【イベント】11/30(火)「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは」
こんばんは。今日は11月30日(火)に日弁連が主催するシンポジウムのお知らせです。
政府が国民に対して保証する最低限度の生活水準のことを「ナショナルミニマム」といいますが、みなさんは、もし自分が失業・離婚・障害などの状態に陥った場合、国が自分に保障する最低限度の生活水準がどれくらいかご存知ですか・・・?
うっ・・・分からない・・・でもどれくらいか知りたい!!!と思われた貴方!是非シンポジウムに参加して色々と学んでみてください☆
シンポジウムでは、最新のドイツの判例から日本での最先端の議論までを学ぶことができるはずです☆(事務局)
以下、シンポジウムの詳細です。
【テーマ】 「社会的・文化的な最低生活水準のあり方とは~ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決を題材に~」
【日時】 2010年11月30日(火) 17:30~20:00(開場17:00)
【場所】 弁護士会館 17階1701会議室
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・
千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
【参加費等】 無料・事前申込不要
【内容】
●ヨハネス・ミュンダー氏(元ベルリン工科大学社会法・
民法教授)講演
「社会的・文化的最低生活保障
~ドイツ連邦憲法裁判所違憲判決が与える影響~」
●木下秀雄氏(大阪市立大学教授)講演
ドイツの基準のあり方から見た日本の生活保護基準決定のあり方
主催 日本弁護士連合会
お問い合わせ 日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL:03-3580-9504
FAX:03-3580-2896
(以下、日弁連HPhttp://www.nichibenren.or.jp/ja/event/101130.htmlより)
2010年2月9日、ドイツ連邦憲法裁判所は、「失業手当Ⅱ」(稼働年齢層の人とその家族を対象とする生活保護にあたる制度)における14歳未満の子どもの基準給付額を成人の60%とする規定を違憲とする判断を下しました。
ドイツでは、これを受けて、基準給付規定改定に関する政府案が提出されることになっています。
他方、日本でも、現在、老齢加算の減額及び廃止処分の違憲性・違法性を争う裁判が各地で起きています。また、厚生労働省ナショナルミニマム研究会においても、ナショナルミニマムのあり方が模索・検討されているところです。
そこで、ドイツ連邦憲法裁判所の判決の内容及び今後の基準決定への影響について学んだうえで、日本での保護基準決定のあり方について考えたいと思います。
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