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晴れたら

080707_18240002提訴の日は七夕。
朝から雨がぱらついたものの
裁判所に入るときには不思議と雨が止み
記者会見後には薄日が射してました。


毎年雨か曇りかの七夕さまですが
今年は夕方になっても雲の隙間から
かすかな夕日の光が・・・・・


金八先生ばりの土手で
思わず青春を叫びたくなる衝動が・・・


裁判の行方も
晴れたら良いですねえ


(事務局N)

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人生が変わる?

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記者会見の後、マスコミ対応が半日続きました。
某社の要望でYさんがかつて入所していた寮などへ
強行軍のロケ・・・

寮がある場所は、ひとけのほとんどない
高速道路の脇に立つ都の水道関係施設の敷地内。
周りにはお店なども何もありません。
生活するにはあまりにも殺風景な場所でした。

近くには土手が。
そこでしばし休息。

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路上生活していたころについて
インタビューされたYさん。
「よくこんなところにいた、もう戻りたくない」
とおっしゃっていました。


今日の食べ物にも事欠く。
手持ちのお金もない。
たよりに出来る知り合いもいない。
炊き出しのあるところに何キロも歩いて行き
公園で水を飲んで休む。
からだを横にできるのは
夜になってから。
冷たいコンクリートの上に
段ボールを敷いて眠る。

そんな毎日を過ごしている人に
「生活困窮していない」
「路上生活していても働ける」
「急迫状態にはない」
と言い放ち、自らの職務を遂行しようとしない
行政の態度は理解し難いもの。

7/7を境に、Yさんの勇気が原動力になり
新しい人生へのささやかな希望が
叶うといいなと思います。

(事務局N)

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新宿訴訟

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提訴、記者会見無事終わりました。


係属部は東京地方裁判所民事第2部です。


事件番号は
平成20年(行ウ)415号(本訴)
平成20年(行ク)145号(本訴の訴訟救助)
平成20年(行ク)146号(仮の義務づけ)
平成29年(行ク)147号(仮の義務づけの訴訟救助)
です。

Yさんは、昨夜は緊張して眠れなかったそうですが、
はっきりと素直な気持ちを語ってくれました。

「少しの間でもいいので生活保護を認めてほしい」

多くの野宿を余儀なくされている人の
切実な願いだと思います。

記者からは、
なぜ自立支援センターではだめなのか
といった趣旨の質問がなされました。


この一週間、
いきおいだけで提訴までいってしまいましたが、
今後も厳しい闘いなると思いますので、
ふんどしを締め直して
がんばりたいと思います。

(弁護士T)

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2008.7.7「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?

さる5月30日に新宿角筈(つのはず)地域センターでの
法律相談会にいらしたある相談者が、
生活保護申請に対する処分をめぐり新宿区を相手に提訴いたします。

東京地裁での提訴行動は7月7日午前10時です。
11時より司法記者クラブにて記者会見を行います。
提訴行動と記者会見への応援、激励、見守りなどに
ご参加くださる方、どうぞお集まりください。
(詳細は以下をご参照ください)


「アパートで安心して落ち着いて暮らしたい」
ごくごくあたりまえの暮らしを求める原告の望みは
それほどに実現が難しいものなのでしょうか。
ホームレスには、施設や宿泊所での暮らしや人生しか
保障されないのでしょうか。

この裁判は、生活困窮から生活保護申請したにもかかわらず
ホームレス状態のまま放置され続けている
原告のいのちとくらしを守り、
また安定した住居を持たずに暮らす日本全国にいらっしゃる
多くの方たちの生存権保障のあり方を問うことになる
大変に意義のあるものだと思います。

ホームレス問題、生活保護問題にかかわるみなさまに
ぜひ応援いただきたくお知らせいたします。
当日のご連絡は、080-3502-7330(信木@総合相談)まで
お願いいたします。

以下詳細。
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2008.7.7「ホームレス」だと生活保護を受けられないの?
〜アパートでごく普通に暮らす生活を求める裁判(東京)〜

【提訴行動】
日 時 平成20年7月7日午前10時
    (集合:午前9時50分東京地裁正面あたり)
場 所 東京地方裁判所(東京都千代田区霞が関1−1−4)
行き方 地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線
    「霞が関駅」A1出口から徒歩1分
    地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」
    5番出口から徒歩約3分

【記者会見】
日 時 平成20年7月7日午前11時
場 所 司法記者クラブ(東京地裁2階)
出席者 原告本人、渡邉恭子弁護士、戸舘圭之弁護士、
    後閑一博司法書士、
    信木美穂(ホームレス総合相談ネットワーク事務局)ほか

【訴訟の概要】
・提訴日 平成20年7月7日に提起予定
・原 告 男性(57歳)
・代理人 弁護士 渡邉恭子 弁護士 小海範亮 弁護士 戸舘圭之 (その他弁護士
13名)
・被 告 新宿区(代表者区長中山弘子)
・裁判所 東京地方裁判所
・事件名 生活保護開始申請却下取消等請求事件
・請 求 
1 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
2 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
3 仮の義務づけの申立て

本件は、生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告が
法律家、支援者らの援助により新宿区福祉事務所に
アパートでの生活を求めて生活保護を申請したところ、
2度にわたり「稼働能力不活用」などを理由に却下されたことから、
却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけを求め
提訴した事件です。

原告は、野宿状態で困窮していたことから、
本年6月2日に「ホームレス総合相談ネットワーク」の法律家、
支援者らとともに生活保護申請をしようと新宿区福祉事務所の
窓口を訪れました。
ところが、相談員は、生活保護申請をする意思が明確である
原告に対し、執ように法外の制度である自立支援センターへの
入所をすすめ生活保護申請を直ちに受け付けようとは
しませんでした。

原告は、自立支援センターではなくあくまで生活保護を申請し
簡易宿泊所で待機後、アパート入居をめざす旨を支援者らと
ともに再三にわたり述べたところ、ようやく申請が受理され
ました。しかしながら、新宿区福祉事務所は、
申請は受けつけたものの「急迫」を理由とする職権保護は行わず、
そればかりでなく「調査」と称するさまざまな形での嫌がらせを
原告に対し行ったあげく、生活保護申請を却下するという
暴挙にでました。

新宿区福祉事務所が言う却下理由は、
いずれも生活保護法に照らし理由のないものです。
原告についてみれば、生活保護の要件を満たすことは明らかであり、
直ちに保護が開始されなければならないのですが、
いまだ保護は開始されていません。
そこで、原告は、やむなく本訴を提起し、併せて
「仮の義務づけの申立て」を行い緊急の保護を求めるに至りました。

【訴訟の意義】
本件訴訟は、ホームレス状態を余儀なくされている人々に対し
侮辱的、差別的な取扱いを行う新宿区福祉事務所の生活保護行政の
あり方を問う訴訟です。
 生活保護法は憲法25条に基づいて全ての生活困窮者に対し
「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを行政に
義務づけています。にもかかわらず、
多数のホームレス状態にある人が生活している新宿区において、
ホームレス状態にある人々への生活保護制度の適用を事実上
排斥していることは由々しき事態です。

本件訴訟は、単に原告ひとりの生活保障を実現するにとどまらず、
背後に数万人はいるといわれる日本中の安定した住居を
持たない人々への生存権保障のあり方を強く問うものでもあり、
広く社会的意義を有するものと考えます。


【連絡先】
ホームレス総合相談ネットワーク(代表:森川文人)
担当弁護士 戸舘圭之 
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4  
代々木総合法律事務所
TEL:03-3379-5211 FAX:03-3379-2840
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上。

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