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【ニュース】東京災害支援ネット(とすねっと)設立

ホームレス総合相談ネットワークなどで活動する有志が
このたびの東北太平洋沖大地震における支援活動を行うために
「東京災害支援ネット」(とすねっと)を立ち上げました。

おもに東京に避難してくる方たちへの相談援助や情報提供、
その活動を行うための迅速かつ寄り切り的な活動を行うようです。

代表は弁護士の森川清さん、事務局長は弁護士の山川幸生さんです。
お二人は寸劇のプロでもあります。

↓ぽちっとな
とすねっとブログ


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【被災者の方へ】厚生労働省から「生活保護」についての通知

今回の東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取り扱いについて厚生労働省から通知がでました。
被災地の自治体から別の自治体に避難された場合、まずは災害救助法などによる支援がなされますが、
避難後、生活困窮におちいった場合は生活保護が必要となる方もいらっしゃいます。
避難先の自治体でも生活保護を受けることができますので、必要になったらまず行政窓口にご相談と申請を。
ご心配な方は、当会にもお気軽にご相談ください。

厚生労働省 社会援護局保護課長通知0317号
「1.pdf」をダウンロード

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12p


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【借金の無料相談会】3/7(月)3/8(火)に多重債務110番@飯田橋

どなたでも多重債務などのご相談を無料で受けられます。

借金を借金して返している、小額だけど借金がある、身内やお友だちからの借金がる、
ずいぶん前の借金は時効になっているのか?
知らない会社から督促状がきたけど?
自己破産できるのか?自己破産したらどうなるのか・・・?
債務整理ってどうすればいいの?

・・・などの借金の悩みのある方はぜひお気軽にどうぞ。
借金の問題は、法律家に相談すれば必ず解決策が見つかります。

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●多重債務110番
東京都消費生活総合センターが、東京3弁護士会、
東京司法書士会、日本司法支援センター(法テラス)、
都内の区市と共同で、無料特別相談を実施します。

【日時】  3月7日(月曜日)及び8日(火曜日) 9時から16時まで
【場所】  東京都消費生活総合センター(飯田橋)

【電話】  03-3235-1155

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−−−内の情報は、東京都のホームページから引用させていただきました。

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【相談先リスト】生活に困っている!住まいがない!〜相談したいときはこちらをみてください〜

現在、生活に困っている(収入が少ない、仕事がない、住む家がない)という状態であれば、
生活保護などの制度を使って生活再建することが可能です。
路上生活をされて住所不定の場合でも生活保護の申請は可能です。

年金や仕事の収入のある方でも、それだけでは生活できない状態にある、
収入はあるが住まいがない、というような状態の方も利用可能な制度を使って
生活を立て直すことが可能です。

生活保護は年齢や性別、仕事の有る無し、住所の有る無しにかかわらず
誰でも申請することができます。

制度を使えば必ず生活を立て直すことができます。まずはいちどご相談ください。
東京にいらっしゃる方であれば、当会の法律家や生活相談員がご相談を受け、生活再建のお手伝いをいたします。
その他の地域でしたら以下の法律家のグループが相談にのってくれます。


お金がない、携帯がないという場合は、月水金曜日は当会のフリーダイヤル電話にご相談できます。
お金がまったくない方は交番で電話を借りることができますので聞いてみてください。

●ホームレス総合相談ネットワーク
フリーダイヤル電話(最初に10円いれれば無料でかけられお金が戻ってくる)
0120-843530(月水金11:00-17:00)にご相談ください。

【全国の生活保護についての相談窓口】(いずれも祝日はお休みです)
●首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048-866-5040(10:00-17:00 月-金)
●東北生活保護利用支援ネットワーク 022-721-7011(13:00-16:00月-金)
●生活保護支援ネットワーク静岡 054-636-8611
●東海生活保護利用支援ネットワーク 052-911-9290(13:00-16:00 火木のみ)
●近畿生活保護支援法律家ネットワーク 078-371-5118
●生活保護支援中国ネットワーク 0120-968-905(9:30-17:30 月~金)
●四国生活保護支援法律家ネットワーク 050-3473-7973(10:00-17:00 月~金)
●生活保護支援九州ネットワーク(九州/沖縄) 097-534-7260(10:00-17:00 月~金)

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【東京都/自殺防止】3/14(月)15(火)こころといのちの総合相談会(対面相談)

東京都の相談会のお知らせを転載します。

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【東京都】こころといのちの総合相談会(対面相談)
こころ・法律・仕事の悩みの相談に応じます。
 【開催日】  3月14日(月曜日)、3月15日(火曜日)16時から20時まで(受付は19時まで)
 【場所】   3月14日…新宿スバルビル会議室(新宿駅西口直結)
        3月15日…アレアホール(立川駅南口直結/「アレアレア2」6F)
※相談料は無料です。事前予約は不要です。
 【問合せ先】 東京都こころといのちの総合相談会事務局[NPO法人ライフリンク]
03-3261-4934

●東京都のHP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/torikumi/campain/campain2303/index.html

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【東京都】3月「自殺防止!東京キャンペーン」相談窓口リスト

東京都からのお知らせを転載します。
東京都では、9月と3月を自殺対策強化月間と定め、
自殺防止を呼びかけるキャンペーンに取り組んでいます。

3月は自殺の多い月という統計がでているそうです。
職場や家庭で、眠れでない、疲れている様子だ、ずっと元気がない、いじめにあっているようだ・・・と思われる方がいらっしゃったら相談できる場所があることを知らせてあげましょう。
自殺の問題は、まわりの人が声をかけることで防ぐことができる場合もあります。

以下、相談できるところです。お気軽にどうぞ。
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【電話相談】
●東京都自殺相談ダイヤル~こころといのちのほっとライン~(期間中フリーダイヤル)
 【期間】  3月7日(月曜日)から13日(日曜日)14時から翌朝6時まで(受付は翌朝5時30分まで)
 【電話】  0120-270556

●自殺予防いのちの電話
 【期間】  3月10日(木曜日)8時から翌朝8時まで(フリーダイヤル)
 【電話】  0120-738-556

●48時間特別相談
 【期間】  3月12日(土曜日)、13日(日曜日)6時から翌朝6時まで
 【電話】  03-5286-9090(東京自殺防止センター)

●自死遺族相談ダイヤル
 【期間】  3月7日(月曜日)から9日(水曜日) 10時から22時まで
 【電話】  03-5988-7778(全国自死遺族総合支援センター)
 【期間】  3月10日(木曜日)から13日(日曜日) 10時から22時まで
 【電話】  03-3796-5453(グリーフケア・サポートプラザ)

※身近な家族等を自殺により亡くした方のための電話相談です。「わかちあいの会」などの自死遺族支援の経験者が、自殺者の親族等のための電話相談を行います。

●多重債務110番
東京都消費生活総合センターが、東京3弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター(法テラス)、都内の区市と共同で、無料特別相談を実施します。
【日時】  3月7日(月曜日)及び8日(火曜日) 9時から16時まで
【場所】  東京都消費生活総合センター(飯田橋)
【電話】  03-3235-1155


●「自死遺族ライン((社)日本臨床心理士会)」
03-3813-9970
3月16日(水)~23日(水)19:00~21:00

※(社)日本臨床心理士会が実施するお身内や大切な方を自殺で亡くされた方のための専用電話です。

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【緊急開催】★生活保護法改定を考える緊急シンポジウム★ 『勝手に変えるな!!生活保護法』

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厚生労働省は、生活保護制度の大幅な改悪につながる【生活保護法改定案】の今国会への提出を検討しています。その内容は、受給期間の有期化や就労指導の大幅強化、ボランティアを義務づける項目などが含まれているようです。生活保護は全ての貧乏人に最低限の生活を保障するもの。改定案の内容は、この制度を根底から覆し、まさに「生存権」を脅かそうとするものです。この生活保護法改定問題について最新の情勢・情報を共有し、一方的な改悪の動きに対し声をあげるため、このシンポジウム『勝手に変えるな!!生活保護法』は企画されました。各現場で活動する3名のパネリストからの報告を中心に、討議します。
たくさんの方のご参加をお待ちしています。一緒に話し、考え、つながりをつくって改悪を阻止しましょう。

■シンポジウムの日程
3月11日(金)
18:15 開場
18:30~20:50 シンポジウム

■シンポジウム会場
台東区生涯学習センター(学習館)301研究室にて
--会場へのアクセス--
JR山手線「鶯谷駅」南口 徒歩15分
地下鉄日比谷線「入谷駅」徒歩8分
つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩5分

■パネリスト紹介
●稲葉剛(いなばつよし) NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事
1994年より東京・新宿地域の野宿者支援活動に関わる。2001年、自立生活サポートセンター・もやいを設立し、幅広い生活困窮者への相談・支援活動に取り組む。
●森川清(もりかわきよし)
弁護士、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク事務局長
1988年から2002年まで葛飾区福祉事務所にてケースワーカーとして勤務。日弁連第49回人権擁護大会シンポジウム「現代日本の貧困と生存権保障」実行委員、第51回の同シンポジウムで「労働と貧困」事務局次長、第53回の同シンポジウムで「子どもの貧困」事務局長を務める。
●河添 誠(かわぞえ・まこと) 首都圏青年ユニオン書記長
2000年、首都圏青年ユニオンの結成に参加。2006年より現職。現在、ワーキングプアの互助ネットワーク「反貧困たすけあいネットワーク」代表運営委員、反貧困ネットワーク事務局メンバー、レイバーネット日本共同代表。

■主催:隅田川医療相談会・ホームレス総合相談ネットワーク
連絡先:東京都荒川区東日暮里1-36-10 企業組合あうん気付
メールアドレス sumida_iryou@yahoo.co.jp

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【緊急】国会への勧告 ~ 子どもを政争の具にしないで ~

 【緊急】 国会への勧告 ~ 子どもを政争の具にしないで ~

<以下、転送歓迎>

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        国会への勧告
  ~ 子どもを政争の具にしないで ~
       2011年3月9日

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  (呼びかけ人、五十音順)
 
  赤石 千衣子 (NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事)
  安藤 哲也 (NPO法人ファザーリング・ジャパン・代表理事)
  片山 知行 (NPO法人全国父子家庭支援連絡会代表理事)
  清川 輝基 (チャイルドライン支援センター代表理事)
  三輪 ほう子、山野 良一、湯澤 直美 (「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク共同代表)
  湯浅 誠 (反貧困ネットワーク事務局長)
  横井 健太 (あしなが育英会大学奨学生・第22回遺児と母親の全国大会会長)
  渡辺 由美子 (NPO法人キッズドア理事長)

 子育て世帯、とりわけ低所得の子育て世帯は、今どんな気持ちで国会の議論を聞いているだろうか。
 来年度、子どもの学習塾は続けられるのか、修学旅行の積立金は支払えるのか。
 それとも「政治家のおじさんおばさんにだまされちゃったよ。ごめんね」と約束をなしにして、期待を失望に変えさせるのか。 「どうせこんなもんだよ」と親子そろって政治不信をより一層強めるのか。

 このままだと、あと1ヶ月で子ども手当が終了する。
 終了すれば1700万人いる15歳以下の子どもへの月額13000円の手当が打ち切られ、児童手当が復活する。所得制限がかかり、中学生400万人への支給はなくなり、3歳以下および第3子以降の月額1万円以外は5000円になる。
 他方、15歳以下の子をもつ世帯に対する年少扶養控除はすでに廃止されているため、旧来の児童手当よりも3000円程度の実質減額となる。中学生のいる家庭では、年少扶養控除廃止分は純粋な負担増となる。
 そのため、公明党は子ども手当には反対しつつも、児童手当の拡充案を検討している。

 子ども手当か児童手当かという議論には、与野党のメンツが賭けられている。
 与党にとっては政権交代の象徴、野党にとってはバラマキの象徴だからだ。
 しかしそのしわ寄せは、子どもと子育て中の親・保護者たちにいく。

 そもそも、08年以降の児童手当拡充や子ども手当創設の背景には、少子化対策(子育て支援)や所得再分配機能の強化という目的があった。

 それまでは、支払う税や社会保険料に比して手当が少なすぎたため、子育て世帯では所得再分配後に貧困率が上昇するというOECD加盟国中唯一の「逆転現象」が起きていた。
 賃金も高くない若い夫婦が子どもを持てば、ただでさえ家計は苦しくなるのに、政府はそれを改善しないどころか悪化させる。現役世代の減少によって社会保障の負担と給付のバランスが保たれないと心配する一方で、少子化を加速させかねない政策を続けてきた。
 なんともちぐはぐな事態であり、その是正が急務だった。

 必要な児童手当拡充策が取られないまま、単に時間切れで子ども手当廃止となれば、その状態に逆戻りする。年少扶養控除廃止を踏まえれば、以前より一層ひどくなる。

 タイムリミットが迫る中、無為無策のまま4月1日を迎えるという最悪の事態だけは回避しなければならない。
 名前が「子ども手当」だろうと「児童手当」だろうとかまわない。
 与党の手柄でも野党の手柄でもかまわない。
 3歳以下7000円の積み増しがなくても、所得制限が入ってもいい。

 とにかく「これでようやく新しい靴が変える」「部活を続けられる」「夜の仕事を減らして子どもと過ごせる」「大学に進学できるよと言える」となった15歳以下の子どもと子育て世帯の給付額を切り下げ、ささやかな夢や希望をこれ以上奪うことだけは止めてもらいたい。
 「政治家にもこれくらいの良識はある」というところを見せてもらいたい。

◆賛同フォーム (どのURLでも受け付けます)

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/303b7a74141897
  短縮URL : http://p.tl/lzws

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/9b694b74142085
  短縮URL : http://p.tl/I82w

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/669ae068142086
  短縮URL : http://p.tl/49r7

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/d5b5a5a7142087
  短縮URL : http://p.tl/xUlu

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/2f47f717142088
  短縮URL : http://p.tl/-HLu


■■■■■■ 院内集会のお知らせ ■■■■■■

  子ども手当/児童手当関連・国会への勧告による
        緊急記者会見と院内集会

  【場所】 衆議院第1議員会館 1F 大会議室
  【日時】 3月9日(水) 17時~18時
       ※16時半から、議員会館入口で入館証を配ります
  【最寄駅】 地下鉄 国会議事堂前(丸の内線・南北線)
         地下鉄 永田町
 ★お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

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【傍聴のお願い】新宿区ホームレス生活保護裁判(七夕訴訟)原告本人尋問!

来る3月2日(水)午後2時から東京地裁にて
新宿区ホームレス生活保護裁判(七夕訴訟)の証人尋問が行われます。
今回は、原告本人による原告側最終尋問です。
この尋問終了後、夏頃に結審するのではと見込まれています。
最後の尋問に、是非皆様、傍聴へお越しください。

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「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)
~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)~

●事件名:新宿区ホームレス生活保護裁判 (新宿七夕訴訟)
     「ホームレス」 だと生活保護を受けられないの?
     ~アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判 (東京)~
●係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
●事件番号:平成20年(行ウ)415号
         生活保護開始申請却下取消等請求事件
      平成20年(行ク)146号
         生活保護開始仮の義務付け申立事件
●期日:3月2日(水) 午後2時~ 東京地裁103号法廷
傍聴希望の方は直接法廷にお越し下さい

原告弁護士団:宇都宮健児弁護士(弁護団長)、渡邉恭子弁護士、小海範亮弁護士、戸舘圭之弁護士、森川文人弁護士、酒井恵介弁護士、木下徹弁護士、加藤寛之弁護士、吉田梯一郎弁護士、中川素充弁護士、東奈央弁護士、山本志都弁護士ほか


●終了後、報告集会を行います
午後4時ころから(場所未定)

内容:
1 今回の期日内容に関する説明
2 本案提訴に関する弁護士団報告および訴訟活動の見通し
3 新宿ホームレス生活保護裁判を支える会からの協力要請

●交通費ない人の傍聴行動の待ち合わせは、
13時:浅草駅近く水上バス乗場・新宿駅西口地下ロータリー交番前
13時15分:四ッ谷駅丸ノ内線改札口
チラシをもった世話人が立っていますので、声をかけてください。

【訴訟の概要】
1  当事者
原告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた57歳の男性
VS
被告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に 「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪れました
ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした
原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました

2 生活保護申請却下
しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」 という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました
新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです

3 訴え提起
原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、いまだ保護は開始されていませんそこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて 「仮の義務づけの申立て」 を行い緊急の保護を求めるに至りました

4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが (現在即時抗告中)、板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました

【訴訟の経過】
2008年  7月 7日 提訴
       8月13日 仮の義務づけ却下決定
       9月10日 第1回口頭弁論
      11月 5日 第2回口頭弁論
2009年  2月20日 第3回口頭弁論
       5月12日 第4回口頭弁論
       8月20日 第5回口頭弁論
      11月12日 第6回口頭弁論
2010年  3月11日 第7回口頭弁論
       6月 4日 第8回口頭弁論
       9月22日 第9回口頭弁論(証人尋問は証人の急病により延期)
      11月24日 第10回口頭弁論(信木美穂氏の証人尋問)
      12月22日 第11回口頭弁論(長友祐三氏の証人尋問)

【訴訟の意義】
本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です

生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけていますにもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です

本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます

【カンパにご協力ください】
三井住友銀行 麹町支店 普通口座 口座番号:8924234
口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛

ゆうちょ銀行  記号:10050  番号:91185431
口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

弁護団事務局長 戸舘圭之
連絡先:ホームレス総合相談ネットワーク (代表:森川文人)
    担当弁護士 戸舘圭之
    〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4
    代々木総合法律事務所
TEL:03-3379-5211 FAX:03-3379-2840

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