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【おねがい】フランス・クールヌーブの団地からの強制排除に抗議の声を

声なき者の国境を越えたネットワークNOVOXより

フランス・クールヌーブの団地からの強制排除に抗議の声を

NOVOXは持たざる者の国境を越えた連帯を呼びかけるネットワークです。
日本でも東京や大阪の野宿者運動が、フランスやブラジルでの野宿者の強制排除に反対して、大使館前での抗議行動を行ってきました。大阪のうつぼ公園や長居公園からの野宿者の強制排除のさいには、フランス、カナダ、マリ、ブラジルなどで日本大使館への抗議行動が行われています。

今回はフランスの住宅への権利運動DALが支援する野宿者235人の強制排除と警察の暴力に対して抗議行動への支援の要請です。各地で抗議のファックスをフランス大使館に届けてください。

2010年7月8日、235人(うち45人が子ども)がパリ郊外のクールヌーブの公営団地から強制排除されました。
この団地は高度成長期に建てられたもので、老朽化ゆえに取り壊しが予定されています。しかし4000戸を取り壊して新たに建設する住宅は高級化され戸数も大幅に減少します。老朽化したといっても、取り壊して立て替える必要があるほどではありません。修理できない老朽化ではなく、貧困層を追い出すための方策に他なりません。

新たな入居を拒否しているため、何の問題もなく生活できる住宅が空き家になっており、今回強制排除された人たちは、その住宅を許可なく売買する悪質なブローカーに斡旋されて、正規の入居契約なしに居住していました。

建物からの強制排除に抗議して、新たな入居先を求めて団地の広場でキャンプ生活を送っていたところ7月21日の朝に警察による暴力的な強制排除が行われ、DALの代表のジャン・バティスト・エローをはじめとして支援していた活動家が勾留されました(その後解放)。

暴力的な排除の様子は以下のURLにビデオがアップロードされています。

http://www.dailymotion.com/video/xe63l2_evacuation-de-familles-sans-logemen_news?start=41#from=embed

以下のサイトで完全版が直接ダウンロードできますが、ファイルは重たいです。
http://www.droitaulogement.org/download/20100721_Expulsion-LaCourneuve.zip

妊娠している女性が暴力を振るわれて倒れたまま放置されたり、子どもが倒れた母親の背中から引きずりだされたり、多くのけが人がでました。このビデオは英語圏の国を中心にテレビでフランスの警察の驚くべき暴力として報道された結果、世界各地でも抗議の声があがりつつあります。

警察の暴力に抗議し、強制排除された家族の適切な住宅への入居と、非正規滞在の外国人については正規化することを要請して、DALは運動していますが、フランス政府を動かすためには皆さんの支援が必要です。

各国のフランス大使館への抗議行動と、DALとクールヌーブの仲間への賛同の署名をみなさんにお願いする次第です。

署名は以下のサイトから直接できますがすべてフランス語なので、サイトから直接入力するのでない場合には、お名前と国名、あれば所属団体名をアルファベットで書いて以下のアドレスにお送りください。
件名はEndorsement for la Courneuveとしていただければわかりやすいです。(署名とわかれば適当でもちろん構いません)
sec@droitaulogement.org

フランス語の署名サイト
http://www.droitaulogement.org/petitions/index.php?petition=6

またファックスをお送りいただいた場合、抗議行動を行っていただいた場合にはNOVOXまでご一報いただけると幸いです。
no-vox@no-vox.org

在日フランス大使館の各連絡先は以下のサイトにあります。
http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article2037

よろしくお願いします。

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【ニュース】司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会HP

司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会HPが開設されました。
http://egg-supporters.net/

貧困問題に携わる弁護士のたまごたちの生活と仕事と将来を守るため、
司法修習生の給与継続を求める署名活動にご協力ください。

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私たちは、司法修習生への給与の継続支給を求めます!
司法修習生への給与が今年の11月に打ち切られます司法試験に合格しても、すぐに裁判官や検察官、弁護士になれるわけではありません。

最高裁判所に司法修習生として採用され、司法研修所や現場での実務など1年間の研修に専念し、修了後の試験に合格しなければ法曹資格を得ることはできません。
研修は平日にフルタイムで行われ、その期間は副業やアルバイトは禁止されています。
このため、これまでは司法修習生に対して国から国家公務員の大学卒初任給相当額の生活費が給付されてきました。しかし2004年に裁判所法が改定され、本年11月からこの給費制(給与)が廃止され、生活費等が必要な修習生には最高裁判所が一定金額を貸し付ける「貸与制」に変更されることになりました。

給費制の存続で市民のための法律家育成を!!
私たちは、この制度変更には以下のように様々な問題があると考えています。
単に法律家だけの問題ではなく、私たち市民や労働者の問題でもあるのです。
ぜひ、皆さんも、私たちといっしょに考え、行動に参加してください。

● 1年間フル拘束でアルバイトも禁止! それでも「無給」? 
会社に就職すれば、新人研修中や試用期間であっても給与が支給されます。
たとえ戦力にならなくても、その人の人生(時間)を拘束している以上、
当然のことです。
司法修習生であっても同じはずです。
修習をうけなければ法曹資格は取得できません。
研修期間中とは言え、1年間フルタイムで拘束しアルバイトも禁止して
おきながら「無給」とはひどすぎます。

● お金がないと法律家になれないの?  
現在でも法曹志望者は、法科大学院(ロースクール)の高額な学費と
生活費を工面するため、多額の借金を抱えて苦しんでいます。
日弁連が2009年11月に実施したアンケート調査によると、司法修習生
の半数以上が借金を抱え、その平均額は318万円、最高額は1,200万円
という衝撃的な実態が明らかになっています。
貸与制になれば、さらに約300万円の借金が上積みされることになります。
これでは、志をもった優秀な若者たちが、家庭の経済的な事情で法律家
への夢を断念せざるを得ないことになりかねません。
特に親元から離れて生活せざるを得ないという経済的なハンディを抱え
た地方出身者にとっては深刻です。

司法制度改革の理念は、社会の幅広い層から多様な人材を養成すること
にあったはずです。
法曹への道は、貧富の差を問わず、広く門戸が開かれていなければなり
ません。

● 社会運動を支える資産(法律家)を次代に継承するために 
お金がないと法律家になれなくなり、庶民感覚からほど遠い人たちが
司法の世界の多数を占めるようになったとき、私たちの暮らしや権利
は守られるのでしょうか。
法律家の仕事は裁判だけではありません。
無料法律相談や社会的弱者のための人権救済活動、さらには法制度の
改善・立法に向けた提言活動まで、公共的・公益的な活動を担っています。
しかし、これから多額の借金を抱えて実務生活をスタートさせざるを
得ない若手の法律家は、たとえ志はあっても、労働問題や消費者問題、
人権の擁護・弱者の救済など“金にならない”仕事に向き合う余裕が
なくなってしまうのではないでしょうか。

私たち社会運動の担い手にとっても、自らの活動を支える知的資産を
将来にわたって継承できるのかという観点から、この問題を考えてい
く必要があります。

人材育成には時間がかかります。
深刻な医師不足の問題を見ても、誤りに気づいて政策を改めようとし
ても、回復するのには相当の期間を要します。
法律家の養成のあり方についても、いま一度、立ち止まって考えてみ
ませんか? 

● 有為な人材を社会で育てよう! 
給費制度は、何も司法修習生だけにあるのではありません。
医師の場合も、新卒医に2年間の臨床研修が義務づけられ、研修医に
給与(研修機関に対して国庫補助金)が支払われています。
また、防衛大学校、防衛医科大学校、気象大学、海上保安大学校、
航空保安大学校の学生も、学費は無料で給与も支給されています。

有能な若手を社会が給費で育てる。
それはコストではありません。
社会全体の利益であり、社会的投資です。
貧しくとも努力次第で専門的職業に就ける。
また、そのような才能を育てることによって、社会が活性化し、若者
が将来に希望を持て、閉塞感が払拭できるのです。

司法修習生への給費制存続は、有為な人材を社会で育てるのか、それ
とも「個人のキャリアアップは自己責任」で切り捨てるのかという、
社会の方向性をめぐる運動の一環でもあります。

日本の高等教育に対する公財政支出の対GNP比は先進国の中で最下位
です。
法律家などの専門的職業の養成に限らず、一般学生に対する給費制の奨
学金の導入にもつながっていく課題なのです。

● 法律家は、もっと社会的弱者の立場にたった活動を! 
法律家も、この取り組みを機に市民の声を受け止め、社会における自らの
役割をもう一度見つめ直してもらいたいと思います。
整理屋と結託して多重債務者を食い物にするような弁護士は論外ですし、
市民から「敷居が高い」とか「金儲けばかりしているのでは」と思われて
いては、「給費制の存続」を叫んでも決して共感は得られないでしょう。

法律家の卵を公費で育てるという制度は、市民と法律家の信頼関係抜きに
は成り立ちません。
私たちは、国に給費制の存続を求めると同時に、法曹団体に対しても、
貧困問題など弱い立場に立つ人の力となるような活動や、ひとりひとりの
命が大切にされる社会の実現のための活動をさらに積極的に行うよう求め
ていきます。

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【傍聴呼びかけ】貧困ビジネスを告発する「S工業訴訟」を支える会ニュースNO.1

岡崎の貧困ビジネスと言えるS工業の無料低額宿泊所等の運営を告発した原告を支
え、この訴訟の勝訴を目指して、訴訟意義を社会に広め、訴訟を傍聴し、カンパを募
るなどの活動を行うために、「S工業を支える会」が結成されました。
 そのニュースNo.1 が出ましたので、添付及び貼り付けます。A4で2頁です。
 
 次回(第4回)口頭弁論は、9月13日(月)1時15分から、
 名古屋地裁岡崎支部303号法廷で行われます。 皆さん、ぜひ傍聴を! 
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 S工業訴訟を支える会ニュース
 2010年8月      No.1
 S工業訴訟を支える会
 連絡先:岡崎市伝馬通り4-54
 郵便振替口座: 00880-4-107864
     S工業訴訟を支える会


 貧困ビジネスを告発する「S工業訴訟」

 ホームレスなど生活困窮者を対象に、宿所を提供する代わりに生活保護費から高額
の費用を徴収して利潤を上げるために無料低額宿泊所、無届施設を運営する事業者の
運営実態が、「貧困ビジネス」として問題となっています。

 原告3名は、いずれもS工業の運営する無料低額宿泊所(注:2009年7月31日まで
は無届施設)K寮の元入居者で、2010年2月9日にS工業に対して損害賠償等を求めて
名古屋地裁岡崎支部に提訴しました。
 貧困ビジネスと言うべき無料低額宿泊所などを運営している事業者を訴えその実態
を明らかにするとともに、元入居者らの被害回復を目指すことが、この訴訟の目的で
す。

 

裁判の経過(今までの口頭弁論の様子)

第1回(3月)、第2回(5月)、第3回(6月28日)に口頭弁論が行われました。

(1)被告の主張
@ 被告S工業は、訴状に対して意味のある答弁をしないで、原告らの生活態度は問
題であったなどと個人攻撃をしたり、「この訴訟は原告らの金目当ての訴訟」だとい
うようなことを主張し、まともに訴訟を受けて立つ姿勢がありません。

@ 被告は、居室料・管理費・施設運営費の額は原告の主張(上記参考)通りである
ことを認めました(布団レンタル代千円、冷蔵庫レンタル代3千円、居室スペースは3
畳半、トイレ・風呂・台所がないことなども)。
 しかし、それらの額の根拠や、「自立のために生活相談等をしている」というがそ
の内容を明らかにすべきであると原告は迫りましたが、被告はそれには答えずに、逆
に「原告は、暴利行為(公序良俗違反)・不法行為の具体的な基準(それぞれいくら
なら問題ないのか)を示せ。この具体的な基準の当否がほぼ唯一の争点」と主張して
います。

(2)原告の主張
 @ 原告の手元に残る額は、無届け時には一日約千二百円であり、それで3食の食
費、日用品費、衣類、交通費などを捻出せねばならないこと、無料低額宿泊所時には
一日約600円程度しか使えるお金がなく、昼食や不十分な食事提供を補う食費だけで
ほぼなくなる状況(日用品もかなり節約)である。

 @ 被告は食費や管理費などの実費などの根拠を全く明らかにせずに、原告らに暴
利行為の基準を明らかにするよう求めているが、そもそも暴利行為か否かは,諸事情
を総合考慮して決せられるべきものであり,具体的に数字として基準を明示できる性
質のものではない。
 被告が原告らの生活保護費から徴収していた金額は、原告らに提供したサービスに
見合った対価ではないので、これも一つの暴利行為の要素である。
 したがって、被告が徴収金額が原告らに提供したサービスに見合っているとして原
告の主張を否認するなら,具体的な根拠を示して主張立証すべきである。

@ 被告が提供したサービスと被告が原告らの生活保護費から徴収した金額が対価に
見合わないものであることを示すものとしては、朝食のインスタント味噌汁は10食分
で定価が315円(1食あたり31.5円)、生卵はおよその相場は10個で180円から200円
程度(1食あたり約20円)、提供した朝食は生米4キロ程度であるが,粗悪米であ
る。
 これに対し,徴収していた食費は,朝食及び夕食のみで月額2万7千円であり,31日
計算で1日に換算すると約870円である。住宅費については,周辺の同様の物件の条
件からして相場より著しく高額であることは原告第1準備書面で指摘したとおりであ
る。
 これ以上に提供したサービスが対価に見合っていたか否かは,被告が具体的に負担
した費用を明らかにしなければ具体的には算定しようがない。

@ 被告は,管理費(無料低額宿泊所の時期:5千円。他に施設運営費1.5万円、無届
け施設の時期:3万円)については、相当の管理事務をしていたと述べるが,具体的
根拠は何も示していない。
 平成15年7月31日付厚生労働省社会・援護局長通知において、「利用者の適切な処
遇が確保されるよう」にその運営に関する指針が出されている。
 そして、同指針において,居室使用料は「無料又は低額であること」「使用料を徴
収する場合には,当該使用料に見合った居住環境を確保すること」,そして,「「低
額」とは,近隣の同種の住宅に比べて,低額な金額であること」が示され,食費につ
いては,「見合った内容のものとすること」が示されている。
 無料低額宿泊所を運営する社会福祉事業者であった被告としては,居室使用料は徴
収しないか相場より低額な金額しか徴収してはいけないのであり,食費は提供するも
のに見合う金額以上に徴収することは許されないのである、と主張しました。

(3)厚労省の無料低額宿泊所や無届け施設の調査と関連して
 被告は、「厚労省の宿泊所等の調査(2009年6月)結果によれば、被告が経営して
いたK荘は、各項目とも標準的な範囲内にある。格別K荘のみを取り上げて公序良俗
違反や不法行為等非難すべきものとは思えない。」と主張しました。

 各地の宿泊所が貧困ビジネスであると批判されている実態と同じくらいだから問題
ない、というわけです。これについては、次回原告は詳細に反論するでしょう。

 次回(第4回)口頭弁論は、9月13日(月)1時15分から
名古屋地裁岡崎支部303号法廷で行われます。 皆さん、ぜひ傍聴を!

 S工業訴訟を支える会に入会とカンパを!
  貧困ビジネスと言えるS工業の無料低額宿泊所等の運営を告発した原告を支え、
この訴訟の勝訴を目指して、訴訟意義を社会に広め、訴訟を傍聴し、カンパを募るな
どの活動を行うために、「S工業を支える会」を結成しました。入会とカンパを!

【会費】年間一口1,000円(できれば1口以上お願いします)。
【ニュースを送ります】電子メールのある人にはメールで、ない人には郵送で送りま
す。
【会費・カンパ振込先】郵便振替口座 00880-4-107864 S工業訴訟を支える会
【連絡先】岡崎市伝馬通り4-54 S工業訴訟を支える会

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【イベント】8月7~8日 山谷玉姫公園夏祭り

8月7~8日、山谷玉姫公園で恒例の夏祭りが開かれます。山谷はじめ野宿の
仲間をめぐる状況が日々変わるように、日々の闘い、そして夏祭りも変わってき
ました。今年はいつにもまして仲間自身の取り組みとして、また共に野宿の仲間
とともに闘ってきた人々との共同の試みとしてもたれます。ぜひ注目と参加を。
 以下はよびかけ文です。

・・・・
今年も夏祭りの季節がやってきました。未曾有の経済危機といわれて久しい現在、ますます多くの人々が職を失い、住まいを失い、厳しい困窮状態に陥っています。また、公園や河川敷からの野宿の仲間の追い出し、外国人への差別むきだしのバッシングなど、排除と排斥の嵐も吹き荒れています。スカイツリーが高さを増していくその足元では、隅田川両岸・竪川・錦糸公園・浅草界隈などで、立て続けに排除の攻撃がかけられており、抗する仲間の闘いが続いています。
しかし、人々を搾取し、競争させ、使い捨て、そして排除する社会の構造は、今に始まったものではありません。山谷に集う仲間たちはじめ多くの人々が、それを自分自身の歴史として知っています。そしてそれで終わりではないことを、闘いながら生き抜くたくましさを、仲間と支え合って生きる喜びを、その身に刻みこんできました。誰かがどんなに私たちを分断し、社会のどこか見えないところへ追いやろうとも、私たちは共に立ち、出会い、私たちを抑圧するあらゆるものに対して、共に立ち向かっていきたいと強く願っています。最高の夏祭りへ!ぜひ足をお運び下さい。いざ酔わん!そして連帯を!抵抗を!

●夏祭り当日のスケジュール
11:00 山谷労働者福祉会館にて打ち合わせ→玉姫公園へ搬入、設営(一日目のみ)
4:30 夏祭り開始、共同炊事
5:30 追悼、挨拶、乾杯
6:45〜8:15 【8/7(土)・一日目】 ステージ演奏(Swing MASA,豊山鳴物隊)
5:45〜8:15 【8/8(日)・二日目】 ステージ演奏(ジンタらムータ、真黒毛ぼっくす、岡大介、遠峰あこ)
8:15 盆踊り
8:55 終了

●会場:山谷玉姫公園 東京都台東区清川2-13-18
(最寄り駅:南千住駅⦅JR,つくばエキスプレス,日比谷線⦆)

2010山谷夏祭り実行委員会
連絡先:山谷労働者福祉会館
〒111 東京都台東区日本堤 1-25-11
電話・FAX 03-3876-7073
電子メール san-ya@sanpal.co.jp
http://www.jca.apc.org/nojukusha/san-ya/
http://san-ya.at.webry.info/

●カンパも募っています。よろしくお願いします。
郵便振替口座:00190-3-550132 山谷労働者福祉会館運営委員会

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【イベント】宮下公園よりお知らせ:イギリスのアーティスト イーブンさんのプロジェクト

8/6 fri → 8/16 mon
EVEN(イーブン)さんのA.I.R (ARTIST-IN-RESIDENCE) PROGRAM

宮下公園のナイキパーク計画に対して、テントを張って滞在制作や展示、イベント、ワークショップを開いている宮下公園アーティストインレジデンスでは、今回、イギリスのリバプールで活躍しているEVENさんのアーティストインレジデンスを企画します。
オープニングでのプレゼンテーションやワークショップ、作品展示など開きますので、ぜひ観にいらしてください。
【場所】宮下公園原宿側
http://airmiyashitapark.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/MMAP3.png

<EVENさんレジデンス中のイベント>参加費:無料(カンパ受け付けます)
●8/6.fri 19:00~. Opening (雨の場合8/7.sat)
19:00~「The Art Organisation」EVENさんのプレゼンテーション「The Art Organisation」はリバプールで、ビルのオーナーと交渉して獲得した10軒のビルを使って芸術活動をしています。EVEN
さんはそのスタッフのひとり。ギャラリー、スタジオ、ライブバー、カフェ、レジデンスなどのスペースを運営しています。

The Art Organisation
http://www.theartorganisation.co.uk/
20:00~質疑応答
20:30~休憩
20:45~「街を作る 公園を作る」パネルディスカッション
パネラー:EVEN、戸叶トシオ、いちむらみさこ

※お酒の持ち込みはご遠慮下さい。
※ゴミはお持ち帰り下さい。
※授乳室・オムツ替え室あり。
※公園の真ん中にある陸橋の下、線路沿いに、車イスなどで公園に上れるスロープがあります。

●8/13.fri 8/14 sat 18:00~. Workshop
シルクスクリーンでT-シャツなどにプリントします。T-シャ
ツとシンプルなデザインのアイデアを用意してきてください。

●8/16.mon~. Exhibit
EVENさんの滞在制作作品が宮下公園に展示されます!!

http://airmiyashitapark.info/wordpress/
airmiyashitapark@riseup.net

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【イベント】全国青年司法書士協議会第39回全国研修会 第12分科会雨に転んで空を見た!虹だった〜ホームレスの法的支援という取組み〜

平成22年9月18日・19日に東京(ビッグサイト)で開催される、全国青年司法書士協議会(以下、全青司)が主催する第39回全国研修会にて、ホームレス法的支援者交流会(およびホームレス総合相談ネットワーク関係者)が第12分科会を担当いたします。
全国の司法書士のみなさま、ぜひご参加ください。

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全国青年司法書士協議会(以下、全青司)が主催する第39回全国研修会
http://www.tokyo-ssk.org/zenkoku2010/section12.html

★第12分科会★
雨に転んで空を見た!虹だった〜ホームレスの法的支援という取組み〜
担当 ホームレス法的支援者交流会

※ホームレス法的支援者交流会とは
絶対的貧困にさらされ,いわれなき差別と偏見の対象となっているホームレス状態にある方々のために,法的な支援を行う弁護士・司法書士を中心とした団体です。(平成20年1月14日設立,会員数69名)

●開催趣旨
 とかくすると,ホームレス問題を扱うと出口の見えない絶望的な研修となりがちです。確かに,ホームレスであるということは,飢えに耐えながら,「住まい」というバリアを失い,寒風,熱波に直接さらされ,襲撃や排除の恐怖と向き合い,もっともやっかいな差別と闘わなければならない終末的な事象を指し,深刻の極みです。しかし,誰一人として希望も喜びも手放したりしていません。
 この分科会では,まず,当事者の方と,そんな「当たり前のこと」を共有して,ホームレスを脱出した今思う希望や夢をお聞きすることにより,しかめっ面でない法的支援の在り方を提案したいと思います。

●研修内容
(1)当事者の声:元野宿者で,法的支援により,生き甲斐を見いだせた方(就労自立とは限らない)の体
   験談〜元野宿をしていた場所,野宿という暮らし方,現在の生活などなど〜
(2)基調報告『司法書士がホームレス問題にかかわる理由』神奈川県司法書士会会長  古根村 博和氏
(3)法的支援入門講座
   i ホームレス問題の概要
   ii 路上でよくある相談と解決方法
   iii 路上からアパートへ
   iv 生活保護と司法書士業務
   v 日司連によるホームレス等に対する法的援助事業
(4)劇団大根(おおね)による『よくある風景〜野宿者と福祉事務所編』
(5)リレー報告〜北や南や東や西から,ひょっとしたら海外からも〜

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【申し入れ】京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正

京都市では、家庭から出された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正(以下、本件条例改正案)により禁止することを検討されています。

この条例が実施されると、空き缶回収をおこなっているホームレスの人びとの生活を脅かすことになりかねません。よって、条例に反対する全国の法律家が、申し入れをおこないました。

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2010年(平成22年)8月11日

京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課 御中

  賛 同 者 一 同
意 見 書

私たちは、各地で弁護士会、司法書士会又は任意の団体を通じてホームレスの人々を対象とする法律相談活動などに取り組んでいる弁護士・司法書士です。
 今般、貴市は、家庭から出された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正(以下、本件条例改正案)により禁止することを検討し、パブリックコメントを実施して、市民等への意見募集を実施しておられます。しかし、公表されている内容をみるかぎり、本件条例改正案には、アルミ缶等の回収を行っているホームレスの人々に対する配慮が欠けております。私たちは、ホームレスの人々の生存権保障の見地から、本件条例改正案は、下記のとおり、ホームレスの人々の生存を脅かすものであり、生存権を保障した憲法25条、条約(社会権規約)、生活保護法及びホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の趣旨に反するものであると考えます。そこで、本件条例改正案の問題点について再考し、ホームレスの人々に対する配慮を欠いた本件条例改正案を撤回して頂きたく、本意見書を提出いたします。

1 憲法25条は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しているところ、ホームレスの人々は、「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害されている存在です。すなわち、ホームレスの人々がホームレスに追い込まれている事情や、ホームレスを継続せざるを得ない実情には、労働政策や社会保障施策の不備があります。このことは、ホームレスの人々の次のような実態からも窺われます。
近時、全国調査において、ホームレスの人々の高齢化と野宿期間の長期化の傾向が表れています。京都でも、2003年調査と2007年調査を比較すると、40歳代以下が7.9%から1.2%へ6.7%減少している一方、60歳以上の人は31.8%から47.6%へ15.8%増えて、平均年齢も54.1歳から58.1歳に上昇しています。野宿期間1年未満の者が51.6%から35.3%へ16.3%減少する一方、5年以上10年未満が5.7%から22.0%へ(16.3%増)、10年以上が2.3%から7.3%へ(5.0%増)、それぞれ上昇しています。
また、ホームレスの人々の支援団体の活動のなかで、障がいを抱えた人たちが相当数いることも明らかになっています。北九州市では、民間のNPO法人に委託して運営しているホームレス自立支援センターにおいて、2006年度と2007年度に退所した人のうち、3割以上の人が軽度の知的障がいがあると判断され、「療育手帳」を取得しているそうです。最近、精神科医や臨床心理士らで作る研究チームが行った調査でも、都心のホームレスの人々のうち3割以上は知的機能に障がいがあるとみられ、精神疾患も4割以上にあると指摘されています。京都でも、目に見える野宿者が減少していくなかで精神的な障がいを抱えたホームレスの人々が目に入るようになっています。

2 ホームレスの人々の野宿期間が長期化してきた大きな要因として、生活保護の運用の誤りがあります。生存権(憲法25条)を具体化した生活保護法は、住居を有しない方々をもその現在地において保護の対象として予定し(生活保護法19条1項2号)、その場合の都道府県と市区町村間の費用分担に関する規定を設けています(同法73条1項)。また、生活保護法は、居宅保護を原則としており、施設保護としての入所や入院による保護は例外にすぎません(同法30条1項)。ホームレスの人々についても、要保護性が認められる限り、居宅保護を原則とした生活保護が開始されるべきなのです。日本も締約国である国際人権規約・社会権規約11条1項が、「生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利」を規定しているのは、これと同じ趣旨を含むと解されます。しかし、行政は、ホームレスの人々に対して生活保護を開始することを拒否したり、違法な適用制限を行ったりしてきました。厚生労働省がホームレスであることのみをもって生活保護の要件に欠けない旨を通達で注意している(「ホームレスに対する生活保護の適用について」平成15年7月31日社援保発第0731001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)ことからも明らかなように、各地の保護実施機関で違法な取扱いが再三繰り返されてきたところです。
京都市におかれては、生活保護の申請が急増するなか、法の趣旨に基づいた生活保護の運用に努力しておられることと思います。しかし、ホームレスの人々に対する生活保護の運用においては、中央保護所の入所を経ずに直接アパートに入居することが認められない、あるいは、稼働年齢層の場合にはアパート入居が選択肢として提示されずに自立支援センターへの入所を強く勧められるなど、京都市の運用には問題があります。ホームレスの人々にとって、ホームレスであるがゆえに生活保護の申請自体が依然として高いハードルとなっており、実質的には「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を損なわれています。

3 ホームレスの人々が「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害されている現状において、その生活は、住居その他の生活基盤を持たず、物質的に欠乏しているのみならず、社会の様々な偏見や差別にさらされながら生活することを強いられるものであって、大変苛酷なものです。その中で、アルミ缶その他の廃品を収集して換金することによりかろうじて日々の生活を生き抜いている人々が相当数存在します。2007年1月に実施されたホームレスの実態に関する全国調査によれば、ホームレスの人々の70.1%が仕事をしており、その主な内訳は「廃品回収」が75.9%となっています。京都市においても、2007年調査において、ホームレスの人々の53.7%が収入のある仕事をしており、その主な内訳は「廃品回収」が84.1%となっています。
「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(平成十四年八月七日法律第百五号、以下「自立支援法」と略称する。)は、「自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在」することにかんがみ、ホームレスの自立を支援するために、その人権に配慮しつつ、必要な施策を講ずることなどを定めるものです(1条)。同法は、「ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要」(3条2項)としつつ、自立の支援のための施策が総合的に推進されるべきこと(同1項)を定め、地方公共団体がその施策の策定と実施の責務を負うこととしています(6条)。そして、自立支援法に基づいて国が策定した「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成20年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第1号)は、「就業による自立の意思があるホームレスに対して、国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等を行っている民間団体との連携を図り、求人の確保や職業相談の実施、職業能力開発の支援等を行うとともに、地域の実情に応じた施策を講じていくことが必要である」としたうえで、常用雇用による自立が直ちには困難なホームレスに対して、雑誌回収やアルミ缶回収等の都市雑業的な職種の開拓や情報収集・情報提供を行うべきことが明記されています(第3−2(1)キ)。「都市雑業的な職種」の例示としてアルミ缶回収が明示されていることから、地方公共団体は、ホームレスの人々に対して廃品回収業を職種として開拓するなどの施策を講じるべき責務を負っていると解されます。自立支援法がいう就労による自立支援には、ホームレスの人々がアルミ缶等の廃品の回収業に従事することを支援する施策も含むというべきであり、その策定と実施は地方公共団体の責務なのです。
しかるに、本件条例改正案は、京都市が負うべき施策実施の責務を実行しないばかりか、かえって廃品回収業によるホームレスの人々の自立を困難にするものです。前記のとおり、ホームレスの人々は、野宿期間が長期化し、高齢化しており、対人関係を築くことに困難を抱えた人たちも相当数存在しています。今般の不況下において、ホームレスの人々が一般の労働市場で就業先を見つけることは困難となっており、アルミ缶回収等の廃品回収は数少ない貴重な収入源となっています。何ら代替策を講じることなく規制するのであれば、これまでアルミ缶等の廃品回収によって辛うじて生活を維持してきたホームレスの人々は、たちまち収入を失い、困窮状態に陥ってしまうことは明らかです。

4 ホームレスの人々のなかには、これまで過酷な日雇い労働で搾取をされて使い捨てにされ、身体や精神に障がいを抱えた人たちがいます。また、福祉施策、とりわけ生活保護を受けようとして、いわゆる「水際作戦」に遭い、行政に対して強い不信感を抱いている人たちも大勢います。アルミ缶等の廃品回収を収入源としているホームレスの人々の多くは、自らの労働によって対価を得ることを生き甲斐としており、そこに人間としての尊厳を見出しています。彼ら彼女らの多くは自分たちの働く場を求めています。本件条例改正案によって働く場が失われた場合、生活保護の申請に至る人たちもいるでしょうが、行政不信や対人関係の形成そのものに困難を抱えている人たちも多いなかで、必ずしも福祉施策につながるとは限りません。そのため、本件条例改正案が成立して実際に施行された場合、ホームレスの人々が生活困窮後に路上において衰弱死し、あるいは、健康を害した後に救急搬送されて医療を受けざるを得なくなることも予想されます。このような事態は明らかに生存権の侵害であり、社会的にかえってコストが高くつく可能性もあります。

5 京都市は、本件条例改正案に関するパブリックコメントを実施するにあたり、条例改正の必要性として、①リサイクル意識の低下を招き、ごみ減量・リサイクル施策が後退する、②ゴミ集積所の清潔を確保する、③売却収入の減少による負担の増大や不利益につながる、の3点を挙げています。
しかし、①については、それぞれの市民が有料の指定袋を購入したうえで、その袋に資源となるごみを分別し、定められた集積所に捨てることによって、ごみの減量に向けた意識を十分に喚起しており、減量化を促進しています。集積所に捨てられた後のごみの持ち去りは、市民のリサイクル意識の低下には直結しません。
また、②については、アルミ缶等の廃品回収を行っているホームレスの人々の多くは市民に迷惑をかけることのないよう十分配慮をしているはずです。仮に一部にそのような事実があるとしても、少なくともホームレスの人々については、支援団体や当事者の集まりを通じて呼びかけ、改善を図ることが可能です。
さらに、③については、京都市がホームレスの人々に対して都市雑業的な職種の開拓をせず、アルミ缶等の回収が実質的にその補完の役割を担ってきた実態を無視して論じることはできません。京都市が都市雑業的な職種の開拓や情報提供をしないなか、ホームレスの人々はアルミ缶等の回収を行うことで必死に日々を生き抜き、結果的に、京都市は経済的な負担や手間を負わずに“安上がり”に済ませてきました。このような経緯の下、京都市が本件条例改正案を通じてアルミ缶等の売却による僅かな収入まで取りあげようとすることは、自らの責任を完全に放棄するものと言わざるを得ません。
なお、一部の悪質業者が大量のごみの持ち去りを行っている実態はあるようです。これについては、アルミ缶等の回収を行っているホームレスの人々も大変迷惑し、そのような悪質業者と同様の扱いを受けることに困惑しています。このような悪質な業者に対しては規制の必要性があると考えていますが、そのための規制は必要最小限にとどめるべきであり、ホームレスの人々による廃品回収まで禁止することは許されません。

6 以上により、本件条例改正案は、行政の怠慢によって「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害されているホームレスの人々をさらに困窮状態に陥れ、その生存を脅かすものであり、憲法25条、条約(社会権規約)および法律(生活保護法、自立支援法)の趣旨に反するものであるといわざるを得ません。貴市におかれましては、ホームレスの人々の生活実態と地方公共団体の本来の責務を踏まえ、本件条例改正案を撤回されるべきです。仮に、本件条例改正を行うのであれば、少なくとも、事業者による大量の持ち去りに焦点を当て、自動車やバイクを用いた持ち去りに限定して規制する、ホームレスの人々の生活に配慮した代替策を講じることを明示するなど、ホームレスの人々の人権に十分配慮すべきです。

以上

賛 同 者 一 覧

舟 木   浩(京都弁護士会) 秋 山 伸 夫(京都司法書士会)
浅 井   健(京都司法書士会) 池 田 良 太(京都弁護士会)
石 側 亮 太(京都弁護士会) 大 杉 光 子(京都弁護士会)
小 野   慶(京都司法書士会) 笠 尾   寛(京都司法書士会)
佐 野 就 平(京都弁護士会) 柴 田 宏 明(京都司法書士会)
新 保 英 毅(京都弁護士会) 西 野   智(京都司法書士会)
森 田 基 彦(京都弁護士会) 吉 田 雄 大(京都弁護士会)
安 東 朋 美(札幌司法書士会) 楠   高 志(札幌司法書士会)
井 口 鈴 子(埼玉司法書士会) 長 田 悦 子(埼玉司法書士会)
北 川 浩 司(埼玉弁護士会) 柴 野 和 善(埼玉弁護士会)
太 田 伸 二(東京弁護士会) 後 閑 一 博(東京司法書士会)
高 木   宏(東京司法書士会) 戸 舘 圭 之(第二東京弁護士会)
林     治(東京弁護士会) 森 川   清(東京弁護士会)
常 岡 久寿雄(千葉県弁護士会) 古根村 博 和(神奈川県司法書士会)
掛 川   哲(長野県司法書士会) 小 澤 吉 徳(静岡県司法書士会)
榛 葉 隆 雄(静岡県司法書士会) 高 貝   亮(静岡県弁護士会)
羽根田 龍 彦(静岡県司法書士会) 平 塚 哲 也(静岡県司法書士会)
増 田 真 也(静岡県司法書士会) 鈴 木 順 平(愛知県司法書士会)
森   弘 典(愛知県弁護士会) 黒 田 啓 介(滋賀弁護士会)
太 田 智 真(滋賀県司法書士会) 福 井 秀 男(滋賀県司法書士会)
上 溝 博 司(大阪司法書士会) 奥 田 愼 吾(大阪弁護士会)
小 野 順 子(大阪弁護士会) 康   由 美(大阪弁護士会)
木 原 万樹子(大阪弁護士会) 小久保 哲 郎(大阪弁護士会)
七 堂 眞 紀(大阪弁護士会) 新 川 輝 美(大阪司法書士会)
鈴 木 節 男(大阪弁護士会) 徳 武 聡 子(大阪司法書士会)
渕 田 和 子(大阪司法書士会) 本 田 正 宏(大阪司法書士会)
吉 川 宏 康(大阪司法書士会) 榊 山 雄一朗(奈良県司法書士会)
辻   晋 佑(奈良県司法書士会) 西 田 真 二(奈良県司法書士会)
西 山 弓 子(奈良県司法書士会) 前 川 一 彦(奈良県司法書士会)
高 原   勉(兵庫県司法書士会) 辰 巳 裕 規(兵庫県弁護士会)
常 峰 智 子(兵庫県司法書士会) 中 村 宏 二(兵庫県司法書士会)
増 田 祐 一(兵庫県弁護士会) 大 部   孝(福岡県司法書士会)
柿 木 高 紀(福岡県司法書士会) 川 口 香 織(福岡県司法書士会)
木 津 圭太郎(福岡県司法書士会) 島 田 直 明(福岡県司法書士会)
高 木 佳世子(福岡県弁護士会) 高 木   誠(福岡県司法書士会)
谷 崎 哲 也(福岡県司法書士会) 中 村 優 子(福岡県司法書士会)
花 田 貴 之(福岡県司法書士会) 濱 田 なぎさ(福岡県司法書士会)
平 石 健太郎(福岡県司法書士会) 松 岡 由起子(福岡県司法書士会)
安河内   肇(福岡県司法書士会) 山 田   泉(福岡県司法書士会)
横 山   茂(宮崎県司法書士会) 芝 田   淳(鹿児島県司法書士会)
大 井   琢(沖縄弁護士会) (以上81名)

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【イベント】「自殺と貧困から見えてくる日本」出版記念イベント

今年3月10日に行われたシンポジウム「自殺と貧困から見えてくる日本」が本になりました。

出版を記念して、シンポジウムにパネリストとして参加された精神科医の香山リカさん・反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さん・NPO法人自殺対策支援センターライフリンクの清水康之さんをお呼びして、ディスカッションを行うと共に、サイン会を行います。
(サイン会には、当日17時から配布される整理券が必要です。ご注意ください)

「自殺と貧困から見えてくる日本」出版記念イベント
日時 9月2日19時~21時
場所 淀橋教会http://www.yodobashi-church.com/
    (新宿区百人町1-17-8)
JR新宿駅から1つ先のJR新大久保駅改札左側(山手線)徒歩3分
JR大久保駅北口改札右側(総武線)徒歩1分
定員  1300名位まで入れます

入場料  「自殺と貧困から見えてくる日本」をお持ちの方は無料
      お持ちでない方は1200円

19時~淀橋教会主管牧師・峯野先生挨拶、香山リカさん・清水康之さん・湯浅誠さんでディスカッション。コーディネーター:中下大樹さん

その後、20時頃より、サイン会という流れです。皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。
詳細はhttp://book.be-side.net/をご覧ください。

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【イベント】<女性と貧困ネットワーク>主催  連続講座<女性の貧困を解消するために必要なこと>

<女性と貧困ネットワーク>主催
連続講座<女性の貧困を解消するために必要なこと>

「一緒に考えませんか。現状の制度・政策の課題と、これから
どうしていったらいいのか?!」

第一夜:9月22日(水)18:30〜21:00 
テーマ 年金・税制度がもたらす女性の貧困
講 師 大矢さよ子(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事/社労士)
会 場 東京都労働相談情報センター大崎事務所(南部労政会館)ゲートシティ大崎ウエストタワー2F    JR「大崎駅」新東口より徒歩3分。
       
 厚生年金に20年以上加入していても女性の年金の平均は月額11万円、男性は19万円です。国民年金のみに加入している女性の約4割の年金は月額4万円未満!で、生活保護の水準にも達しません。
今の年金制度と税制度が続く限り女性の貧困は解消されません。では、どのような制度設計であれば女性の貧困が解消できるのでしょうか。
講座では、みなさんと、現在の制度の課題から今後のあるべき方向を探ります。

〜2回目以降のテーマと講師〜

第二夜:11月26日(金)18:30〜21:00
テーマ 暴力と女性の貧困
講 師 遠藤智子(NPO法人全国女性シェルターネット事務局長)
会 場 東京都労働相談センター大崎事務所

第三夜:1月21日(金)18:30〜21:00
テーマ 女性労働の課題と私たちが望むこと
講 師 伊藤みどり(働く女性の全国センター(ACW2)代表)
屋嘉比ふみ子(ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス代表)
事前予約制・参加費無料・文字通訳あり(予約制)
申し込み先 FAX:03-3261-3397
      メール:kouryu@dream.big.or.jp

「一緒に考えませんか。現状の制度・政策の課題と、これからどうしていったらいいのか?!」
主催 女性と貧困ネットワーク http://d.hatena.ne.jp/binbowwomen/
賛同・協力 働く女性の全国センター(ACW2)・女性ユニオン
東京・しんぐるまざあずふぉーらむ・アジア女性資料センター

女性と貧困ネットワーク
binbowwomen@gmail.com
http://d.hatena.ne.jp/binbowwomen/

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【ニュース】貧困ビジネス規制条例、大阪府が制定へ…全国初

生活保護費から高額の家賃や生活サービス料を徴収する「囲い屋」が横行している貧困ビジネス問で、大阪府が、囲い屋を規制する全国初の条例制定を検討しています。
サービス内容や金額の明示を義務づけ、利用者側からの解約を自由にすることなどが柱。来年度施行を目指し、早ければ9月議会に提案するとのことです。

以下、大阪府のホームページから転載いたします。

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【仮称】大阪市被保護者などに対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例

※ 本条例案については検討中であり、今後変更する場合があります。

Ⅰ 条例制定の背景と目的
生活保護制度は、国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活困窮者に対して生活保護費を支給するものです。しかし、大阪府内では住居の提供に生活サービスをセットにして契約し、サービスに見合わない利用料を徴収し、生活保護費から不当な利益を上げているいわゆる「貧困ビジネス」といわれる事象が生じています。

そのため、生活保護制度に関係する機関や団体が、それぞれの責務や役割を自覚し、共に協力し、制度の運用に取り組むことを目指すと共に、府として、適切なルールを定め、事業者の活動を規制することにより、生活保護費が生活保護受給者の生活の安定と自立の助長に適正に使用されることを目的に、府が指導権限を行使できるようにしていきます。

Ⅱ 条例(案)の概要
1 定義
「被保護者等住居・生活サービス等提供事業」(以下「事業」という。)とは、二人以上の被保護者(生活保護法に規定する被保護者及び、生活に困窮している要保護者で生活保護の受給を申請中の者をいう。)に対して、住居等の提供をするとともに、有償で食事の提供及びその他の生活に関するサービスの提供又は金銭等の管理サービス(以下「生活サービス等」という。)を提供する事業(住居提供者が指定する者により生活サービス等を提供する事業及び生活サービス等の提供者が指定する者が住居を提供する事業を含む。)をいいます。

ただし、他の法律によって、その設置又は、開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要する施設事業、及び行政庁の指定を受けて開始するサービス事業は除きます。
この条例の対象となる事業者は、「事業」を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
また、「被保護者等住居・生活サービス等提供契約」とは、被保護者等と事業者との間で締結される契約であって、被保護者等が住居等及び生活サービス等の提供に対する対価を支払うことを約するものをいいます。

2 条例による規制の内容
(1) 届出
新たに「事業」を開始するときは、あらかじめ、知事に届け出が必要になります。また、この条例の施行の際、現に「事業」を行っている者は、別に定める日までに届けるものとします。
 なお、被保護者等の保護のため、(2)契約内容に関する規制に掲げる事項については、無届事業者に対しても課することとします。

(2) 契約内容に関する規制
① 重要事項の説明義務
   事業者に対し、被保護者等を相手方として住居・生活サービス等提供契約を締結しようとする場合に、契約内容の重要な事項について、事前に書面を交付して説明することを義務付けます。
② 契約書面の交付義務
事業者に対し、住居・生活サービス等提供契約を締結又は変更したときに、書面を交付することを義務付けます。
③ 契約に対する規制
イ 被保護者等が住居・生活サービス等提供契約を解約するときは、1か月を超える予告期間を求める旨の定めを禁止します。
ロ 事業者が住居・生活サービス等提供契約を解約するときは、少なくとも6か月前に予告しなければならない旨を義務付けます。
ハ 被保護者等は生活サービス等の提供に関する契約をいつでも解約できる旨の定めを義務付けます。
ニ 被保護者等が生活サービス等の提供に関する契約の解約を申し入れた場合には、住居等の提供に関する契約を同時に解約する旨の定めを設けることを禁止します。
ホ 被保護者等からの申入れにより期間途中で住居・生活サービス等提供契約又は生活サービス等の提供に関する契約を解約する場合に、被保護者に解約に対する違約金等を支払わせる旨の定めを禁止します。

④ 規制違反に対する措置等
条例の規定に違反した場合は、勧告、命令、公表を行い、命令に従わない場合は罰則を科します。

3 府と市町村(実施機関)との連携等
知事と実施機関(生活保護法第19条の規定に基づき保護を決定し、実施する機関をいう。)は、条例の目的を達成するために相互に連携し、事業者が条例の規制の目的に違反し、事前の説明や契約書等の交付を行わなかったときや、契約書の内容が条例の規定に違反している疑いがあると認められるときは、互いに協力し、必要な措置を執ります。

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【イベント】寿夏祭り2010

寿夏祭り2010 スケジュール
主催:寿夏祭り実行委員会
連絡先:045-641-5599[寿生活館4階・高沢]

8月11日(水)
9:30集合 舞台作り・その他準備

8月12日(木)
14:30〜21:00 寿フリーコンサート
[出演]遠峰あこと爛漫社中・Kotobu☆Kids(予定)
・リトルキヨシトミニマム!gnk!・桃梨
・志田歩&Teazer・中ムラサトコとJOYRIDE・寿[kotobuki]
21:30頃 反省会

8月13日(金)
9:00〜 舞台移動
10:00〜 保育園御輿
17:00〜 カラオケ受付
17:00〜 仲間の店
17:30〜 進行会議
18:00〜 フラダンス
18:30〜 カラオケ大会
20:00〜 盆踊り
21:30頃 反省会

8月14日(土)
7:00〜 御輿移動
12時集合 13時出発 山車・御輿
15:00〜 子ども行事(スイカ割り、相撲大会)
17:00〜 仲間の店
17:30〜 進行会議
18:00〜 八重山の歌と踊り
18:40〜 歌謡ショー
20:00〜 盆踊り
21:30頃 反省会

8月15日(日)
9:30 集合 舞台解体
14:00〜  徳恩寺物故者供養
16:30 集合 エイサー

*予定は変更になることがあります。ご了承ください。

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寿支援者交流会HP
http://www.geocities.jp/kotobukisienshakouryuukai/

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【イベント】笹島診療所・市民フォーラム2010 精神科医からみたホームレス問題

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笹島診療所・市民フォーラム2010

精神科医からみたホームレス問題
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【場所】2010年9月19日(日)13:30〜16:30(開場13:15)
【開場】中部大学名古屋キャンパス(三浦記念会館)6階大ホール
JR・地下鉄鶴舞駅より徒歩5分
(下階は中部大学技術医療専門学校)
http://www.chubu-jr.ac.jp/gaiyou/index-m2.html
【参加費】無料(どなたでもご参加いただけます)
【主催】笹島診療所

【プログラム】
○講演「精神、知的障がいと路上生活化〜現状と支援のあり方について」
講師:森川すいめい氏(国立病院機構久里浜アルコール症センター)

○笹島診療所の活動紹介

【講師紹介:森川すいめい氏】
精神科医兼鍼灸師。独立行政法人国立病院機構・久里浜アルコール症センターに
勤務し依存症患者等と向き合いつつ、埼玉の病院で緩和医療を行う。2003年にホームレスを支援するNGO 「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、08年NPO法人化し代表として東京
・池袋で炊き出 しや医療相談などを行う。09年世界の医療団東京プロジェクト代表就任。他にアジアやアフリカを中心に約40カ国バックパッカーをしてまわる。

【講師から皆さんへ】
池袋での2008年、2009年に行いました、路上生活者の精神および知的障がいについての調査結果をご報告するとともに、その結果から見えてきた現状や支援案についてご紹介致します。
約20年間路上生活をなさっていたあるご高齢の方がいらっしゃいましたが、その方はずっと生活保護を勧めても断っていました。「集団生活が苦手だ、俺は神経質だからしょうがない。」
と何年も仰っていたのです。しかし、身体はどんどん弱っていきました。あるとき、精神科医の診断によって「知的障がいのうちの聴覚過敏という特性」があることがわかりました。障がいゆえに、個室でないと絶対に眠ることができないという特性でした。個室保護となる支援をしますという一言と精神科医の診断書によって、70代のその方は生活保護を受ける決心をなさいました。

ある精神疾患を抱えた元路上生活の若い方が、「路上生活というレッテルに精神障がい者というレッテルを貼られた」と怒っていた支援者の声を聞き黙っていました。「精神障がい者はレッテルなのですか?」と仰っていました。大事なことは、すべて時代や状況に依存した状態であって、レッテルではないということです。必要な支援を受け、平等に生きられることを目指さなければなりません。

【問合せ先】
笹島診療所
名古屋市中村区則武2-8-13 笹島労働者会館3階
TEL 052-451-4585 E-mail cl.4sima@fancy.ocn.ne.jp
開所時間:火曜・金曜9:30〜12:30
URL http://www4.ocn.ne.jp/~sasasima/

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【イベント】第53回日本弁護士連合会人権擁護大会プレシンポジウム 「貧困で子どもたちの可能性を奪わないで〜就学の保障を切り口に〜」

子どもたちの貧困問題を考えるシンポジウムのお知らせです。

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第53回日本弁護士連合会人権擁護大会プレシンポジウム
「貧困で子どもたちの可能性を奪わないで〜就学の保障を切り口に〜」
http://www.toben.or.jp/news/event/20100828.html

貧困により教育の機会を奪われることは、現在のみならず、将
来にわたり不利益を積み重ね、子どもの可能性や選択肢を狭め
ることにつながっていきます。
このシンポジウムでは、すべての子どもに実質的に教育を保障
するために、どのような制度や施策が必要かについて考えます

当日は、子ども本人の側からの意見表明も予定しています。
是非、たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。

【日時】2010年8月28日(土)13時00分〜16時00分(開場12時30
分)
【場所】弁護士会館2階 講堂クレオ
東京都千代田区霞が関1-1-3(東京メトロ霞ヶ関駅B1-b
直通)

【プログラム】
第1部 子どもたちの声
第2部 基調報告
第3部 パネルディスカッション

パネリスト
湯澤 直美 氏 (立教大学教授)
平湯 真人 氏 (弁護士)
※ その他教育関係者を予定しています。

【主催】東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
【共催】日本弁護士連合会
【問合せ】第二東京弁護士会 事務局
人権課 TEL.03-3581-2257

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【書籍】「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」

「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」発刊のお知らせ

反貧困ネットワーク大阪実行委員会では、平成21年夏から月1回のペースで「大阪の貧困を見つめる連続学習会」と題して、大阪で貧困問題に取り組んでいる現場の方のお話を聞く学習会を開催してきました。

そして、この度、第1回から第7回の学習会の内容を一つの冊子にまとめました。
その名も、「大阪の貧困 格闘する現場からの報告」(6月11日発刊 定価800円)です。

これを読めば大阪の貧困の実態を知ることができます。
表紙では、おなじみのヒンキーとカマやんがコラボしています。そして、よく目を凝らすと、通天が。
是非、たくさんお買い求めください。

【詳細掲載URL】http://www.ichounokai.jp/calender/newpage3.html
【問い合わせ先】伊東司法書士事務所 TEL 06-6885-0074


<目次>
第1回 女性の貧困〜大阪の母子家庭の現状から:ここ・からサロン 中野冬美さん
第2回 医療現場から見える貧困:耳原総合病院MSW 庄司美沙さん
第3回 ”ホームレス”ってどんな人?:野宿者ネットワーク代表 生田武志さん
第4回 外国人労働者の仕事と生活:連合大阪ハートフルユニオン 酒井恭輔さん 労働組合なにわユ     ニオン 中村研さん
第5回 公営住宅から見える貧困:全大阪借地借家人組合連合会 船越康亘さん
第6回 子どもの貧困と学校の役割:大阪府立西成高等学校教諭 肥下彰男さん
第7回 貧困に潜む依存症:藤井クリニックPSW 藤井望夢さん
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