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【裁判のお知らせ】3月11日(木)新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)第7回期日

来る3/11(木)に、新宿区ホームレス生活保護裁判の第7回期日が行われます。
午前11時30分より、東京地方裁判所103号法廷にて。
新宿区の異常な生活保護行政を正し、日本全国の路上生活を余儀なくされて
いる方たちの生存権のあり方問う裁判です。
裁判の時間は30分ほどです。お休みを取れる方、お仕事の合間にふらりと
お寄りいただける方は、ぜひぜひお越し下さい。

103号法廷は東京地裁の中でいちばん大きな法廷です。
中に入れない人がでるくらいたくさんの方たちに傍聴していただき、
裁判官に対してこの裁判の社会的意義、関心の高さを示したいと思います。
期日の後は報告集会もありますので、そちらにもどうぞご参加ください。

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「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)第7回期日

期  日:2010年3月11日(木) 午前11時30分から
場  所:東京地裁103号法廷(傍聴希望の方は直接法廷におこし下さい)
     地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分
     地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
被  告:新宿区
原告弁護団:宇都宮健児弁護士(弁護団長)、渡邉恭子弁護士、小海範亮弁護士、
      戸舘圭之弁護士、森川文人弁護士、酒井恵介弁護士、木下徹弁護士、
      加藤寛之弁護士、吉田悌一郎弁護士、中川素充弁護士、東奈央弁護士、
      山本志都弁護士ほか  
期日内容:原告から、主張の補充と証人申請等を行う予定。

※終了後、報告集会を行います。

●報告集会
日  時:2010年3月11日(木) 12時ころから
場  所:弁護士会館5階508ABC。
連絡先:ホームレス総合相談ネットワーク(03-5312-7654)

●裁判傍聴に参加できるみなさまへ
裁判所までひとりで行けない方、交通費の余裕がない方は
午前10時30分に以下のところに集まってください。
みんなで電車に乗って、東京地方裁判所まで一緒にいきます。
待ち合わせ場所から往復の切符をお渡しします。
待ち合わせ場所に「新宿裁判待ち合わせ!」という紙をもった人が
立っていますので声をかけてください。

【待ち合わせ場所】
◆新宿地区:新宿駅西口地下ロータリー交番前
◆台東・墨田地区:浅草駅そば水上バス乗り場前
◆四ツ谷地区:丸の内線四ツ谷駅改札口前広場

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「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜新宿区の生活保護行政を問う!!新宿区ホームレス生活保護裁判〜

「自分のアパートで安心して落ち着いて暮らしたい」
「一日も早く安定した仕事に就いて働きたい」
こんな思いは、願ってもかなわないことなのでしょうか。

失業したことがきっかけで、新宿の西口地下通路で路上生活を余儀なくされていたYさんは、
アパートでの生活を目指して、新宿区福祉事務所に3度の生活保護申請を行いました。
しかし「充分働ける年齢だ(稼働能力不活用)」などを理由に3度とも却下処分を受けたのです。
Yさんは石原東京都知事に対して、新宿区福祉事務所の「生活保護却下の取り消し」と、
「保護開始決定の義務づけ」を求め、2008年7月7日七夕の日に
東京地方裁判所に対して、新宿区役所を相手に訴えを起こしました。

3度目の生活保護却下処分を受けたYさんは、
2ヶ月も住居が定まらず先行きの見えない不安定な日々を送っていましたが、
1日も早(はや)く生活を落ち着けて仕事をしたいという切実な思いから都内のA区で
生活保護申請を行ったところ、新宿区とは異なり即日に保護開始の決定がなされ、
Yさんは数週間後にはアパートでの生活を始めることができました。
その後、Yさんは落ち着いた生活の中で就職活動を行い、
仕事に就くことができ、現在は裁判の対応をしながら充実した毎日を過ごしています。

この裁判は、新宿区の違法かつ不当な対応を正し
Yさんの「いのちと暮らし」を守り、
また、裁判所や福祉事務所を含め日本社会に生きるすべての人に対し、
Yさんと同じように、路上生活など安定した住居を持てず
不安定な生活を余儀なくされている、多くのホームレス状態にある方たちの
「生きる権利(生存権)保障」のあり方を問う非常に意義のあるものです。
ホームレス問題・生活保護問題に関わるみなさま、
裁判傍聴をはじめ、ぜひともご指導・ご支援・ご協力をお願いいたします。

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