【ニュース】貧困ビジネス規制条例、大阪府が制定へ…全国初
生活保護費から高額の家賃や生活サービス料を徴収する「囲い屋」が横行している貧困ビジネス問で、大阪府が、囲い屋を規制する全国初の条例制定を検討しています。
サービス内容や金額の明示を義務づけ、利用者側からの解約を自由にすることなどが柱。来年度施行を目指し、早ければ9月議会に提案するとのことです。
以下、大阪府のホームページから転載いたします。
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【仮称】大阪市被保護者などに対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例
※ 本条例案については検討中であり、今後変更する場合があります。
Ⅰ 条例制定の背景と目的
生活保護制度は、国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活困窮者に対して生活保護費を支給するものです。しかし、大阪府内では住居の提供に生活サービスをセットにして契約し、サービスに見合わない利用料を徴収し、生活保護費から不当な利益を上げているいわゆる「貧困ビジネス」といわれる事象が生じています。
そのため、生活保護制度に関係する機関や団体が、それぞれの責務や役割を自覚し、共に協力し、制度の運用に取り組むことを目指すと共に、府として、適切なルールを定め、事業者の活動を規制することにより、生活保護費が生活保護受給者の生活の安定と自立の助長に適正に使用されることを目的に、府が指導権限を行使できるようにしていきます。
Ⅱ 条例(案)の概要
1 定義
「被保護者等住居・生活サービス等提供事業」(以下「事業」という。)とは、二人以上の被保護者(生活保護法に規定する被保護者及び、生活に困窮している要保護者で生活保護の受給を申請中の者をいう。)に対して、住居等の提供をするとともに、有償で食事の提供及びその他の生活に関するサービスの提供又は金銭等の管理サービス(以下「生活サービス等」という。)を提供する事業(住居提供者が指定する者により生活サービス等を提供する事業及び生活サービス等の提供者が指定する者が住居を提供する事業を含む。)をいいます。
ただし、他の法律によって、その設置又は、開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要する施設事業、及び行政庁の指定を受けて開始するサービス事業は除きます。
この条例の対象となる事業者は、「事業」を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
また、「被保護者等住居・生活サービス等提供契約」とは、被保護者等と事業者との間で締結される契約であって、被保護者等が住居等及び生活サービス等の提供に対する対価を支払うことを約するものをいいます。
2 条例による規制の内容
(1) 届出
新たに「事業」を開始するときは、あらかじめ、知事に届け出が必要になります。また、この条例の施行の際、現に「事業」を行っている者は、別に定める日までに届けるものとします。
なお、被保護者等の保護のため、(2)契約内容に関する規制に掲げる事項については、無届事業者に対しても課することとします。
(2) 契約内容に関する規制
① 重要事項の説明義務
事業者に対し、被保護者等を相手方として住居・生活サービス等提供契約を締結しようとする場合に、契約内容の重要な事項について、事前に書面を交付して説明することを義務付けます。
② 契約書面の交付義務
事業者に対し、住居・生活サービス等提供契約を締結又は変更したときに、書面を交付することを義務付けます。
③ 契約に対する規制
イ 被保護者等が住居・生活サービス等提供契約を解約するときは、1か月を超える予告期間を求める旨の定めを禁止します。
ロ 事業者が住居・生活サービス等提供契約を解約するときは、少なくとも6か月前に予告しなければならない旨を義務付けます。
ハ 被保護者等は生活サービス等の提供に関する契約をいつでも解約できる旨の定めを義務付けます。
ニ 被保護者等が生活サービス等の提供に関する契約の解約を申し入れた場合には、住居等の提供に関する契約を同時に解約する旨の定めを設けることを禁止します。
ホ 被保護者等からの申入れにより期間途中で住居・生活サービス等提供契約又は生活サービス等の提供に関する契約を解約する場合に、被保護者に解約に対する違約金等を支払わせる旨の定めを禁止します。
④ 規制違反に対する措置等
条例の規定に違反した場合は、勧告、命令、公表を行い、命令に従わない場合は罰則を科します。
3 府と市町村(実施機関)との連携等
知事と実施機関(生活保護法第19条の規定に基づき保護を決定し、実施する機関をいう。)は、条例の目的を達成するために相互に連携し、事業者が条例の規制の目的に違反し、事前の説明や契約書等の交付を行わなかったときや、契約書の内容が条例の規定に違反している疑いがあると認められるときは、互いに協力し、必要な措置を執ります。
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