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【傍聴呼びかけ】貧困ビジネスを告発する「S工業訴訟」を支える会ニュースNO.1

岡崎の貧困ビジネスと言えるS工業の無料低額宿泊所等の運営を告発した原告を支
え、この訴訟の勝訴を目指して、訴訟意義を社会に広め、訴訟を傍聴し、カンパを募
るなどの活動を行うために、「S工業を支える会」が結成されました。
 そのニュースNo.1 が出ましたので、添付及び貼り付けます。A4で2頁です。
 
 次回(第4回)口頭弁論は、9月13日(月)1時15分から、
 名古屋地裁岡崎支部303号法廷で行われます。 皆さん、ぜひ傍聴を! 
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 S工業訴訟を支える会ニュース
 2010年8月      No.1
 S工業訴訟を支える会
 連絡先:岡崎市伝馬通り4-54
 郵便振替口座: 00880-4-107864
     S工業訴訟を支える会


 貧困ビジネスを告発する「S工業訴訟」

 ホームレスなど生活困窮者を対象に、宿所を提供する代わりに生活保護費から高額
の費用を徴収して利潤を上げるために無料低額宿泊所、無届施設を運営する事業者の
運営実態が、「貧困ビジネス」として問題となっています。

 原告3名は、いずれもS工業の運営する無料低額宿泊所(注:2009年7月31日まで
は無届施設)K寮の元入居者で、2010年2月9日にS工業に対して損害賠償等を求めて
名古屋地裁岡崎支部に提訴しました。
 貧困ビジネスと言うべき無料低額宿泊所などを運営している事業者を訴えその実態
を明らかにするとともに、元入居者らの被害回復を目指すことが、この訴訟の目的で
す。

 

裁判の経過(今までの口頭弁論の様子)

第1回(3月)、第2回(5月)、第3回(6月28日)に口頭弁論が行われました。

(1)被告の主張
@ 被告S工業は、訴状に対して意味のある答弁をしないで、原告らの生活態度は問
題であったなどと個人攻撃をしたり、「この訴訟は原告らの金目当ての訴訟」だとい
うようなことを主張し、まともに訴訟を受けて立つ姿勢がありません。

@ 被告は、居室料・管理費・施設運営費の額は原告の主張(上記参考)通りである
ことを認めました(布団レンタル代千円、冷蔵庫レンタル代3千円、居室スペースは3
畳半、トイレ・風呂・台所がないことなども)。
 しかし、それらの額の根拠や、「自立のために生活相談等をしている」というがそ
の内容を明らかにすべきであると原告は迫りましたが、被告はそれには答えずに、逆
に「原告は、暴利行為(公序良俗違反)・不法行為の具体的な基準(それぞれいくら
なら問題ないのか)を示せ。この具体的な基準の当否がほぼ唯一の争点」と主張して
います。

(2)原告の主張
 @ 原告の手元に残る額は、無届け時には一日約千二百円であり、それで3食の食
費、日用品費、衣類、交通費などを捻出せねばならないこと、無料低額宿泊所時には
一日約600円程度しか使えるお金がなく、昼食や不十分な食事提供を補う食費だけで
ほぼなくなる状況(日用品もかなり節約)である。

 @ 被告は食費や管理費などの実費などの根拠を全く明らかにせずに、原告らに暴
利行為の基準を明らかにするよう求めているが、そもそも暴利行為か否かは,諸事情
を総合考慮して決せられるべきものであり,具体的に数字として基準を明示できる性
質のものではない。
 被告が原告らの生活保護費から徴収していた金額は、原告らに提供したサービスに
見合った対価ではないので、これも一つの暴利行為の要素である。
 したがって、被告が徴収金額が原告らに提供したサービスに見合っているとして原
告の主張を否認するなら,具体的な根拠を示して主張立証すべきである。

@ 被告が提供したサービスと被告が原告らの生活保護費から徴収した金額が対価に
見合わないものであることを示すものとしては、朝食のインスタント味噌汁は10食分
で定価が315円(1食あたり31.5円)、生卵はおよその相場は10個で180円から200円
程度(1食あたり約20円)、提供した朝食は生米4キロ程度であるが,粗悪米であ
る。
 これに対し,徴収していた食費は,朝食及び夕食のみで月額2万7千円であり,31日
計算で1日に換算すると約870円である。住宅費については,周辺の同様の物件の条
件からして相場より著しく高額であることは原告第1準備書面で指摘したとおりであ
る。
 これ以上に提供したサービスが対価に見合っていたか否かは,被告が具体的に負担
した費用を明らかにしなければ具体的には算定しようがない。

@ 被告は,管理費(無料低額宿泊所の時期:5千円。他に施設運営費1.5万円、無届
け施設の時期:3万円)については、相当の管理事務をしていたと述べるが,具体的
根拠は何も示していない。
 平成15年7月31日付厚生労働省社会・援護局長通知において、「利用者の適切な処
遇が確保されるよう」にその運営に関する指針が出されている。
 そして、同指針において,居室使用料は「無料又は低額であること」「使用料を徴
収する場合には,当該使用料に見合った居住環境を確保すること」,そして,「「低
額」とは,近隣の同種の住宅に比べて,低額な金額であること」が示され,食費につ
いては,「見合った内容のものとすること」が示されている。
 無料低額宿泊所を運営する社会福祉事業者であった被告としては,居室使用料は徴
収しないか相場より低額な金額しか徴収してはいけないのであり,食費は提供するも
のに見合う金額以上に徴収することは許されないのである、と主張しました。

(3)厚労省の無料低額宿泊所や無届け施設の調査と関連して
 被告は、「厚労省の宿泊所等の調査(2009年6月)結果によれば、被告が経営して
いたK荘は、各項目とも標準的な範囲内にある。格別K荘のみを取り上げて公序良俗
違反や不法行為等非難すべきものとは思えない。」と主張しました。

 各地の宿泊所が貧困ビジネスであると批判されている実態と同じくらいだから問題
ない、というわけです。これについては、次回原告は詳細に反論するでしょう。

 次回(第4回)口頭弁論は、9月13日(月)1時15分から
名古屋地裁岡崎支部303号法廷で行われます。 皆さん、ぜひ傍聴を!

 S工業訴訟を支える会に入会とカンパを!
  貧困ビジネスと言えるS工業の無料低額宿泊所等の運営を告発した原告を支え、
この訴訟の勝訴を目指して、訴訟意義を社会に広め、訴訟を傍聴し、カンパを募るな
どの活動を行うために、「S工業を支える会」を結成しました。入会とカンパを!

【会費】年間一口1,000円(できれば1口以上お願いします)。
【ニュースを送ります】電子メールのある人にはメールで、ない人には郵送で送りま
す。
【会費・カンパ振込先】郵便振替口座 00880-4-107864 S工業訴訟を支える会
【連絡先】岡崎市伝馬通り4-54 S工業訴訟を支える会

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