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【ニュース】宮下公園行政代執行取り消し訴訟、即時抗告に対し渋谷区が意見書を提出

宮下公園行政代執行取り消し訴訟、即時抗告に対し、渋谷区が意見書を提出してきました。

抗告人らには代替施設を提案した、というような内容です。

抗告意見書に対して、反論いたしました。


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【ニュース】宮下公園行政代執行取り消し訴訟、即時抗告しました

宮下公園行政代執行の取り消しを求める訴えが却下されたことに対し、
本日、即時抗告しました。

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【ニュース】宮

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【ニュース】宮下公園行政代執行の取り消しを求める訴え、却下

宮下公園の代執行問題で

昨日行なった「申し立て」「執行停止申し立て」が

さきほど却下されました。

これから高等裁判所に即時抗告を行います。


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宮下公園の行政代執行に関し渋谷区へ提訴

9月22日(水)、9/24に執り行われると公示された宮下公園の行政代執行に関し
居住者や市民団体が渋谷区に対して提訴しました。
弁護団は、当会の弁護士らです。


○代執行令書による通知取消訴訟

○執行停止申立て

を提訴しました。


係属部は、東京地方裁判所民事第38部

事件番号
平成22年(行ウ)第538号(訴訟)
平成22年(行ク)第255号(執行停止)

以上。

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【ニュース】宮下公園行政代執行の取り消しを求める訴えについてTBSで報道されました

昨日のTBSによる報道です。
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東京・渋谷区にある宮下公園で、路上生活者のテントなどが行政代執行によって撤去されることになっている問題で、公園の整備計画に反対する団体が22日、「生活の拠点が奪われる」などとして、代執行の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしました。

 宮下公園は、スポーツメーカーの「ナイキ」に命名権が売却され、スケートボード場の設置などが計画されています。代執行は24日の午前10時の予定です。(22日18:22)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4532919.html

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【新刊発売】10/5「路上からできる生活保護申請ガイド(改訂版)」先行予約中受付中!

このたび、ホームレス総合相談ネットワークでは
「路上からできる生活保護申請ガイド(改訂版)」を発行することになりました。
支援団体、法律家のみなさまにおかれましては、初版版同様ご購入いただき、
相談者にご提供いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
また、今回も1万冊を発行し、全国の多くの路上生活者の方や生活困窮者の方に
無償で提供する活動をおこないます。

今回の改訂版では、初版版をほぼ生かしながら
漢字にルビをふるなど相談者用に読みやくするための工夫をしつつ
「全国」の主な自治体の福祉事務所連絡先、生活保護の基準表(1級地のみ)を
あらたに掲載、重要な生活保護法、憲法などの条文を増やしボリュームを増しました。

新たな書き下ろしマンガもあり、
巻末には、名刺を忘れたときのための簡易名刺カード(切り取れる)や
スペシャル付録にノイエボンオリジナル「す・ご・ろ・く」
切り取って遊べるサイコロとコマがついております。

前回同様、10冊購入いただけると1冊おまけがついてきます。
ご希望の方は、以下のフォームをメールに貼付けて
order@homeless-sogosodan.netまで、ご注文ください。
先行予約いただいた方限定で、1冊につきノイエボンバッジ1個をプレゼントいたします。
バッジプレゼントは先行限定300個ですのでどうぞお早めにご注文ください。
どうぞ☆よろしくお願いいたします。

--------------☆「路上からできる生活保護申請ガイド」ご注文フォーム☆-----------------

お名前:

団体名:

希望冊数:購入/   冊     

お送り先住所:

メールアドレス:

ご連絡先電話番号:

備考:

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【イベント】9/26(日) 生活保護問題対策全国会議総会・設立3周年記念集会(愛知・岡崎)

2010/09/26 生活保護問題対策全国会議総会・設立3周年記念集会(愛知・岡崎)

生活保護問題対策全国会議総会・設立3周年記念集会
「貧困ビジネス」を考える岡崎集会 ~貧困ビジネスを生み出さない生活保護行政とは?~

9月26日、愛知県岡崎市において下記集会を開催します。
全国の状況の報告もあります。ぜひご参加ください。

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生活保護問題対策全国会議総会・設立3周年記念集会

「貧困ビジネス」を考える岡崎集会
~貧困ビジネスを生み出さない生活保護行政とは?~
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生活困窮者を劣悪な施設に囲い込み、生活保護費の大半を搾取する
「貧困ビジネス」が全国的な社会問題となっています。
なぜ、このような業者が跋扈するのでしょうか?
その背景には、法律上原則とされている居宅保護(アパートでの生活
保護)をホームレスの人々に対しては実施せず、貧困ビジネス業者を便
利使いしてきた行政の姿勢があります。さらにその背景には、行政のコ
ンプライアンス(法令遵守)意識や専門性の欠如や、ケースワーカー不足
といった構造的な問題があります。
「貧困ビジネス」を生み出さない生活保護行政にするためには
何が必要か。
みなさんと一緒に考えたいと思います。ぜひ、多数ご参加ください。

【日時】2010年9月26日(日)総会11:30~12:00 集会13:30~17:00(13:00開場)
【場所】岡崎市民会館2階集合室1号室(愛知県岡崎市六供町15番地1)
岡崎市民会館へのアクセス
電車 JR岡崎駅→名鉄バス乗車→名鉄東岡崎駅
バス 名鉄バス名鉄東岡崎駅:名鉄バス2番線乗り場(中町循環除く)→篭田公園前(徒歩5分)
タクシー JR 岡崎駅から2,000円程度 名鉄東岡崎駅から1,000円程度
徒歩 名鉄東岡崎駅より北に約25分(2.4?)
【参加費】弁護士・司法書士2,000円
一般500円(生活保護利用中の方は無料)

【プログラム】(敬称略)

○基調講演「貧困ビジネス」とは何か?(仮)
藤田孝典(NPO ほっとポット代表理事、社会福祉士)

○各地からの実態報告
愛知岡崎:船崎まみ(弁護士)/ 千葉:棗一郎(弁護士)
東京:信木美穂(ホームレス総合相談ネットワーク事務局)
大阪:普門大輔(弁護士)

○パネルディスカッション
コーディネーター山田壮志郎(日本福祉大学准教授)
パネラー 藤田孝典(NPO ほっとポット代表理事、社会福祉士)
藤井克彦(笹島診療所、反貧困ネットワークあいち共同代表) 
小池直人(名古屋市生活保護ケースワーカー)
阪田健夫(弁護士、日弁連貧困問題対策本部)

【主催】生活保護問題対策全国会議
【共催】東海生活保護利用支援ネットワーク、反貧困ネットワークあいち
【問合先】
〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所弁護士小久保哲郎(事務局長) TEL:06(6363)3310

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【イベント】9/25(土)関東弁護士連合会シンポジウム「労働と貧困」-今日の働き方と社会保障-

9/25(土)午前10時から開催される関東弁護士連合会のシンポジウム「労働と貧困」-今日の働き方と社会保障-に新宿区ホームレス生活保護裁判の原告Yさんと、代理人、支援者が参加して短い時間ですが報告します。

関東弁護士連合会シンポジウム「労働と貧困」-今日の働き方と社会保障-
と き:9/25(土)午前10時〜午後1時
ところ:浦和ロイヤルパインズ4F
登壇者:後藤道夫さん(都留文科大学享受)、濱口桂一郎さん(独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員)、河添誠さん(首都圏青年ユニオン書記長)、藤田孝典さん(NPO法人ほっとポット代表、反貧困ネットワーク埼玉代表)

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【緊急告知】9/22(水)新宿ホームレス生活保護裁判証人尋問の延期

明日、東京地裁103号法廷で13:30より行なわれる予定だった
新宿ホームレス生活保護裁判(七夕訴訟)の被告証人尋問は、
被告側の都合により、急遽無期延期となりました。
証人尋問の傍聴を予定しておられた皆さま、申し訳ありません。
明日、期日は開催されますが、裁判官との事務連絡程度のものに留まります。
傍聴の予定をしていただいた皆さま、ご了承ください。
なお、被告側の尋問日程は未定です。
決まり次第、各方面にお知らせさせていただきます。

次回は原告側の証人尋問が行なわれる予定です。
日程は、11月24日(水)午後2時より、103号法廷にてとなります。
次回期日前にあらためて傍聴ご協力のお知らせをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

新宿ホームレス生活保護裁判
弁護団事務局 戸舘 圭之

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【抗議声明】みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会

抗議声明に賛同をお願いします。
=======以下、転送転載歓迎=======     

抗 議 声 明

9月15日、朝6時半頃突然、120人もの渋谷区公園課作業員、警備員、警察官らによって宮下公園が全面的に閉鎖されました。
資材を搬入した後、全ての出入り口をフェンスで封鎖し、多数の渋谷区職員や警備員を並ばせ、公園の回りには40人もの私服公安刑事や機動隊などの車両を配置するというものものしさの中で強行されました。
フェンスの前には「公園の利用の禁止について渋谷区立都市公園条例第7条の規定に基づき、渋谷区立宮下公園の一部の利用を当分の間、禁止します」、「宮下公園は整備工事のため、 当分の間、通り抜けできません」の張り紙。

今回の全面閉鎖は事前に何ら通告もなく抜き打ち的に強行され、公園でテント生活をしていた野宿者の1人は10数人の警備員によって腕がみみず腫れになるような暴行を受け園外に引き摺り出されました。
張り紙にある「整備工事」とは、スポーツメーカー大手企業ナイキが自費で宮下公園をスポーツ施設として改造するとともに、名称もネーミングライツによって「宮下NIKEパーク」に変更するというものです。
渋谷区は今年の4月に着工する(工事の請負は東急建設)と言っていましたが、私たちや多くの人々の反対の取り組みで工事はストップしていました。渋谷区は今回の突然の全面閉鎖について「樹木の剪定やごみの撤去などに1週間程度取り組むため」と言っていますが、「続けて今月内にも着工したい(東京新聞)」と言っているように、何が何でもナイキ化工事のために強行した強制排除であることは明らかです。 

さらに渋谷区は桑原区長名で、翌日16日、私たち「みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会」(以下「守る会」)のテントや物品、ナイキ化反対の看板などやアーティストの作品、2名のテント生活者のテント、荷物、野宿者活動団体である「渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合」(以下「のじれん」)の野宿者の荷物置き場になっている倉庫に対して、都市公園法第27条1項に基づく除却命令をかけてきました。「別紙目録の物件」は同法第6条第1項(都市公園の占用の許可)に違反しているから、9月18日正午まで所有者等の費用で片付けることを命じるというものです。
これは05年名古屋・白川公園、06年大阪・うつぼ公園、大阪城公園、07年大阪・長居公園の野宿者強制排除・撤去のために抜かれた「伝家の宝刀」、行政代執行の準備に入ったことを意味します。
しかしかつていずれの場合も除却命令前の警告後に弁明機会付与の通知がなされましたが、宮下公園では夏まつり前の8月24日、25日、26日、夏まつり後の31日の「不法占用物件を撤去せよ」との警告後、弁明の機会も与えずいきなり除却命令という法的手続きを全く無視した行為に出ています。しかも都市公園法第27条1項では物の所有者の自主的な除却を促しているのにもかかわらず、前日の全面閉鎖・立ち入り禁止で渋谷区の許可を得ないと所有物を取りにいけないという矛盾に満ちた状態を渋谷区自ら作っています。
さらには除却命令の公告には同法第3項(「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知できないとき」の公園管理者による除却の公告)の規定に基づいていますが、渋谷区はテント生活者2名の所有物であることを15日の荷物の受け取りの際の署名で十分に認識していながら、「物の所有者不明」の物件目録に揚げているという不当・不法律な手続きを踏んでいます。(所有者不明の除却命令 に対して17日、国土交通大臣に審査請求)
そしてついにその期限が過ぎた直後の18日午後、園外に行政代執行法第3条第1項による戒告の公告が張られ、「守る会」、「のじれん」にも同様の戒告書が速達で到達されました。まさに異常な拙速さです。 

私たちはナイキ化計画が発覚した一昨年5月以降、1宮下公園がスポーツ施設化することによって公共の空間が一企業の利益優先のために一部の利用者しか使えなくなること、2この計画が区民や利用者などに全く知らされず、区長や一部の議員のトップダウンで進められてきたこと、3この計画が実現すれば公園でテント生活を余儀なくされている野宿者が排除され、また集会などの表現の場が大幅 に縮小されること、を理由に反対の声をあげてきました。
今回の宮下公園全面閉鎖、除却命令、行政代執行策動は、これまで多くの人々が取り組んできた活動や作品、そして何よりも私たちが様々な出会いや議論、イベントなどで作ってきた「みんなの公園」を一挙に破壊するものです。
それは11月13日横浜で行われる「APEC(アジア太平洋経済協力会議)」に向けて2年前の北海道G8サミット以上の厳戒体制を敷こうとする警察権力の下で強行されました。

15日から警視庁が全面的に出張り弾圧体制であることや、一連の行為の渋谷区の責任者と称する植木基盤整備調整担当副参事が何かある度に警察を呼び、「平野さん(渋谷署警備課長)には話しは通 してあるから」とうそぶく事からも警察との密な連携は明白です。
また長期化する経済危機の中、行政の就労対策、生活保護対策の無策によってテント生活を余儀なくされた野宿者の寝場所や生活必需品を根こそぎ奪うものです。野宿者のテントや荷物をゴミ扱いし (「守る会」などの所有物も同様)、暴力的に叩き出しておいて 「(寝場所を)自分で探せ」と言ってはばからない渋谷区の姿勢には人権や尊厳の尊重のかけらも感じ得ません。
公園を広告にしようとする企業と癒着し、野宿者を敵視しながら生存を脅かし、ハコモノ造りに勤しむ桑原区政に対して改めて大きな憤りを覚えます。

私たちは今回の渋谷区の暴挙に対して怒りをもって抗議するとともに、1宮下公園の全面閉鎖を即刻解除すること、2警備員によって暴行を受け強制排除された野宿者に謝罪と補償をすること、3除却命令、戒告を中止し、行政代執行を行わないこと、と強く求めます。

私たちは決して諦めていません。宮下公園を私たちの手に取り返し、ナイキ化計画を最終的に撤回させるまでは私たちは闘い続けます。多くの方々の抗議の声と行動とともに!
多くの個人・団体の方の賛同を!
第一次集約 2010年9月29日(水)
公表の不可を必ずお書き添えください。
賛同メッセージ、よろしくお願いします。
メール minnanokouenn@gmail.com
FAX 03-3406-5254

下記に抗議の声を!
渋谷区長
TEL 03-3463-1290
FAX 03-3548-4900
メール kocho@city.shibuya.tokyo.jp

みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会

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【緊急】墨田区の資源ごみ持ち去り禁止条例に反対! 10・3緊急行動への参加・賛同の呼びかけ

墨田区の資源ごみ持ち去り禁止条例について緊急行動が行なわれます。
アルミ缶収集で細々とした生計をたてている野宿者のいのちと罰金を
天秤にかけるような条例です。
みなさん応援してください。


・・・・・・・・・・以下・転送転載歓迎・・・・・・・・・・・

わしらの仕事は「犯罪」なのか?!

墨田区の資源ごみ持ち去り禁止条例に反対!
10・3緊急行動への参加・賛同の呼びかけ
【10月3日、浅草を出発するサウンドデモを予定しております】
◆場所:待乳山聖天公園(浅草駅より徒歩10分・台東区浅草)
(公園までの地図)
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&rlz=1T4TSHD_jaJP346JP346&q=%E5%BE%85%E4%
B9%B3%E5%B1%B1%E8%81%96%E5%A4%A9%E5%85%AC%E5%9C%92&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
◆時間:3時より集会&デモ出発予定
一人でも多くの方の賛同・ご参加を必要としています!ぜひ、ぜひご参加ください。詳
細が決まりましたらこちらhttp://www.jca.apc.org/nojukusha/san-ya/にて告知いた
します。
注目・ご支援をよろしくお願いいたします!
****************************************************************************

◆わたしたちは墨田区をはじめ山谷、隅田川、竪川、錦糸町などに暮らす野宿当事者と
その支援者です。
墨田区議会において、アルミ缶や古紙などの回収についての条例が改悪されまし
た(※)。集積所からの持ち去りに対し、20万円以下の罰金が定められています。条例の
施行は10月1日からですが、担当部署である墨田区リサイクル清掃課は、すでにアルミ
缶・古紙を収集する野宿者の名前を名簿化し、ビデオ撮影によって人物の特定をはじ
めています。
わたしたちは、この条例が、野宿し暮らす人々の生活に深刻な打撃を与えること、ま
た、野宿する人びとと社会との関係が根底から覆されることを憂慮し、この条例に強
く反対しています。

◆廃品を収集し換金することは、履歴書に載せられるような「住所」を持たない人びと
が現金を得るための貴重な手段です。都市がわたしたちにもたらす仕事として、戦前
より路上に放り出された多くの人がこの方法で生活の糧を得てきました。
アルミ缶・古紙収集をする仲間には女性も高齢者もいます、けがや病気、障がいなど
を抱え現状の雇用システムから排除された末に「最後の」仕事としてたどり着いた人
も少なくありません。アルミ缶でいえば現在キロあたり百円前後。一晩歩きまわりう
まくいけば10キロ程度集まります。重労働の割に実いりが薄いという苦労はあります
が、皆生きていくために懸命に、誇りをもって働いています。

◆わしらの仕事は「犯罪」なのか
墨田区は現在、資源ごみ持ち去り防止対策として「町会パトロールを行う」「持ち去
りの通報」を挙げ、さらには区民に対し「可能であれば監視カメラを設置しましょう」
などと呼びかけています。命をつなぐわしらの仕事が、行政主導のネガティブ・キャ
ンペーンにより「違法行為」としての印象を強めつつあるのです。今回の条例改悪が
野宿者に対する社会的排除を助長するおそれがあることは言うまでもありません。
アルミ缶・古紙収集する仲間たちは長い間、地域住民とコミュニケーションを試みな
がら、社会に根づいて仕事をしてきました。そのわずかな絆さえも断たれようとして
います。

◆たしかに、野宿者をめぐる行政の施策など、メインストリームの政治から見れば周縁
に位置するものなのでしょう。墨田区は「やさしいまち」(※2)を表明する一方、この
まちに住まう野宿当事者に多大な犠牲を要求しています。同区リサイクル清掃課はわ
たしたちの抗議に対し回答さえしようとしません。
条例改悪に反対するためには一人でも多くの方の力を必要です。
わたしたちの生の実践が、多くの皆さんの毎日と地続きであることを願っています。
10.3緊急行動へのご賛同、ご参加をどうぞよろしくお願いいたします。

野宿労働者有志 支援者有志
山谷労働者福祉会館活動委員会
山谷争議団・反失実

(※)条例の正式名称は「墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」です。
(※2)「すみだやさしいまち宣言」
http://www.city.sumida.lg.jp/sumida_info/yasasiimachi/sengentoha/index.html
****************************************************************************
◆ご賛同いただける方、お手数ですが下記の項目にお答えいただき、下記メールアドレ
スまでご返信ください。
【お名前】団体名/個人名(+所属名など)
【名前の公表について】公表可/公表不可
【連絡先(任意)】
【メッセージ等ありましたらお願いします】

【連絡先】
台東区日本堤1-25-11 山谷労働者福祉会館気付
03-3876-7073/070-5022-2641
【メールアドレス】
san-yaアットマークsanpal.co.jp(アットマークを@に変換してください)

【参考資料】
http://san-ya.at.webry.info/201009/article_2.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+at%2Fwebry%2Finfo+%28*.at.webry.info+Feed%2
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「アルミ缶、古紙収集って、どんな仕事?」
「地域住民との関係は?」
「中高生による野宿者襲撃との密接な関係」
「今回の条例改定で、どんな影響がでるの?」等々、詳しい説明をまとめています。
ぜひご一読ください!

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【緊急】宮下公園における野宿者に対する暴力的強制排除に断乎抗議し、即時公園封鎖を解除し、排除を中止することを求める要求書

2010年9月18日
渋谷区長 桑 原 敏 武 様

 宮下公園における野宿者に対する暴力的強制排除に断乎抗議し、即時公園封鎖を解除し、排除を中止することを求める要求書

  寄せ場・野宿者運動全国懇談会
連絡先:神戸市中央区中山手通1丁目28番7号
                        NPO法人 神戸の冬を支える会 気付
                        078-271-7248


【要求の趣旨】

 貴庁は本年9月15日早朝、法に定められた手続に反して、宮下公園のテント等に居住する人々を多数の職員・警備員等の実力を用いて強制的かつ暴力的に排除した上で、同公園を封鎖し、テント所有者らが一歩も公園に立ち入りできず、テントに全く接近できない状況を作りながら、「渋谷区公告第161号」により、都市公園法第6条1項に違反するとの理由で、2010年9月18日正午までにテント等の物件を「所有者等の費用で除却すること」を命じた。
 これら一連の貴庁の行為は、法定める手続を無視し、野宿する人々の生命を危険に曝し、その尊厳を踏みつけにする重大な違法行為であり、非人道的な暴挙であって、決して許すことができないものであり、厳しく糾弾するものである。よって、ここに排除手続を即時中止し、宮下公園の封鎖を解除し、公園内において起居していた野宿者ら物件所有者に対して謝罪することを断乎として要求する。


【要求の理由】

(1) 本件排除行為は重大な人権侵害であり、法律による行政、法の支配を真っ向から否定するあからさまな違法行為である。また、都市公園法27条3項の規定に基づく公告をとったことそれ自体の違法性など法定手続に違反している。

 「渋谷区公告第161号」は都市公園法第27条3項の規定により、所有者等に自己の費用で物件等の撤去を命じている。
 都市公園法27条1項は、公園管理者は、「この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者」(同項1号)などに対して、「この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる」と定めている。

 公園管理者の許可を受けず法に違反して物件を設置している者に対する物件除却命令であっても、行政による不利益処分であり、行政手続法13条1項2号の定めにより、物件設置者に対する「弁明機会の付与」を行わねばならない。弁明機会の付与なく、行われた命令は違法であり、従う義務はない。
 これに対して、今回、渋谷区が行った「公告」は、27条3項によるものとされている。同項は、1項の規定により「必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない」と定めている。

 しかし、前記の事実により明らかに物件所有者を特定することができたにも関わらず、あえて「過失がなくしてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」にのみ許される27条3項規定の「公告」手続をとったのは、明らかに違法である。渋谷区は「過失がなくしてその措置を命ぜられるべき者を確知すること」ができなかったどころか、「過失がなくしてその措置を命ぜられるべき者」であるテント所有者を明確に知りながら、あえて3項の公告手続をとったのは、行政手続法13条1項2号規定の「弁明機会の付与」を回避しようとした、意図的なものであるといわざるを得ない。これは、渋谷区が公園居住者等を平等な尊敬と配慮を求められるべき市民として尊重し、話し合おうとする姿勢を一切欠いていることの証左である。
 いずれにせよ、渋谷区は、自らが撤去を命じている物件所有者を明確に知っていたのであるから、27条3項の「公告」を行うことはできず、行政手続法1項2号の規定により物件所有者に対して弁明機会を付与する義務を負うことは明らかである。
 法の手続を敢えて無視し、あるいはねじ曲げて暴力的な排除を正当化しようとする渋谷区の姿勢は厳しく糾弾されるべきものである。
 また、9月18日正午までに所有者自身の負担で物件を除却せよと命じておきながら、
フェンスで公園を囲い、所有者が自己の所有物に自由に接近することさえ許さないのは、明らかに「渋谷区公告第161号」自体に重大な矛盾があり、本公告が違法であるのは明白である。

(2) 公園において起居する野宿者を強制的に排除し、居住場所を暴力的に奪い生命の危機に陥れたことは決して許されない。

 そもそもホームレスの自立の支援等に関する特別措置法によれば、都市公園を「故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」つまり、都市公園法6条1項に違反しテントなどの物件を設置している者に対しても、都市公園法所定及び行政代執行の手続により、一方的に退去させ、住宅として利用しているテント等の物件を撤去することは許されないものである。
 ホームレス自立支援特措法11条は、「都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。」と定めている。つまり、仮に野宿者が公園内に占用権原無くテントを建て故なく起居していることによって、公園の適正な利用が妨げられる場合であっても、「ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づ」くことなく、退去強制や物件撤去をなすことは許されないのである。
 また、「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画(第2次)」(2009年10月)も、「(10) 地域における生活環境の改善」に「○ ホームレスが公共施設を起居の場所としていることにより、その適正な利用が妨げられている場合、都は公共施設の管理者とともに、福祉部局等の関係機関と一層緊密な連携を図った上で、ホームレスの人権に配慮し、法令等の規定に従って、以下の措置を講ずることとします。(都) / ・ 管理する公共施設内の巡視・警備の強化、物件の撤去指導等(新規流入・再流入の防止)/・ 前記のほか、必要と認める場合には法令の規定に基づき監督処分等の必要な措置」と定め、特措法11条の趣旨をより鮮明にし、公園管理者に対して「ホームレスの人権に配慮」することを厳しく命じたものである。
 自立の支援策との連携とは何かといえば、特措法3条1項1号が規定する「安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保」を先ず行うことであり、この責務を果たさず、退去強制や物件撤去命令を下すことは許されないのである。適切な住居を喪失し、やむなく公園にテントを建てて居住し、必死に自己の生命を守ろうと努めている野宿者から住居を奪い、その生命を危険にさらすことは、明らかにホームレスの人々の人権を侵害するものである。いわんや、「公告」以前に身体に対する物理的強制を加えて、排除することなど、決して許されるものではなく、法の執行ではなく、あからさまな暴力、犯罪行為であるというべきである。
 ところが、渋谷区公園課長は、9月15日に早朝に、同課長の指揮命令を受けた職員・警備員等により、起居するテントから引き離され、公園から強制的に排除されることにより、住居を失った当事者(公告によって命令された所有者である)が、住居を奪ったことに抗議したことに対して、「自分で探せ」と言い放った。法に定められた自己の義務を顧みず、平然と法の手続を無視し、市民の住居を奪い、生命を危機にさらしながら、平然とした厚顔無恥な姿勢は、もはや法の委任をうけ、行政を担う者としての自覚のかけらもまったくないものといわざるを得ない。
 貴庁は、憲法及び法律に基づき、人々の人権を保障し、人間としての尊厳を守るべき本来の職責を想起し、ただちに宮下公園において行っている重大な人権侵害、違法行為を中止し、被害者に対して誠実に謝罪することを改めて強く要求する。
 以上


【賛同団体・個人(順不同)】
社会福祉法人聖フランシスコ会ふるさとの家  大阪
野宿者のための静岡パトロール  静岡
カトリック社会活動神戸センター  神戸
神戸大学学生震災救援隊野宿・貧困問題企画局  神戸
香川連帯ユニオン  善通寺市
きょうと夜まわりの会  京都
二五の会  高松
困っている人を支援する会・北のシャローム  南札幌町
名古屋炊き出しの会  名古屋
名古屋夜回りの会  名古屋
笹島人権センター  名古屋
山谷労働者福祉会館活動委員会  東京
「持たざる者」の国際連帯行動実行委員会  東京
神戸YWCA夜回り準備会  神戸
笹島診療所  名古屋
LOVE&ビンボー作戦本部  名古屋
生存と助け合いネットワーク  名古屋
女性と貧困ネットワーク  東京
ピース・チェーン・リアクション  東京
ホームレス総合相談ネットワーク  東京
オシテルヤ運営委員会  大阪
長居公園元気ネット  大阪
NPO法人 神戸の冬を支える会 神戸

青木康弘  NPO法人仙台夜まわりグループ理事・尚絅学院大学非常勤講師
櫻田和也  学生
堀之内洋一  NPO法人かごしまホームレス生活者支えあう会理事長
菅原 和彦  
菅原 実子
石原 俊  明治学院大学教員

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【緊急イベント】渋谷区宮下公園の動き「宮下公園を取り戻せ!」

渋谷区宮下公園の封鎖に対し
「宮下公園を取り戻せ!」というアクションを行なうそうです。
詳細は → http://minnanokouenn.blogspot.com/
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****以下転送転載大歓迎****

渋谷区は、不当な公園封鎖に続いて、本日16日公園の守る会の物件について
除却の命令を出してきました。渋谷区による公園封鎖に断固抗議し、
渋谷区とナイキジャパンによるNIKEパーク化を阻止するために、23日、26日と
連続的にアクションします。

みなさんの熱い支持と結集をよろしくお願いします!!!。


「宮下公園を取り戻せ!」

9月23日(木祝)13時宮下公園大階段集合「1000人大包囲行動」

9月26日(日)13時「抗議デモ」(集合場所など未定)

*詳細が決まり次第、続報したいと思います。ブログにも注目してください。
http://minnanokouenn.blogspot.com/
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野宿者の生存を脅かし、社会的排除を助長する条例改正に反対する共同声明

京都市によって京都市会9月定例会に提出された、家庭から出
された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを禁止する条例改
正案について、共同声明を出しました。

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野宿者の生存を脅かし、社会的排除を助長する条例改正に反対する共同声明

 わたしたちは、京都市によって京都市会9月定例会に提出された、家庭から出
された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを禁止する条例改
正案(以下、本件改正案とする)を、野宿者の生存権を侵害し、野宿者に対する
社会的排除を助長するものであると考え、本件改正案に強く反対します。 

さまざまな事情から住居を失い、いったん野宿の状況に追い込まれると、その状
況から脱出するのは容易ではありません。野宿者の相当数は、高齢であったり、
けがや病気、障がいなどをかかえていたりして、現状の雇用システムからは排除
されています。野宿者であるというだけで雇用に極めて消極的な態度をとる企業
も少なくありません。また、生活保護は、野宿者に対する運用において、集団生
活となる施設への入所が原則化されるなど、野宿者にとって利用しにくいものと
なっています。野宿者は安定した収入も住居も奪われ、極度の貧困状態を強いら
れています。彼ら彼女らの多くにとって、アルミ缶等の廃品を収集して換金する
ことは、命をつなぐための残された貴重な手段の一つとなっているのです。

このような現状において、適切な労働政策や福祉政策の実施もないままに、本件
改正案によってアルミ缶等の収集が禁止されてしまうと、野宿者の多くが生活の
糧を奪われ、その生命が危険にさらされることになります。条例改正は、「健康
で文化的な最低限度の生活」以下の生活を強いられている野宿者を更に困窮させ
るものであり、重大な人権侵害であるといえます。

また、本件改正案は、野宿者に対する社会的排除を助長するおそれがあります。
野宿者は差別と偏見にさらされ、社会的排除の対象になってきました。野宿者に
対する誤解のもとに、野宿者支援のための宿泊施設の建設に対して地域住民によ
る反対運動がおこる事例も散見されます。中高生などによる野宿者への嫌がらせ、
殺傷行為も後を絶ちません。本件改正案は、生きるためにアルミ缶等を収集する
野宿者に「わるもの」というレッテルを貼るものであり、野宿者に対する社会的
排除の風潮を助長しかねません。

日本社会で大きな社会問題となっている貧困問題は、社会の無理解と無関心のも
とで広がり深刻になっていきました。ようやく最近になって貧困問題への社会的
取り組みが政策的課題とされつつあります。貧困問題を克服するためには、貧困
を可視化し、これまでの差別や偏見を乗り越える必要があります。ところが、本
件改正案は、明らかにこれに逆行するものです。京都市の態度に、わたしたちは
大きな不安を感じざるをえません。
わたしたちは、野宿者に対する重大な人権侵害であり、排除的政策である本件改
正案に対し、怒りをもって、反対を表明します。
            
2010年9月15日

反貧困ネットワーク京都
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
京都自治体関連労働者自立組合ユニオン「らくだ」
きょうと夜まわりの会
健康よろずプラザ
生活保護問題対策全国会議
全京都生活と健康を守る会連合会
反貧困ネットワーク
反貧困ネットワーク川神奈
反貧困ネットワーク埼玉
ホームレス総合相談ネットワーク
ホームレス法的支援者交流会
ホームレス支援機構・京都寄り添いネット
京都自立支援バックアップセンター
近畿生活保護支援法律家ネットワーク
NPO法人あったかポート

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【重大ニュース】ナイキ化問題の宮下公園が今日15日朝に完全封鎖

ナイキ化問題の宮下公園が、今朝完全封鎖されました。
機動隊や警備員などが多数配置されており、物々しい雰囲気になっているとのことです。
本日以下の抗議行動が行なわれます。
お時間のある方は、ご参加ください。

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みなさま

ナイキ化問題の宮下公園が今日15日朝に完全封鎖されました。
本日14時より抗議行動を行います。集合は14時宮益坂下交差点のビックカメラ前です。
都合がつく方はお集まりいただけますようお願いいたします。

みんなの宮下公園をナイキ公園化計画から守る会
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墨田区で施行される「家庭から出された墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」

墨田区で10/1から施行される「家庭から出された墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」について
意見書を提出いたしました。
労働市場からはじき出され、長期的に安定した仕事に就くことができず
アルミ缶収集などで細々と生計をたてていのちをつなでいる野宿者の暮らしと仕事を脅かす条例です。
当会はこの条例に強く反対いたします。

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2010年9月10日

墨田区
区 長 山 﨑   昇 殿
墨田区議会
議 長 西 原 文 隆 殿



ホームレス総合相談ネットワーク

意 見 書

当ホームレス総合相談ネットワーク(以下ネットワーク)は,ホームレスの方への法的支援を行う目的で平成15年に結成された団体であり,東京都と特別区が取り組んでいる緊急一時保護センターや自立支援センターでの法律相談や路上でのホームレスの方への法律相談等を通してホームレスの方の自立への支援や人権の擁護に取り組んでおります。

私たちは,貴区が本年10月1日からの施行を予定する,ゴミの持ち去り行為者に対し,罰則まで適用する「家庭から出された墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」(以下「本件条例」という。)は,野宿者の生存権を侵害し,野宿者に対する社会的排除を助長するものであると考え,本件条例の施行に強く反対します。 
さまざまな事情から住居を失い,いったん野宿の状況に追い込まれると,その状況から脱出するのは容易ではありません。野宿者の相当数は,高齢であったり,けがや病気,障がいなどをかかえていたりして,現状の雇用システムからは排除されています。野宿者であるというだけで雇用に極めて消極的な態度をとる企業も少なくありません。
本来であれば,ホームレス状態にある方に対しては,生活保護を適用して,ゴミの持ち出しをせずとも最低限度の生活が保障されるべきものではありますが,野宿者に対する運用において,集団生活となる施設への入所が原則化され,施設で保護を受けるかさもなくば保護を断念するかの択一を迫る運用が横行しており,野宿者にとって利用しにくいものとなっています。このことは,貴区が「たまゆら」に収容保護実施していた事実からも明らかです。
野宿者は安定した収入も住居も奪われ,極度の貧困状態を強いられています。彼ら彼女らの多くにとって,アルミ缶等の廃品を収集して換金することは,命をつなぐための残された貴重な手段の一つとなっているのです。
このような現状において,適切な労働政策や福祉政策の実施もないままに,本件条例によってアルミ缶等の収集が禁止されてしまうと,野宿者の多くが生活の糧を奪われ,その生命が危険にさらされることになります。本件条例は,「健康で文化的な最低限度の生活」以下の生活を強いられている野宿者を更に困窮させるものであり,重大な人権侵害であるといえます。
また,本件条例は,野宿者に対する社会的排除を助長するおそれがあります。野宿者は差別と偏見にさらされ,社会的排除の対象になってきました。野宿者に対する誤解のもとに,野宿者支援のための宿泊施設の建設に対して地域住民による反対運動がおこる事例も散見されます。中高生などによる野宿者への嫌がらせ,殺傷行為も後を絶ちません。本件条例は,生きるためにアルミ缶等を収集する野宿者に「わるもの」というレッテルを貼るものであり,野宿者に対する社会的排除の風潮を助長しかねません。
日本社会で大きな社会問題となっている貧困問題は,社会の無理解と無関心のもとで広がり深刻になっていきました。ようやく最近になって貧困問題への社会的取り組みが政策的課題とされつつあります。貧困問題を克服するためには,貧困を可視化し,これまでの差別や偏見を乗り越える必要があります。ところが,本件条例は,明らかにこれに逆行するものです。
わたしたちは,野宿者に対する重大な人権侵害であり,排除的政策である本件条例の施行に,怒りをもって,反対を表明します。
以上

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