【ご報告】Z区にて生活保護決定・開始
新宿ホームレス生活保護訴訟のYさんの件でご報告です。
ご報告しそびれていたかもしれませんが、
さる8/14に、「仮の義務づけ」の申し立てが東京地裁によって
却下されました。おもな却下理由は
●Yさんは稼働能力があるにもかかわらず、
それを活用して就労自立しようという真摯な努力をしていない
(怠けているだけだ)
●自立支援センターという就労支援や稼働能力を活用できる
場があるにもかかわらず、それを十分に利用しなかったり
仕事を自分の都合で辞めるなど、自ら路上生活に陥いることを
選択した(こうなったのは自己責任だ)
というものです。
この件については、即時抗告の準備を弁護団がすすめています。
また、この処分を受け、Yさんの生活の安定を優先させる事を
ご本人と弁護団や裁判を支える会で検討した結果、
他区にて再度生保申請することとなり
一昨日、8/25(月)に都内のZ区に生保申請することになりました。
結果「要保護性があり、緊急性が高い」ということで
即日保護が開始決定され、当日の夕方に開始決定通知と
8月分の保護費を受け取ることができました。
(もちろん、「すんなり」とはいかず、3時間以上の面談と
支援者と職員による押し問答と交渉などがありましたが)
また、昨日8/26(火)に担当ワーカーが滞在先のシェルターを
調査訪問し、9/5(金)に見積もりを出したアパートに転宅できるよう
手続きをすすめてもらうことになりました。
Yさんが安定した生活の中で裁判をすすめていくことができる
という見通しが立っただけでも
ご本人の精神的なストレスがかなり軽減したと思われます。
新宿区では三度却下された生活保護申請が
Z区では即日開始決定となるというこの結果は、
新宿区の生活保護行政、裁判所の仮の義務づけ却下処分が
いかに間違ったものであるということの証しになります。
「ホームレスだと生活保護を受けられないの?」ということを
問いかけているYさんの新宿訴訟ですが
「ホームレスでも生活保護は受けられる」し、
「ホームレスでもアパートで暮らすことができる」ということが
このことで公に証明されたことになります。
Z区の対応は、押し問答の部分はともかく
開始決定やその後の手続きについては法律通り
また急迫案件としての対応は、非常に迅速で素晴らしいです。
東京都内のどの区でも市町村でも、また全国どこの福祉事務所でも
このようなごくごくあたりまえの対応がなされてほしいです。
(もっと素晴らしい対応をするところもあるようですが)
Yさんは、
「アパート生活を始められたらできるだけ早く仕事に就きたい」
「早く生活を立て直して、なんとか自力で生活できるようにしていきたい」
と意欲を燃やしています。
みなさま、引き続き応援をよろしくお願いします。
(事務局n)
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