮らしてきた宮下公園から整備という名で排除され、
そして最後の砦、渋谷区役所地下駐車場は夜間・休日閉鎖されようと
している。

一人の野宿者を通して、野宿する人の居場所を守ること、都市の排除
、十分機能していない生活保護行政の実態など、貧困問題の最前線と
野宿する人々を描くドキュメンタリー映画。この機会に皆さんと一緒に観ましょう。

日 時:2011年11月28日(月)18:30~20:30
場 所:カトリック麹町教会(聖イグナチオ教会)ヨセフホール
   (JR・東京メトロ四ツ谷駅すぐ、上智大学手前)
申込不要・入場料無料(カンパ箱あり)
主 催:映画「渋谷ブランニューデイズ」製作委員会
   聖イグナチオ生活相談室・カトリック野宿者支援ネットワーク
連絡先:090-4959-0652岩田鐵夫

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新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)弁護団より御報告と御礼

新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)弁護団の戸舘です。

昨日、2011年11月8日、東京地裁民事第2部(川神裕裁判長)は、①新宿区福祉事務所長のした生活保護却下決定の取消し、②居宅保護の方法による生活保護開始決定の義務付け、を命じる原告の請求をほぼ全部認める全面的勝訴判決を言渡しました。

2008年7月7日の提訴以来、合計14回の口頭弁論期日、緊急一時保護センター、自立支援センター、無料低額宿泊所等の施設での進行協議期日、相談を担当した福祉事務所職員の証人尋問、申請同行した支援者の証人尋問、元都内福祉事務所査察指導員の生活保護研究者の証人尋問など、慎重な審理を経ての全面勝訴判決でした。

本件訴訟は、ホームレス状態にあった原告(当時57歳)が、ホームレス総合相談ネットワークの相談会をきっかけとして新宿区福祉事務所に居宅保護を求めて生活保護申請をしたところ、新宿区福祉事務所の職員から自立支援システムの利用等を執拗にすすめられ、原告がこれを拒否したところ「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)を理由に3度にわたり却下されたことから、却下処分の取り消しと生活保護開始決定の義務付けを求めて提訴した事件です。

東京地裁は、生活保護法の基本理念に立ち返り、原告が本件申請当時に置かれていた具体的状況を踏まえて、「その利用し得る能力を、その最低限度の維持のために活用すること」(法4条1項)という要件を充足していたと判断し、新宿区福祉事務所長の却下処分を取り消し、保護の開始を義務付けました。


ホームレス状態にある方の生活保護に関して稼働能力活用要件(生活保護法4条1項)が争われた裁判は、名古屋の林訴訟が先例としてありますが、本判決は、林訴訟判決(第一審、控訴審)で示された考え方を生存権保障の方向にさらに前進させたものと評価できます。

判決のさらなる分析と評価はこれからすすめていきますが、今の段階では、被告新宿区に控訴させないための運動が重要と考えております。

本訴訟をすすめていくにあたり多くの方々からご支援いただきました。毎回の期日にも多数の方が傍聴にいらしていただき大法廷をほぼ満席にすることができました。
心より御礼申し上げます。

新宿区ホームレス生活保護裁判(七夕訴訟)弁護団一同

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新宿七夕訴訟勝訴判決のご報告と御礼

既に各方面にていろいろな方が報告しているのでご存知の方がほとんどだとは存じますが
昨日、11月8日に新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)の判決があり、
ほぼ全面勝利の「勝訴判決」となりましたことを遅ればせながらご報告いたします。

これまでのみなさまからのさまざまなご支援やご協力、傍聴の応援などがこの裁判を支えていました。
本当にありがとうございます。
昨日も多くの方に傍聴にきていただきました。ありがとうございました。
毎回毎回東京地裁103号の大きな法廷を埋められるのかというドキドキハラハラしながら期日を迎えていたのも事実です。
原告、弁護団、支援者だけではこのような訴訟を続けることはできず、このような判決は出なかったと思っています。
裁判の行く末をしっかりと見届けてくれている多くの方たちの熱い思いが、裁判官にも伝わっていたと私は確信しています。

この判決は、新宿区だけではなく、路上生活から脱するために生活保護を受けたいと願いながらも
原告と同じように保護申請を却下されたり水際でとめられたり、
希望しない施設に半ば強制的に入所させられる全国のホームレス状態の方・野宿や路上生活中の方たちへの誤った福祉事務所の対応・生活保護行政の「闇」に輝く光を照らす判決だったのではないかと思いました。

また、判決の主文には「居宅保護」という言葉があり
まさに路上からの生活保護申請と居宅で生活保護を受けることを求めることが
「当然の権利」であることが宣言されていると思います。
私はこの言葉を法廷で聞いたときに一瞬何か別の言葉と聞き間違えたのかと思いましたが、
「居宅保護の方法で保護せよ」という趣旨だとわかり、裁判長が「居宅保護」という言葉を発したのだ、その言葉が判決文の主文に入っているのだ、ということに身震いがして感動しました。
全国で数万人単位の方が無料低額宿泊所や、劣悪な施設などに入所させられ何年も放置されている。
路上から生保申請すると必ず施設入所を強いられる。
「居宅保護」を阻む差別的な現場の運用を覆していくことができる判決文だと思います。

現在、弁護団などは新宿区に控訴を断念させるべく厚労省や東京都、新宿区への申し入れに奮闘しています。
どうぞみなさまも「控訴するな」というムードを盛り上げていただきたいと思います。
また、弁護団と支援者グループでは近いうちにこの判決をうけて七夕訴訟の報告会を開催したいと考えております。
日程など決まりましたら、追ってお知らせいたしますので、どうぞご参加ください。

原告のYさんは、昨日は本当にほっとした表情で、久しぶりに満面の笑みを浮かべていました。
この3年間、過重なストレスを背負わせてしまい、精神的に非常につらい時期もあったと思います。
「個人がどんなにがんばっても、裁判で行政を相手になんて勝てっこないよ。相手は天下の東京、新宿だよ」
そんな言葉をたびたび口にされることもありました。
ストレス性の胃炎になったり、体調を崩したり、気分が落ち込んだり、
判決直前には心から笑うことができなくなっており、判決まで乗り切れるか・・・周囲がかなり心配したこともありました。

ですが、昨夜の判決後は、本当にほっとした様子で、笑顔でほころんだ表情で
「みなさんのおかげだ、たくさんの人が応援してくださったからここまでがんばれた、あきらめないでいられた、ありがとう」
と明るく元気に、そして朗らかにたくさんの人と挨拶をかわされていました。
もし原告に会う機会のある方がいらっしゃいましたら、この3年間の苦労をねぎらってさしあげてください。
全国で多くの方が見守っている、応援しているということが原告を支えてきた部分もあると思いますが
実際にお会いするみなさんと握手したり「おめでとう!」「がんばりましたね!」と言ってもらえることでさらに勇気づけられると思います。

これまでのご支援ご協力に深く感謝いたしますとともに
今後とも、七夕訴訟の原告、弁護団をどうぞよろしくお願いいたします。

                          新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会

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【勝訴!!】新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)

新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)、昨日、ほぼ全面勝利の勝訴判決がおりました。
これまで支えてくださったみなさま、応援いただいたみなさまに本当に感謝します。

この裁判は、当時、失業し収入が途絶え、路上生活を余儀なくされていた原告が
生活再建のために新宿区で生活保護を申請しましたが
「稼働能力を活用しなかった」という理由で新宿区から生活保護申請を3度にわたって却下された原告が
勇気をもって新宿区という大きな行政を訴えた事件です。

判決について記載のある11/9の新聞朝刊の記事です(日経→朝日→東京→読売の順)。

「20111109.pdf」をダウンロード

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【本日判決】新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)

本日いよいよ3年に渡って闘ってきた新宿七夕訴訟の判決です。
2008年7月7日に提訴をして以来、3年以上にわたり訴訟活動を行ってきました。
みなさまどうぞご参加いただき、103号法廷を満員にして、判決を見守ってください。
午後4時からは弁護団と原告が地裁前から入廷します。
どうぞよろしくお願いします。

●新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)
「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?
~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)~

事件名:新宿区ホームレス生活保護裁判 (新宿七夕訴訟)
     「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?
        ~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判 (東京)~

係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
事件番号:平成20年(行ウ)415号生活保護開始申請却下取消等請求事件
     平成20年(行ク)146号生活保護開始仮の義務付け申立事件

判 決:11月8日(火) 午後4時半 東京地裁103号法廷。
       傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい。(東京地裁:東京メトロ丸の内線霞ヶ関駅下車A1出口)
       
終了後、弁護士会館にて報告集会を行います。(17時~18時 弁護士会館502EF)

連絡先:ホームレス総合相談ネットワーク (代表:森川文人)
    03-5312-7654
    担当弁護士 戸舘圭之
    〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4
    代々木総合法律事務所
    TEL:03-3379-5211  FAX:03-3379-2840

【訴訟の概要】
1  当事者  原告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
    VS
       被告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に 「ホームレス総合相談ネットワ
ーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪れました。
  ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ
生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
  原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり
述べたところ、ようやく申請が受理されました。

2 生活保護申請却下
  しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」
と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」 という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。
  新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

3 訴え提起
  原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、いまだ保護は開始され
ていません。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて 「仮の義務づけの申立て」 を行い緊急の保護を求めるに至りました。

4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
  仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが、板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の経過】
2008年  7月 7日 提訴
      8月13日 仮の義務づけ却下決定
      9月10日 第1回口頭弁論
      11月 5日 第2回口頭弁論
2009年  2月20日 第3回口頭弁論
      5月12日 第4回口頭弁論
      8月20日 第5回口頭弁論
      11月12日 第6回口頭弁論
2010年  3月11日  第7回口頭弁論
       6月 4日  第8回口頭弁論
       9月22日  第9回口頭弁論(証人尋問は証人の急病により延期)
      11月24日  第10回口頭弁論(信木さんの証人尋問)
      12月22日  第11回口頭弁論(長友さんの証人尋問)
2011年  1月28日  第12回口頭弁論 新宿区福祉事務所T氏の証人尋問
      3月2日  第13回口頭弁論 原告本人尋問
  6月21日 最終準備書面陳述
  9月20日 判決延期
      11月8日   判決

【訴訟の意義】
  本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。
生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し 「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。にもかかわらず、多数のホームレス
状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

  本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うもの
でもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

【カンパにご協力ください】
   三井住友銀行 麹町支店 普通口座 口座番号:8924234
      口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
   ゆうちょ銀行  記号:10050  番号:91185431
      名義:新宿生活保護裁判を支える会

文責 弁護士 戸舘圭之

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