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公園での住民登録が認められました

新聞報道等でもうご存じかと思いますが,

大阪地裁は,27日,

公園での住民登録を認める判決を出しました。

この男性は知人宅に住民登録をしていましたが,

警察にそれは違法だと言われたため,

公園を住所にする転居届を出しましたが,

これが受理されなかったため,

裁判をした,ということです。

国民健康保険や生活保護などの行政サービスを受けるためには,

住民登録しろ,と言われます。

でも,住民登録をするためには

アパートを借りなくてはいけなくて,

そのためには運転免許証や住民票など

身分を証明するものが必要で

そのためには住民登録が必要で

あれ???

どうすりゃいいの?

壁にぶち当たってしまいます。

大阪地裁は,

「生活の実体があれば,住所だ」という判断をしたので,

これが定着すれば,

「住所,どうしよう……」と悩まなくても

行政サービスにつながる,

選挙もできる,

生活支援がやりやすくなりますね。

もちろん,住所があろうがなかろうが,

生活支援は行政のお仕事だと思いますが!

以上,私が報道から感じたことですので,

補足等あれば,よろしくお願いいたします。

BY にしだ

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Comments

と思いきや、大阪市北区が控訴しましたので、控訴とりやめの要望書を出す事になっております。賛同したい方は、

以下の部分をコピペし、「賛同します」と一言書いて

野宿者住所訴訟控訴取り下げ要望賛同
団体名
または
個人名(所属・肩書き)

を記入の上、sogosodan@yahoo.co.jpまで急ぎお送りくださいませ。

Posted by: キョクチョー | Thursday, 02 February 2006 12:28 am

正直驚きました。
この判決を受けて行政が直ちに住民登録を受け付けるかどうかは不透明ですが,「選挙権」は民主主義の根幹であることを理解して対応して欲しいと願います。byG

Posted by: gokan | Sunday, 29 January 2006 10:36 am

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