« August 2008 | Main | October 2008 »

新宿区ホームレス生活保護裁判第2回期日のお知らせ

~新宿区の生活保護行政の在り方を問う!!~
新宿区ホームレス生活保護裁判 第2回口頭弁論 開廷!!

日   時:平成20年11月5日(水) 午前10時45分
法   廷:東京地方裁判所 522号法廷
原   告:Y氏(58歳)
被   告:新宿区
原告弁護団:宇都宮健児弁護士(弁護団長)、渡邉恭子弁護士、小海範亮弁護士、戸舘圭之弁護士、森川文人弁護士、木原万樹子弁護士、小久保哲郎弁護士、河村健夫弁護士、大森孝参弁護士、林治弁護士、中川素充弁護士、吉田悌一郎弁護士、指宿昭一弁護士、猪股正弁護士、川井理砂子弁護士、中川重徳弁護士、山本志都弁護士、谷靖介弁護士、 他

 裁判冒頭では、戸舘圭之弁護士及び酒井健雄弁護士が、新宿ホームレス生活保護裁判の
訴状・準備書面の要旨と立証趣旨について陳述する予定です。

新宿区はホームレス状態にある方の生活保護開始を拒否し続けています。
生活困窮したホームレス状態にある方は、新宿区で生活保護を受けるためには、本人が希望していなくても施設に入らなければなりません。それを受け入れない限りは、路上に放置されます。

新宿区は、明らかに違法で差別的で独自な運用を続けています。
また、この差別的な運用に対し、早急に保護を求めた「仮の義務づけ申し立て」は、人権の砦である裁判所が却下するという異常な事態が起こっています。
このことは既に多方面で大きな影響を及ぼし,都内の福祉事務所はホームレスであるという理由だけで生活保護を申請する人に対し、徹底的な水際作戦を挙行するようになりました。

本来、人の暮らし、とりわけ苦しい生活を強いられている人の暮らしにこそ手厚い社会福祉・社会保障を施す行政をとりおこなわなければならない役所、そして、人間の生きる権利である生存権、そして人権を最も尊重しなければなならい裁判所が野宿生活者を生み出し、彼らに「人としての最低限の生活以下の生活つまり、「路上生活」を強いているのです。

生活に困った人であれば、無差別平等に受けられるはずの生活保護制度において、ホームレスという理由だけでなぜ「住所不定者は、生活保護を受けたいならば、いったん施設に入らなければならない」という差別的運用がなされるのか。なぜ行政をつかさどる役所や、すべての人の人権を守るべき裁判所からまでも差別されなければならないのか?

今回の法廷で、弁護人たちが改めてこの問題点を問い直します。
ぜひとも傍聴にいらしてください。

  
前回の9/10(水)の期日では、522号法廷の傍聴席は満席であり、かつ法廷に入室できなかった傍聴人の方々には大変ご迷惑をお掛けし、この場を借りて改めて感謝を申し上げます。
是非、期日当日には、522号法廷に傍聴にお越しください。


★これまでの経緯★
生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告Yさんが法律家・支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパート生活を求めて生活保護を申請したところ、二度にわたり「稼働能力不活用」などを理由に却下されたことから、生活保護申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払いを求め提訴した事件です。
仮の義務づけ裁判の不当却下決定がなされたことから、原告の生活の安定を最優先させる観点から、新宿区福祉事務所ではなく板橋区福祉事務所に、生活保護申請を行なったところ、原告の申請に対して即日保護開始決定がなされました。原告は、現在はアパート入居を果たし、生活再建を目指し、本件裁判の傍ら就職活動を行なっています。板橋区福祉事務所では「要保護性があり、急迫性が高い」との理由で、新宿区福祉事務所とは正反対の判断の基に保護開始決定がなされました。国民すべてに与えられている生存権の根幹をなす生活保護行政の在り方について、新宿区福祉事務所の対応は、生存権を脅かす違法な対応と言わざるを得ません。
生活保護は、国民すべてが直面する可能性のある福祉行政にも拘わらず、原告に対する新宿区福祉事務所の生活保護行政の在り方を正す必要があります。


●この、第2回期日に引き続き、場所を移動して報告集会を行います。

「ホームレス」だとどうして生活保護を受けられないの?
日 時:平成20年11月5日(水) 午前11時15分~午後12時00分
場 所:弁護士会館10階 1003AB会議室
内 容:①原告Yさんの板橋福事務所での生活保護開始決定と近況報告
    ②仮の義務付け裁判の不当却下決定に関する報告
    ③新宿福祉事務所の生活保護却下処分に対する不服審査請求の棄却に関する報告
   ④本案提訴に関する弁護団報告および訴訟活動の見通
    ⑤新宿生活保護裁判を支える会からの協力要請


●主 催:新宿生活保護裁判弁護団 弁護団長 宇都宮健児弁護士
●協 力:ホームレス総合相談ネットワーク 
     新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会 
●「新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会ブログ」 http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/
●カンパ:三井住友銀行 麹町支店 (普)口座番号:8924234
       口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
     ゆうちょ銀行 記号:10050 番号:9118543 
       口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

|

新宿区ホームレス生活保護裁判第1回期日の報告

さる9月10日に行われた第1回期日は、傍聴席に人が入りきらず、
60人以上の方が、外で静かに中の様子を見守るという状態になり
当事者、支援に携わる人などを中心にこの裁判への関心の高さがうかがえるものでした。

原告のYさんは、落ち着いて堂々と陳述書を読見上げられ
裁判官たちはそれにじっと聴き入っていました。
また、戸舘弁護士による口頭弁論が行われ、第1回期日は終了しました。

その後、弁護士会館での報告集会には、傍聴に来た方がほとんど参加し
会場は満員になり、熱気であふれました。

Yさんの勇気に参加者からも激励の言葉が飛び交い
決してYさんのケースが他人事ではないという当事者の方がたからも
裁判を応援する、という声がたくさんあがりました。

集会では戸舘弁護士、渡邉弁護士が裁判の説明を行い、
Yさんもご挨拶なさり、
また、静岡大学の笹沼さんから、この裁判についての問題点や争点となる部分について
詳しく説明がなされ、非常に有意義な集会となりました。

東京におけるホームレス当事者の生活保護裁判は初めてのケースで
この裁判の行方は全国のホームレス問題や生活保護問題に
大きな影響を与えることになります。
新宿区の特殊で違法な生活保護行政をこのまま見過ごしたり
許したりすることがあってはなりません。
この問題にかかわるより多くの方々が、この裁判に関心を寄せ
声をあげていくことが今後裁判をすすめていくにあたっても
大きな力となることでしょう。

今後ともみなさま応援をよろしくお願いします。


    (新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会/事務局n)

|

2008年9月10日(水)新宿ホームレス生活保護裁判第一回期日

新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)の第1回口頭弁論が、
来る9月10日午前11時〜東京地裁522号法廷で行われます。
現在、傍聴人を募っています。どなたでも傍聴可能ですので、ぜひ、みなさま
お誘い合わせの上、東京地裁522号法廷にご参集ください。
裁判終了後、となりの弁護士会館で報告集会も行います!
よろしくお願いします。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜
●第1回期日:9月10日(水)11時00分〜 
       東京地裁522法廷
●事件名:新宿ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)
●係属裁判所:東京地方裁判所民事第2部
●事件番号:平成20年(行ウ)415号 生活保護開始申請却下取消等請求事件
平成20年(行ク)146号 生活保護開始仮の義務付け申立事件
●期日の内容:第1回口頭弁論期日(訴状陳述、答弁書陳述)
       原告本人の意見陳述を行う予定です。

内 容:生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告が
法律家、支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパートでの生活を求めて
生活保護を申請したところ、2度にわたり 「稼働能力不活用」 などを理由に却下された
ことから、却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけを求め提訴した事件です。


★期日終了後 報告集会を行います(当日です)★

●報告集会 「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?●
日 時:平成20年9月10日(水)
    11時30分〜12時30分
場 所:弁護士会館5階 508号室ABC
内 容:1)生活保護申請に至るまでの経緯
    2)本案提訴に至るまでの経緯
    3)弁護団報告および訴訟活動の見通し
    4)支援する会からの協力要請

【訴訟の概要】
1  当事者
  原 告:新宿区で野宿生活を余儀なくされていた58歳の男性
    原告弁護団(宇都宮健児団長ほか29名)
  被 告:新宿区 (代表者 区長中山弘子)
2  提訴日 平成20年7月7日
3  請求の内容
 (1) 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
 (2) 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
 (3) 仮の義務づけの申立て

【提訴までの経緯】
1 新宿区福祉事務所へ生活保護申請
原告は、野宿状態で困窮していたことから、本年6月2日に「ホームレス総合相談ネットワーク」 の法律家、支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の窓口を訪
れました。 ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である原告に対し、執ように法外の制度である緊急一時保護センター等への入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとはしませんでした。
  原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らとともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理されました。

 2 生活保護申請却下
  しかしながら、新宿区福祉事務所は、申請は受けつけたものの 「急迫」 を理由とする職権保護は行わず、そればかりでなく 「調査」 と称するさまざまな形での嫌がらせを原告に対
し行ったあげく、「稼働能力を活用していない」という理由で生活保護申請を却下するという暴挙にでました。 新宿区福祉事務所が言う却下理由は、いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。

 3 訴え提起
  原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、直ちに保護が開始されなければならないのですが、新宿区にて保護は開始されませんでした。そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて「仮の義務づけの申立て」を行い緊急の保護を求めるに至りました。
 
 4 板橋区福祉事務所では保護開始決定!
 仮の義務付け申立ては、不当にも却下されてしまいましたが(現在即時抗告中)、
板橋区福祉事務所は、8月25日、原告に対し生活保護を開始する決定を行いました。

【訴訟の意義】
  本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し侮辱的、差別的な
取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政のあり方を問う訴訟です。

  生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し
「健康で文化的な最低限度の生活」 を保障することを行政に義務づけています。
にもかかわらず、多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上排斥していることは由々しき事態です。

  本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、広く社会的意義を有するものと考えます。

【カンパにご協力ください】
 ●三井住友銀行  麹町支店 
  普通口座  口座番号:8924234
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛
 ●ゆうちょ銀行  
  記号:10050  番号:91185431
  口座名義:新宿生活保護裁判を支える会

●新宿生活保護裁判を支える会ブログ
   http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/


文 責
新宿区ホームレス生活保護裁判(新宿七夕訴訟)弁護団事務局
弁護士 戸舘圭之(第二東京弁護士会)
東京都渋谷区代々木1−42−4 代々木総合法律事務所 
TEL 03−3379−5211
FAX  03−3379−2840 
blog http://blogs.yahoo.co.jp/yoshiyukitodate

|

« August 2008 | Main | October 2008 »